これ何て呼びますか

腰椎圧迫骨折で後遺障害11級7号が認定されました。
私は学生で逸失利益が22〜27の5年間、喪失率14%で計算されています。そして慰謝料は150万ほどで二つ合わせると330万程になります(過失は私が1です)。保険屋さんはもちろん人の良さそうな人でなにかあったら連絡してくれと言われました。この計算は妥当なのでしょうか。自賠責基準の慰謝料はともかく喪失期間5年間(任意保険基準?)と喪失率14%が納得いきません。喪失期間は軽度な14級〜12級で5〜10年、11級は喪失率も最大は20%と聞きました。67歳-22歳=45年間とまではいかなくとも、腰椎圧迫骨折は歳を重ねると様々な病気に繋がる恐れがありそうでこの5年間というのは心外です。こういう事は初めてなもので、どうか知恵をお貸しください。

A 回答 (1件)

喪失期間が5年というのはかなり強引ですね。


保険会社はあなたの後遺障害は治らないかもしれないが次第にその不便さに慣れてきて5年で健常者と同等の賃金水準になると考えているということです。
保険会社がいうあなたの後遺障害の労働能力喪失期間5年は判例で確立しているわけではありません。
保険会社と示談しなくても自賠責保険に被害者請求すれば後遺障害11等級なら最高額の331万円が支払われます。
保険会社は自賠責保険だけで解決したいというのが見え見えです。
このケースは弁護士に依頼されことをお勧めいたします。
もちろん費用はかかりますが、それを差し引いてもあなたが受け取れる賠償額は増えるはずです。
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