
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
醜状痕は、日数の経過とともにある程度、縮小します。
従って、後遺障害等級認定は、面接時における醜状痕の大きさによって認定することとされており、後遺障害診断書作成時の醜状痕の大きさで認定されるものではありません。
また、2010年6月10日に京都地裁の違憲判決が確定し、醜状障害の男女間格差は否定されています。これを受け、今年5月2日施行の自動車損害賠償保障法施行令の一部を改正する政令(平成23年政令第116号)により、醜状障害にかかる等級が改定され、7級12号「外貌に著しい醜状を残すもの」、9級16号「外貌に相当程度の醜状を残すもの」、12級14号「外貌に醜状を残すもの」、14級3号「上肢の露出面に手のひらの大きさの醜い後を残すもの」、14級4号「下肢の露出面に手のひらの大きさの醜い後を残すもの」とされています。
新しい基準は、平成22年6月10日以降に発生した事故に適用されます。
改正に当たっては、「外貌障害に係わる障害等級の見直しに関する専門検討会報告書」が答申されています。
これによると、「面的な広がりを持たない醜状については、その程度を相当程度軽減できるようになっており、特に線状痕については、真皮縫合と呼ばれる皮下縫合を行うようになり、皮膚の表面を縫わないため、線状痕の形状、傷の方向などによって残りやすさは異なるものの、例えば、シワと同じ方向に生じた場合には、ほとんどシワと変わらない程度に目立たなくすることが可能となっている。医療技術の進歩により醜状の程度を大幅に軽減できている障害については、当該障害の程度に応じて適切に評価すべきである。具体的には、外貌障害に関する現行障害等級表の段階設定を改正しない場合、7級に達しないものは12級で評価することになるが、例えば、長い線状痕は醜状を相当程度軽減できるとして従来の7級を12級と評価すると、なお障害が広範に残るものを適切に評価することが困難となる。諸外国では、障害の評価を基本的に医師に委ねつつ、評価の幅を示しているが、重いとされた外貌障害の労働能力喪失の程度の中間値は概ね30 %であり、これを我が国の障害等級に当てはめると、9級、労働能力喪失率35%に相当する。以上のことから、現行の障害等級表を改正し、7級と12級の間に、「外貌に相当な醜状を残すもの」として中間の等級を設定、当該等級を9級とすることが適当である。また、外貌に相当な醜状を残すものには、現在、外貌の著しい醜状として評価されている障害のうち、醜状を相当程度軽減できるとされる長い線状痕が当たるとすることが適当である。」としています。
つまり、従来、女子の顔に5cm以上の線状痕が残った場合、7級が認定されていましたが、新基準では9級と認定されるようです。(3cm以上の線状痕は、12級のままのようです)
詳しく説明いただき大変参考になりました。保険会社から調査会社に資料が渡って調査を委ねるという流れさえも当初は知らなかったので診断書提出後から時間があいたのは保険会社の作為かとも疑いましたが、ありのまま面接を受けようと思います。
ありがとうございました。
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