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事故後、もうすぐで9ヶ月が経過し、症状固定をという話になりました。
後遺障害を申請するため後遺障害診断書を提出予定ですが、妊娠していることがわかりました。
申請の際、事故後のMRIもしくはXPと症状固定後のMRIもしくはXPが必要だと思いますが
このように、症状固定後のXP・MRI撮影が不可能な場合、後遺障害の申請はできないのでしょうか?

A 回答 (1件)

 事故に遭遇しての不幸の出来事の後に、ご懐妊との事で先ずはお目出度い事とお喜び申し上げます。


さて後遺傷害の認定の審査についてですが、最終治療が終わり医師が『治癒』とか『中止』あるいは『治癒見込み』場合によっては『症状固定』とかの診断書を作成いたします。通常はその後約半年位の間状態の様子を見てから改めて『後遺症診断書』の作成を医師にして頂きそれから保険会社を窓口にして、自賠責保険を管理している調査事務所で審査いたします。但しお顔の場合は3ヶ月位としております。半年後位して『後遺症診断書』を作成する事になりますが、その時医師に妊娠の為レントゲン撮影は出来ないむね書き添えて頂けば問題ないはずです。後遺障害の部位と程度によりますが後は調査事務所が判断の上で窓口の保険会社を通して必要な事項があれば指示があると思います。
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この回答へのお礼

わかりやすい説明ありがとうございます。
医師に伝え後遺症診断書を作成してもらおうと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/18 22:28

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