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バイクで走行中 巻き込まれ事故にあいました。
その際、肘を強く打ち(事故後手が動かなくなる位
にダメージを受けました)
見た目の悪い瘢痕は残りましたが傷の治療は終わりました。

しかし、幸い通常などでは痛みませんが
肘をつくと痛む症状が残ってしまったので
肘をつく行為を避けて生活しています。

主治医(整形外科)は瘢痕が形成される時に神経が
挟まった?と言ったこともありますが、断定には至らず
原因は特定できないようでした。

この症状が後遺障害に認定されないのは承知なのですが
事実痛みが残っているのに泣き寝入りのように
示談に応じるのも釈然としない思いです。

後遺障害に認定されない中途半端な痛みなのだから仕方ないとあきらめ
無かった事のように示談に応じるのが一般的なのでしょうか?

または、保険会社は、 この種の痛みは慰謝料に含まれている
という見解でしょうか。

皆様のご意見をお聞きできたらと思い質問いたしました。
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

治療する医院を間違ってまっせ!


>主治医(整形外科)は
整形外科はでんな「傷を治す・骨折を治す」の概念しかおまへんねん。
痛い!痛い!と訴えてもな「傷が無いから湿布貼っときなはれ!」になりま。
傷が無くて痛い場合は「東洋医学」に頼らんといけまへん。
早めに「整骨院」に行きなはれ!
治療時間は掛かりまっけど、痛みは取れまっせ!
>この種の痛みは慰謝料に含まれている
>という見解でしょうか。
あほなこと言うたらあきまへん!
痛いのを4,200円×通院日数で許すんでっか?
残りの人生、ず~~っと痛いままでっせ!
痛みが取れるまで保険屋に面倒見て貰わんとあきまへんがな。
納得するまで「東洋医学」で治療しなはれ!
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この回答へのお礼

adobe_sanさん、こんばんは。
早々の回答ありがとうございます。

整骨院とは縁のない生活をしてきたこともあり
治療形態を誤解していて整骨院での治療など
考えてもみませんでした。

肘の痛みとはずっと付き合っていかねばならないものと
半ばあきらめていましたが、信頼できる整骨院を探して
治療してもらおうと思います。

なんだか回答が優しくて心が温かくなりました。

誠に有難うございました。本当に感謝しております。

お礼日時:2013/10/31 00:14

交通事故の後遺障害とは、損害賠償を目的として作られています。



損害賠償とは、損害が発生したことによる、その賠償です。

後遺障害がなぜ損害賠償になるのか?と考えればわかりますが。

後遺障害を残したことで、通常であったら出来たはずの仕事が出来なくなった。と言う事に対しての賠償なのです。

ですので、交通事故の後遺障害の認定基準は、労働災害法の後遺障害の基準をほぼそのままパくった形になっています。

なので、労働能力に関係のない物は、後遺障害としては認められない。と言う事になっているのです。
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この回答へのお礼

kisinaituiさん、こんばんは。

人の一生を左右してしまうかもしれない後遺障害なのに
認定基準が労働災害法のパクリなんですか・・ 
なんだか興ざめです。

知識の引き出しを1つ増やすことができました。

早々に回答していただき誠に有難うございました。

お礼日時:2013/10/31 00:12

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