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H17.8に自損事故をおこしてしまい、整形外科関係での((1)外傷のみの診断書ですが、骨折で腕のひじから下の太い骨に金具が入った状態の場合は後遺障害になるのでしょうか?)診断書は頂いたのですが、退院後から別の精神科の病院で診察を受けております。(現在も通院中)
(2)そこで、事故後の症状で、不眠・精神不安定・イライラ・恐怖感・慢性的頭痛・家事及び仕事が今までの一部しかすることができない(夫の自営の手伝い)・一人で外出できない等まだまだありますが、そのような症状での交通事故で精神的後遺障害の損害補償の認定を受けたことがある方やお詳しい方いらっしゃいますか?
どの程度の症状で何級になるのか、主治医にどのように主張すればきちんと診断書を書いてもらえるのかアドバイスお願いします。

A 回答 (3件)

肘関節の参考可動域は屈曲145度、伸展5度です。


合計150度ですから112度以下であれば12級です。
あくまでも参考可動域からの計算ですから、実際は健側(正常な方の肘)の他動の可動域から計算します。

手関節も同様で、屈曲90度、伸展70度です。
合計160度ですから120度以下であれば12級です。
なお、120度+5度、つまり125度以下で、橈屈25度、尺屈55度のいずれかが3/4以下であればやはり12級です。

硬性補そう具?これは無理と思いますよ。

手のひら大の醜状痕が残った場合は14級ですね。

PTSDはICD-10やDSM- IV、非器質性精神障害判定基準等当然作成はされてますよね。

http://ww4.enjoy.ne.jp/~dogmegu/pdf/11.pdf

http://ww4.enjoy.ne.jp/~dogmegu/pdf/12.pdf

http://ww4.enjoy.ne.jp/~dogmegu/pdf/yousiki_3.pdf

よく読んでみてください。

この回答への補足

ありがとうございます。参考にになります。
結局診断書に可動域が記載されていない場合は駄目(認定されない)だということですよね。
すべては診断書による判定基準なのですか?
いずれにしても今月中に県内の「損害保険料率算出機構」に傷跡の面接審査に行かなければなりません。(面接依頼がきています)
その時に診断書に記載の無い後遺障害的なものは、(等級詳細にある規定に適合していればの話です。)こちらの訴えで、別途新たに後遺障害認定してもらえるんでしょうか?

精神科での診断書は今週中に病院(主治医)に作成依頼しに行く予定です。
その前に色々と知識を蓄えて、主治医の先生にキチンと症状に診合った障害・症状の報告を記載した診断書作成をして頂けるように、との思いでお聞きしています。


いずれにしても貰えるものを貰わない様な「泣き寝入り」のような失態は侵したくないんです。

なにぶんにも無知なのですみません。

補足日時:2008/06/01 13:54
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
今週病院で主治医の先生にこちらの要望と対応をきちんとお願いしてみます!

お礼日時:2008/06/01 15:30

既に後遺障害診断書は提出しておられると言う事ですね。


その場合は、後遺障害の認定書が来た時点で認定されていなければ異議申立をします。
この場合は通常の診断書となります。
可動域を確りと書いて貰うと共に、自覚症状も確りと書いて貰って下さい。
最近目視で診断したと言う事例に出会いましたが、角度計でちゃんと計って貰って下さい。
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この回答へのお礼

外傷に関しましては、面接のときに再検査を訴えてみます。

精神的に関しましては、主治医の先生にPTSDを認定してもらえるようにICD-10やDSM- IV、非器質性精神障害判定基準等作成をお願いしてみます。

本当に助かります。
ありがとうございます。

また進展の仕方によってはご質問するかもしれません。
その時はよろしくお願いします。

お礼日時:2008/06/01 15:28

1.上肢の肘の可動域に制限はありませんか。


健側と比べて可動域が3/4以下だと12級に該当します。
また、尺骨又は橈骨の骨端部の欠損により機能障害が生じた場合は、
機能障害と変形障害のいずれか高い方の等級が認定されます。
いずれにしても上肢は症状固定されているようですから、此方だけでも後遺障害の請求をされたらと思います。

2.PTSD(心的外傷後ストレス症候群)でしょうか?
もし、PTSDなら、
7級:精神障害により、身の回りのことが殆ど出来ない状況である。
9級:精神障害により、日常生活に著しい制限を受けており、常時援助を必要とする。
12級:精神障害により、日常生活に著しい制限を受けており、時に応じて援助を必要とする。
14級:精神障害により、日常生活及び社会生活に一定の制限を受ける。
このような状況であるなら後遺障害が認定されます。
しかし、PTSDは立証が大変難しく、そこら辺の町医者では手に負えないと思います。
専門医の診断が必須です。
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございます。
上肢の肘の可動域は正常で何度~何度というのがわかりませんが、もう少し勉強してみます。(手首関節でも同じような適応なのでしょうか
?)
上肢の傷跡が掌より大きそうなので、その辺ではいけそうなのですが、骨に金属が入っている場合、硬性補そう具に当てはまらないのでしょうか?
明らかなPTSDの症状らしきものはあるので、本人だけではなく私(夫)も診察に同行して先生に症状等の詳しい説明をしていきたいと思います。

お礼日時:2008/06/01 08:44

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