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記載内容の意味を教えて頂きたく書き込み致します。
交通事故の被害者なのですが、頚椎捻挫と診断され、治療期間233日、通院日数164日を経過し、整形外科の先生から症状固定といわれ、後遺症診断書を書いて頂きました。
自覚症状欄に左頚部~肩甲部の痛み、他覚症状欄に左頚部~肩甲部の疼痛、左第4、5指の知覚鈍麻と記載されてありました。
質問の内容なのですが、用紙の最後にある、障害内容の増悪、緩解の見通しについて、の欄に一言、軽減する可能性あり。と書かれていました。

この部分が自分としては非常に引っ掛かり、病院に問い合わせたところ(帰宅後に書類に目を通した為、電話にて)先生がもういない、一週間に1日しかこない先生だから来週また来て聞いてくれと言われてしまったので、こちらに書き込みさせて頂きました。

主観的な疑問点は、

・前回診察時に先生から、これ以上は治療してもしなくても症状は変わらない。治療をして一時的に症状が軽くなっても、それは結局一時的なもので、これ以上は良くならない。これを症状固定といい、よって後遺症申請をしましょう。。と言われたので後遺症診断書を記載して頂いたのに、今後の見通しとして軽減する可能性ありと書かれるのは矛盾しているのではないか?

・後遺症が認定される必要条件の一つに、今後治る見込みが無いこと、というのがある(保険会社から送られてきた説明書に記載されていました)のに、軽減の可能性ありと書かれたら認定がされないのではないか?
・そもそも軽減の可能性があるなら、治療を打ち切らず、保険にて治療費の支払いがされるべきではないのか(通院慰謝料も含め)?
以上の三点です。

もう1つ別に、事故によって今後の仕事の不安、家庭内の不和(家内の理解はあるのですが理解の範疇を超え、しょっちゅうケンカが絶えないようになってしまいました)から、精神的に疲労し(自覚症状のみですが、事故後ずっと悩まされているのは事実です。)偏頭痛、便不調、急に不安感が強くなり鼓動が早くなる、眠れないなどの症状が出ています。
先生には睡眠薬を処方されました。
こういった症状も後遺症診断書に記載してもらうべきor記載して頂けるものなのでしょうか?
その際は別途精神科等を受診するべきなのでしょうか?
質問が多くて恐縮ですが回答をお願い致します。

A 回答 (6件)

はじめして。


交通事故で、むち打ち&後遺障害14級経験者です。
とてもツライ日々を過ごされているようで、お見舞い申し上げます。
後遺障害14級(あるいは12級)を獲得したいことを前提にご説明申し上げます。
いくつか厳しい言い方もあるかもしれませんが、目を通してみて下さい。

Q1.・前回診察時に先生から、これ以上は治療してもしなくても症状は変わらない。治療をして一時的に症状が軽くなっても、それは結局一時的なもので、これ以上は良くならない。これを症状固定といい、よって後遺症申請をしましょう。。と言われたので後遺症診断書を記載して頂いたのに、今後の見通しとして軽減する可能性ありと書かれるのは矛盾しているのではないか?
A1.あなたがおっしゃるとおり矛盾している部分がありますが、むち打ちによる後遺障害の申請に関する医師の書き方、考え方は概ねそのようなものなのです。「矛盾しているのではないか?」ではなく、「どうすれば14級(あるいは12級)を獲得できるのか?また、そのためには後遺障害診断書の書き方を知らない医師が多い中で病院(医師)選びを含め、自分はどのような行動をするべきか」と、今の段階で考えなければなりません。このご質問の答えは、「矛盾だらけだし、知識がないまま臨めばむち打ちの後遺障害は概ね非該当で終わります」です。

Q.2後遺症が認定される必要条件の一つに、今後治る見込みが無いこと、というのがある(保険会社から送られてきた説明書に記載されていました)のに、軽減の可能性ありと書かれたら認定がされないのではないか?
A.1おっしゃるとおりです。基本的には「見込みあり」ではなく、「不明」となるケースがほとんどです。
このとき、あなたの行動は、主治医に対し、「なぜ、治る見込みがあるということをいえるのか?」の説明をあなたが納得するまで問うことです。特に日本では「お医者様」のイメージが強く、医師は何でも知っている。医師にすべてまかせておけば間違いなしと思っている人が多いですが、それは大きな勘違いです。(「インフォームドコンセント」検索)医師は治療することが本業であり、あなたが後遺障害の認定を受けようが受けまいが関係ありませんし、興味もありません。
なので、後遺障害診断書の書き方もあまり知りませんし、少なくとも「得意」なことではありません。
「ちょ、ちょっと先生、そんな書き方したら非該当になりかねないから、ちゃんと◯◯と書いて下さい。うんぬんかんぬん~」などと言って、ちゃんと書き方を教えてあげなければなりません。
普通の人は、「お医者様にシロートの自分がそんな指図するようなマネできるはずがない・・・」と思うかもしれませんが、大丈夫です。後遺障害診断書の書き方については、ほぼシロートだと思って下さい。(言い方は考えないとダメですよ)

Q.3そもそも軽減の可能性があるなら、治療を打ち切らず、保険にて治療費の支払いがされるべきではないのか(通院慰謝料も含め)?
A.3その通りです。しかし、そのためにはあなたの神経が「図太く」なければ難しいかもしれません。
「むち打ち」というものは、そもそもが「仮病扱い」です。
そして、その「仮病扱い」は時間が経つにつれ、よりいっそう強まります。
家族、友人、病院、医師、保険会社と。
あなたがどうしたいかです。
後遺障害の等級を認定される必要があるのであれば、何がなんでも勝っていただきたいと思います。
しかし、もっとも大切なことは1日も早くもとの生活に戻ることだということを忘れてはなりません。

(まとめ)
まず、医師は後遺障害診断書の書き方をよく知りません。
知っていて、なおかつ、しっかりと記載してもらうには、
早い段階でその必要性を自分が判断し、そのような「かかり方」をしなければいけないところが後遺障害12級・14級を視野に入れたむち打ち被害者の現状です。
むち打ちで後遺障害の認定を申請するということですから、
MRI、レントゲン、筋電図等はお済みでしょうか?
ジャクソン&スパーリングテスト等の医師による最低限の神経学的検査はいかがでしょうか?
また、それらの検査結果がちゃんと後遺障害診断書に記載されていますでしょうか?

(予測)
この場合、よくて後遺障害14級、悪くて非該当。
後遺障害診断書の内容と、これまであなたがどのような治療をして、その治療や検査結果がちゃんとカルテに記載されているのかは不明なのでなんともいえませんが、非該当の確率はかなり高いと推測します。
後遺障害の申請にカルテ内容はほとんど関係ありませんが、後遺障害診断書を記載するときに医師はカルテを見返します。
なので、カルテがテキトーな先生だと、ほとんど何も書かれていませんので、もともと後遺障害診断書の書き方が分からない医師は、余計にテキトーな後遺障害診断書の内容になり、非該当。(本件の場合、12級は99%無理だと思います)

(留意点)
このくらい時間が経過した場合は、後遺障害診断書の書き方(内容)を変えることができる程度と、針筋電図等を受けることです。針筋電図はそんなに痛くありません。(経験談)ただし、針筋電図を見れる医師は多くいますが、その検査を得意とする医師もまた少ないのでご注意を。小さな病院にはありませんが、少し足を伸ばせば大抵の街にはありますので、お近くの病院に問い合わせるか、あなたの主治医に申し出てみて下さい。それで「異常(他覚的所見)」がでて、あたなが切実な思いをしっかりと医師に伝えれば、後遺障害診断書を書く医師も(現状よりは)いろいろ気を付けて書き込んでくれるでしょう。
焦って、交通事故やむち打ちの似非専門家にひっかからないようにお気をつけ下さい。

(蛇足)
1.もし、非該当になったとしてもあなたの主治医が悪いわけではありません。
233日間通院できたわけですから、どちらかというと「良い医師」の部類に入ると思います。
カルテがめちゃくちゃの場合、そのカルテを見た保険会社の担当者はここぞとばかりに早い段階(90日手前)で治療打ち切りを迫ってくるはずなので・・・。
2.「後遺症診断書」→「後遺障害診断書」です。
細かいことかもしれませんが、14級を獲得している人たちは大部分の人がこの違いを知っています。
そして、無念にも非該当になってしまう人はこの違いを知らないまま、医師に後遺障害診断書を記載してもらいます。
3.睡眠薬の処方の有無は、この場合、後遺障害に関係ありません。

頑張って下さい。

参考URL:http://6chiuchi.com/
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追記になります。


「軽減の可能性あり」なら通院してれば良くなるのだからそもそも後遺症認定の対象には、なりませんし、治療費なども認められるべきなので、医師が矛盾してますね。
弁護士も言ってますが「正しい後遺症認定書類の書き方を知らない医師が多い」と。
実際に医師の仕事は、「治療する事」で「後遺症認定書類を書く事」では、ないからです。
なので、こちら(患者)から言うなりしないときちんと記入して貰えない事があるそうです。
もし認められないと異議申し立ては、素人だと難しいなるので、今のうちにきちんと記載して貰って下さいね。
私が使った全て箇条書きにする方法は、結構知られてますが確かに使えます、最後に「先生の医学的見解をお願いします」って書いとくとかなり詳細に記入して貰えましたから。
医師も良い医師、「ついでにこれも書いといて下さい」と言えば、きちんと全て詳細に記載してくれました。

家庭内の不和は、仕方ないですね…。
経験した人間しか分からない辛さがありますから、骨でも折れてれば「見た目も怪我人」なのですが、ぱっと見で分かるような怪我でないので本人が苦しんでても理解されない事もあります(涙)。
ちなみに私も理解あるとは、言え相方と些細な喧嘩になりましたし、仕事上の不安もよく分かります。
復帰してますが元通りには、働けないので職場に融通して貰ってます、首にならないだけでも有り難いです。
月1くらいでマメに診断書出しとくといいですよ。

これらは、仕方ないので一度、心療内科や精神神経症科を受診して下さい。
後遺症認定の対象には、なりませんが、放置して鬱にでもなると厄介です。
今の症状くらいなら恐らく抗不安薬で緩和も出来ますよ(私は、処方して貰ってます)。


後遺症認定が認められると逸失利益も請求出来ます。
判例からも逸失利益は、14級なら5年くらい12級なら7~10年くらいですが…。
後遺症認定が出てもそこから更に消耗する保険会社との示談交渉もありますからね。
弁護士特約あるなら相談しておくのがお勧めです。
保険会社とのやり取りにうんざりして自腹ですが弁護士を頼んでます。
もう本当に踏んだり蹴ったりです…。
後遺症認定書は、医師にきちんと言ってみて下さいね。
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保険会社は、ムチウチは、3ヶ月くらいで切りたがりますからそれだけ治療に通えたならマシですね…。


そもそも改善の可能性がないから「症状固定」なのです。

理由を医師に聞いてみましょう、書き直して貰った方がいいかもしれません。
ちなみに同じような状態で申請しましたが、「改善の見込みなし」となってました。
自覚症状や日常生活、仕事上の支障など全て打ち出したメモを渡して医師に後遺症認定書を書いて貰い弁護士にファクス(お陰で非常に詳しく記入してくれた)。
「完璧です、そのまま自賠責に被害者請求して下さい」との事で、無事に一回で認定出ました。
これが「改善の見込みあり」だと等級下がるか認定されない可能性があります。
しびれがある、知覚異常がある場合、詳細にプラスして「放散痛がある」って記入して貰うといいそうです。
きちんとした通院歴、一貫した症状、他覚所見(画像所見など)があれば12級、他覚所見なしなら14級か級外になります。
画像所見があるないが分からないのですが自覚症状のみなら医師の書き方次第で14級になるか認定出ないか微妙になりますよ(このトラブル多いみたい)。
任意保険会社に任意一括で出すと余計に認められにくくなります、必ず相手自賠責に被害者請求で提出しましょう(任意一括で出すと自賠責からの後遺症認定分まで保険会社が管理します、被害者請求なら自分の口座にはいります)。
事故証明取れば相手自賠責が分かるので「後遺症認定を被害者請求したいから書類送って下さい」と電話すれば送ってくれます。

頭痛、腸の不調などは、ムチウチからでも出る事もあります(神経症や鬱が出る事も)。
別途後遺症認定の対象には、なりませんが、後遺症認定書類に記載して貰っても別にいいです。

家庭内の不調から来る分は、心療内科や精神神経科ですね。
治療打ち切りで後遺症認定を受けるなら健康保険を使い自費での通院になります。
私は、面倒くさいので後遺症認定後も症状が辛くお世話になってる整形外科の医師に言ったら整形外科の治療の他に眠剤に抗不安薬もまとめて処方して貰ってますが、「一回専門医に行った方がいいよ」と言われてます。
行った所で薬の処方が同じなのは、もう分かってるので整形外科で貰ってますが…。
別途後遺症認定の対象には、なりませんが、辛いなら専門医に受診を。
ムチウチや事故が原因で鬱になる事もありますからね。
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>・前回診察時に先生から、これ以上は治療してもしなくても症状は変わらない。

治療をして一時的に症状が軽くなっても、それは結局一時的なもので、これ以上は良くならない。これを症状固定といい、よって後遺症申請をしましょう。。と言われたので後遺症診断書を記載して頂いたのに、今後の見通しとして軽減する可能性ありと書かれるのは矛盾しているのではないか?

今後軽減しないと書いたら、その軽減しない理由は何なのか、医学的に立証してくださいと言われます。
手が切断により失われた。などであれば、人間の手は生えてくることはありませんので、立証する必要もありません。
ですが、痛みと言うのは、神経症状です。
それが治らないと言う場合は、器質的な障害がなければ言う事は出来ません。
ですので、器質的なものがないのに、治る見込みなし。と書く事は出来ません。

>・後遺症が認定される必要条件の一つに、今後治る見込みが無いこと、というのがある(保険会社から送られてきた説明書に記載されていました)のに、軽減の可能性ありと書かれたら認定がされないのではないか?

認定されない可能性もあります。
若しくは最低ラインの14級が認められる可能性もあります。
どうなるかは、あなたの後遺障害診断書などを見ていない状態では何とも言えません。


>・そもそも軽減の可能性があるなら、治療を打ち切らず、保険にて治療費の支払いがされるべきではないのか(通院慰謝料も含め)?

治療効果が見られず、治療をしなくても悪化しない状態を治癒と言い、治療の終了となります。
効果のない物に治療費を払うのは無駄と言う意味です。


大きく勘違いされているようですが、一生懸命にあなたの自覚症状を書かれてますが、自覚症状に掛から田だけでは、ほとんど意味はないのです。
こんなところいくらたくさん書かれていたって、そんなのは治療を受けている本人の主張であって、それを医師が裏付けを取ったと言う意味ではないのです。

あなたの主張と、医師が測定したり検査した内容から、不具合が合致していると判断できるものだけが後遺障害として判断するかどうかの所へあげられます。
それ以外は全く無視されます。

ですので、自覚症状にあった内容の不具合の検査結果が書かれていなければならずその検査結果の数値も、通常の人から見て異常を示していなければならないのです。
本人の「イタイイタイ」は、信用されないのです。


>事故によって今後の仕事の不安、家庭内の不和(家内の理解はあるのですが理解の範疇を超え、しょっちゅうケンカが絶えないようになってしまいました)から、精神的に疲労し(自覚症状のみですが、事故後ずっと悩まされているのは事実です。)偏頭痛、便不調、急に不安感が強くなり鼓動が早くなる、眠れないなどの症状が出ています。

これは事故とは別の話を主原因とするものですので、交通事故の物にはなりません。
そもそも、その原因が無くなれば無くなるものと考えますので、後遺障害にも当たりません。
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過去に後遺障害の申請をした経験があります。



軽減の可能性あり、は症状の回復の見込みと判断される為、等級認定されない又は、認定されても等級が低くなる可能性があります。

また後遺障害の申請をする際は、相手任意保険会社ではなく、相手自賠責保険に申請した方が良いです。
※等級認定を確約するものではありません。

精神的な不安、疲労については治療を受けるのは質問者さんの自由(権利)ですが、事故との因果関係が認められない限り、自己負担(補償されません)となります。

医師にとって、後遺障害診断書を書く事=自身の治療では治癒出来なかった事を記載する事、なので、あまり詳細に書きたくないのが本音だと思います。
※私のケースでは、症状固定で診断書を書く事になったのに、治癒と表記されていました。

後日、訂正はしてもらいましたが、詳細な記載を拒否された為、別病院でMRIを撮り、自作の自覚症状を記載した用紙1枚を添付して申請しました。

下記サイトは、私が申請の際に、参考にさせていただいたサイトです。
ご参照下さい。

参考サイト
http://www.jiko110.com/contents/index.php
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>頚椎捻挫と診断され、治療期間233日、通院日数164日


良い先生に恵まれたと思いますよ、重症患者でもそんな長い治療期間で治療日数は少ないと思います。入院は最長で90日ですから。骨折なら30日以内で通院しても60日以内でしょう。
それに貴方がこの233日間全く良くならなかったと言うなら、完治の可能性は無いとなるでしょうけど、少しづつ良くなっているなら、軽減の可能性ありです、医師がどうかこうが、多くの判例で治る可能性が見込まれると裁定されているので、診断書に書かれても、書かれなくてもほとんど変わりません。
また症状固定は治る治らないに関わらず一定の期限が来れば症状固定にすると言う法的な物ですから医者がどうこうできる話では無いです、もっとも障害等級が7級以上になれば、一生経過観察となり症状悪化の場合は治療という事になります。でもむち打ちでは、手足が付け根から無くなった訳で無いので7級にはなりません、頸椎捻挫は14級、重くて12級でしょう、それも全員が認められる訳では無いです。
処方する薬は後遺障害とは無関係なので記載されませんし、記載しても無視されます、後遺障害は、労働損失をどれだけ受けたかを判断する物です。精神的なものは慰謝料と言う形で支払われます、慰謝料は、肉体的、精神的苦痛に対する金員ですから、後述の症状は慰謝に当たる問題です。
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