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お世話になります。
昨年、バイクで走行中、車にはねられました。10:0で加害者の落ち度となっています。
そこで質問ですが、女性の醜状痕は手のひら大ではないと後遺障害には認定できないと保険会社から言われました。私の場合、足の甲で点状痕一つの点が直径5mmで横に8cmの長さでついています。(もし太っていて足の甲にお肉がついていたら線状痕8cmになっていたと思います。)
しかし、本などを見たら3cm以上の線状痕などと書いてあります。
この場合、12級には認定されないのでしょうか? また治療は中止になりましたが、膝に痛みがあり、診断書にも書いてもらいました。この場合はどうなりますか?
また、後遺症遺失利益は後遺障害認定を受けなければもらえないのでしょうか?
長々と申し訳ありません。
どなたかご存知でしたらぜひ教えてください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

醜状障害は、その醜状のある部分で区分けがされます。


さらに女性、男性でも別けられます。

3cm以上の線状痕は、女性の顔面部であり、前から見えにくいあごは該当しません。
今回の部位は足ですので、面積で手のひら大の大きさが無ければ後遺障害の等級は認定されません。
あなたのほうで本をよく読まれておらず、都合の良い所だけを拾って読まれて居る様ですが、そういう内容で通る物ではありません。
どういう場合に通らないのかと言う読み方をしないと、自分に都合の良い読み方になることが多いです。

足に関しては、手のひら大の面積ですから、10cmあろうが20cmあろうが、手のひら大を超えない限り、認定される事はありません。


ひざの痛みに関しては、痛いというだけは誰でも言える話です。
痛みがあるということは、その痛みの原因を特定しなければなりません。
その特定がされなければ、後遺症が意図しての認定を行われることはありません。
そんなに甘い物ではありません。


また、逸失利益は、後遺障害が認定されなければ支払われることはありません。後遺障害慰謝料に関しても同じです。

質問内容と違うアドバイスですが、
縫合痕や線状痕などの色は、早いうちからもむ事で、色が消えやすくなります。
ほっておけば色が消えるのにも時間が掛かります。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりました。
やはり認定はだめでした。日本は加害者側寄りだというのは本当ですね。残念です。
丁寧な回答ほんとうにありがとうございました。

お礼日時:2008/09/01 09:37

下肢の醜状障害は手のひら大以上でなければ後遺障害として認定されません。


3cm以上の線状痕や瘢痕が後遺障害と認められる場所は顔面です。
従って後遺障害とは認定されません。

膝の後遺障害ですが、痛いだけでは此方も認められません。
画像で他覚的所見が認められるか、可動域制限があるか、これ等を参考にして認定されます。
因みに脛骨上端骨折等があり、可動制限は健側の3/4に満たない場合14級が認められる可能性が有ります。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりました。
やはり認定はだめでした。日本は加害者側寄りだというのは本当ですね。残念です。
丁寧な回答ほんとうにありがとうございました。

お礼日時:2008/09/01 09:37

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