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 はじめまして。
 自動車事故に遇い症状固定から後遺症害14級9項の認定を受けましたが、納得が行かず異議申し立てを考えています。
 病名?胸郭出口症候群  過失割合は 10:0です
 後遺症害等級認定票には、『提出の画像上で外傷性変化は見られない
』と有り、異議申し立ての際は新たなレントゲン写真などが無ければ、やはり申し立てをする意味が無いのでしょうか?
 
  

A 回答 (2件)

異議申し立てには新たな医証は必須です。


NIRO事務所は保険会社OBが認定作業を行っていますので、もともと
保険会社に不利な判定をすることはありません。医師の診断書など
無視に近い状態です。しかし回数を経るごとに上位の機関で審査する
ことになり、上位では法律・医学専門家の構成比率が高くなります
従って3回以上の異議申し立ては当然になります。最後に自賠責保険
共済紛争処理機構でとどめです、ここは基本的に保険会社OBはいませ
んので公平な審査が望めます。
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この回答へのお礼

 回答ありがとうございました。
やっぱり難しいですね新たな医証は・・・

お礼日時:2008/11/23 06:53

まず、保険会社の調査事務所自体は、保険会社のOBが居ますが、その人達が勝手に認定しているわけではありません。


顧問医などが居ますので、そっちで判断をさせます。

基準がある以上、その基準に沿った答申を出してきますので、その答申に沿って、依頼された自賠責保険会社に答申を行ないます。
(調査事務所は自賠責保険の後遺障害認定は行いません。)

貴方が後遺障害認定の際に送ったレントゲン写真に、後遺障害申請用の診断書に書かれている内容に当てはまる物があるのかが全てです。

レントゲンで変異性が見られなければ、診断書の所見で医者がどんなに後遺障害があると言ったところで認められません。

そもそも、医師の世界では、怪我をする前と変われば全て後遺障害なのです。
1mmの傷でも、残れば後遺障害です。
しかし、自賠責保険の後遺障害とは、基本的に労働災害保険の後遺障害基準(労働にどれだけの損失があるのか?)と言うものを基準にしていますから、精神的、肉体的であっても筋力など回復できる物は認めません。
回復できない物として、骨の関係での変異性をとります。
ですが、レントゲンで変異性が見られないと言う診断が出ているのですから、レントゲン以外で、その後遺障害を証明していく必要があります。


レントゲン以外の診断基準は
(1)頚部、肩、腕に神経や血管の圧迫症状が存在し、愁訴が比較的長期間持続または反復すること。
(2)アドソン・ライト・モーレの各テストのいずれかが陽性で、テスト時に愁訴の再現又は増悪を見ること。
(3)頚椎疾患、抹消神経疾患を除外できること。
(4)Roosテストが陽性であること。
(肩90°外転位、肘90°屈曲位で手指の屈伸運動が3分以上持続出来ない状況)

病巣部病変部を描出する検査として各肢位での血管造影、腕神経叢造影検査を受ける必要があります。

これらの検査を行って、その記録を異議申し立てとして検査結果を添付して提出する事を行なえば認められる可能性はあります。
認められるとして、後遺障害等級は12級になります。

これらの検査費用などは、実費で、認められる認められないに関わらず、相手への請求は出来ません。

はっきりと確認できない物は認定しない(14級を除いて)と言うのが、後遺障害の認定スタンスです。
ですから症状にあわせて、それを画像、数値など、ほかの人の主観が入らない形で証明されない限り、認定されることは無いのが、後遺障害の認定制度です。

この回答への補足

 レントゲン以外の診断基準のところで、握力というのはあまり注目されないのでしょうか?
 神経学的所見(病院で記入されたもの)で、握力が1kgと診断?されましたが、後遺症害事案整理票には、握力に関して一切記入されてないのは見落としなのか注目されてないのでしょうか。

補足日時:2008/11/21 17:42
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この回答へのお礼

 回答ありがとうございました。
だいぶ納得できました。
やっぱり素人には難しい世界と思いました。

お礼日時:2008/11/23 06:49

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