3年間で3度も以下のように交通事故に遭ってしまいました。
1.2002年6月に追突事故で頚椎捻挫を負傷。2ヶ月位通院後、後遺症が残らず、治療終了
2.2005年1月に追突事故で頚椎捻挫を負傷。通院治 療中のところへ、3度目の事故に遭遇。
3.2005年3月に、出会い頭事故で頚椎捻挫を負傷。
1年通院し、症状固定となり、椎間板2箇所にヘルニアが遭ったため、「頚椎捻挫、頚椎椎間板ヘルニア」との診断で、現在、後遺障害認定中。
私の場合は、異時共同不法行為ですが、負傷部位が同じなので、後遺障害の認定で、等級が決まった場合に、2回目と3回目の両方から、慰謝料などが支払われるのでしょうか?
それとも、どちらか、一方からしか、支払われないのでしょうか?
保険会社、HPなど、人によって言うことがまちまちで、困っています。
よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
交通事故でのお怪我お見舞申し上げます。
ご質問の案件に付きましては、確かに2.3は異時共同不法行為に成ります、傷害が同部位の場合は後の保険会社が引き継ぎ治療費・通院交通費・休業損害・慰謝料等を支払います。(もし受傷部位が違う場合は治療費は別々に支払いその他は後の保険会社が引き継ぎ支払う事に成ります。)ですから当然被害者は前の事故を後の保険会社に報告する必要が有る訳です。
そんな流れから後遺障害に付いては2・3と別々に支払うと言う事は有りません。認定された時点で後の保険会社が一本で支払います。異時共同不法行為の場合は自賠責保険の傷害の限度額が240万円に成り後遺障害も第14級なら限度額が150万円第12級448万円に成ります、また任意保険を使った場合の負担は保険会社間で案分すると云う事に成ります。
この回答への補足
akaginosuso様、回答ありがとうございます。
ブログも読ませていただき、参考にしています。
さて、「異時共同不法行為の場合は自賠責保険の傷害の限度額が240万円に成り後遺障害も第14級なら限度額が150万円第12級448万円に成ります」
という部分について教えてください。
私の場合、受傷部位が、同一部位でも、後遺障害が認定された場合、それぞれの等級の限度額の倍額で、「第14級なら限度額が150万円第12級448万円」という解釈でよろしいでしょうか?
それから、3がこの後は、引き継ぐと言われたので、2については、示談をしてしまいましたが、問題がなかったでしょうか?
よろしくお願いします。
No.3
- 回答日時:
「回答に対する補足」を拝見しますと、2・3の保険会社の連携は確りしているようですので安心しました。
ご質問の回答ですが。
1.後遺症診断書は一枚でOKです、2.での治療経過の診断書と診療報酬明細書は、3.の保険会社が2.の保険会社からコピーを取り付ける筈です、ですから改めて書いて頂く必要はありません。
2.本来後遺障害を申請する 3.の保険会社の担当者がすべて揃えるのが普通です。(同意書も書かれたと思います)
3.その通りです何もする必要はありません。賠償金が任意保険に入った場合は2.3の保険会社どうしで話し合って負担をしますので何もする必要は無いのです。
akaginosuso様、ご回答ありがとうございました。
とてもよくわかりました。
後は、認定の結果が出てから、3の任意保険と自信を持って、今後の交渉を進めていけば良い事がわかり、安心しました。
今後もブログが更新されるのを楽しみにしていますので、続けていかれるようお願いします。
No.2
- 回答日時:
2002worldcapさん、ブログまでお読みいただきまして大変有難うございます。
作成技術が未熟の為にただ記憶にに残った話だけを記録しております。さてご質問ですが、後遺障害で一番問題なのは逸失利益です保険会社は限度額を超えた場合任意保険を使う事に成りますので喪失期間をなるべく短く計算しますが、自賠責保険では目一杯喪失期間を見ますので2倍の限度額まで行くのです。ですから14級なら75万円の倍の150万円・12級なら224万円の2倍の448万円に成る訳です。
尚、2回目の事故が既に示談が済んでいる場合は次の事故は慰謝料も精算した筈ですから、以後に付いては新しい事故と同じ考えです。注意するのは後遺障害の申請の時に2番目の事故からのXP写真や診断書・診療報酬明細書を添付する事になります。2の事故ではまだ後遺障害の部分は示談していませんので後遺障害部分は異時共同不法行為が生きていますので問題はありません。
この回答への補足
度々の質問に答えていただき、ありがとうございます。
2の事故については、慰謝料部分だけの示談終了ということだったので、ほっとしました。
下記について、再度、質問をさせてください。
「注意するのは後遺障害の申請の時に2番目の事故からのXP写真や診断書・診療報酬明細書を添付する事になります。」
という点ですが、3度目の事故は、任意保険を通しての後遺障害申請なので、3度目の後遺障害診断書しか、提出をしていません。(同意書により、XP及び診療報酬明細は任意保険が、病院から回収)
1.2度目の事故についての診断書というのは、後遺障害診断書を再度、医師に書いてもらわなければならないのでしょうか?
(ちなみに、2度目と3度目は同じ病院の同じ医師にかかっていました)
2.XP写真や診療報酬明細は自分が回収して、3度目の任意保険に提出をするのでしょうか?
3.2度目の任意保険に聞いたところ、2度目の事故についての後遺障害が認定された場合は、3度目の事故の任意保険から、2度目の任意保険に連絡が来るはずなので、私は何もする必要はないと言われたのですが、本当でしょうか?
よろしくお願いします。
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