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自身の任意保険の人身傷害・搭乗者傷害で、

後遺障害関係の保険金
(逸失利益・精神的損害・後遺障害保険金)

を請求するときに、審査機関の認定は必要なのでしょうか?
保険の約款(三井住友のSAI一般自動車総合保険)には、
後遺障害の保険金の請求を行使できるのは

「後遺障害が生じた時」

とあります。これは医師の診断書で判断するということになるのでしょうか?
約款には、「審査機関の認定」等といったことは書かれていないと思います。

ちなみに私は10月3日に事故に遭い、現在治療中です。
後遺障害等級は12級10号に該当すると思います。目で見て明らかな後遺障害です。

もし、審査機関の認定が必要な場合は、
事故後6ヶ月を経過し、認定を受けてからでないと
保険金の請求はできないのでしょうか?

よろしくおねがいします。

A 回答 (2件)

>任意保険の人身傷害というのは基本的には自賠責の上乗せですから、・・・


には、ちょと?ですが。
と言うのも、人身傷害、搭乗者傷害ともに相手のいない自損事故のも機能するからです。

>「後遺障害が生じた時」とあります。これは医師の診断書で判断するということになるのでしょうか?
そうなります。基本は医師の診断書を基に判断します。当然保険会社もその内容を精査(裏づけとり)はします。

>事故後6ヶ月を経過し、認定を受けてからでないと保険金の請求はできないのでしょうか?
事故後6ヶ月→症状固定→後遺障害認定は、あくまで目安です。本人が現状より結果が良くも悪くもなり得ない(医師も症状固定を認定)すれば、後遺障害保険金を請求できます。
ただ、その後症状が悪化した時に、上位の認定をしてもらうには苦労しますが。
いずれにしても、まだ、事故から1ヶ月ちょっとですよね?もう少し様子を見られたらどうでしょう?更に症状が悪化するやも知れませんし。

経済的なことをお考えでしたら、後遺障害保険金以外の部分で内払いしてくれる保険金がありますので保険会社と相談して見てください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/11/09 02:34

任意保険の人身傷害というのは基本的には自賠責の上乗せですから、自賠責の調査事務所が後遺障害の認定をしないものを、任意が独断で認定することはまずありません。


また、搭乗者傷害についても、任意保険の約款上でのこととなりますので、こちらも同様に自賠責での認定がない場合は無理でしょう。

6ヶ月というのはあくまで目安として言われているわけで、必ずしも6ヶ月経過しないと認定を受けられないわけではありません。
医師の診断で症状固定とされて、後遺障害診断書を記入していただければ、それをもとに審査・認定という流れになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とても参考になりました。
症状固定になれば、審査は受けられるのですね。

たとえば、指(切断)と足(打撲)などの複数箇所の怪我の場合、
指だけ症状固定で審査をして、足は普通に治療を継続するといったことは
可能なのでしょうか?

お礼日時:2006/11/07 00:56

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