とっておきの手土産を教えて

昨年の12月9日に後遺症害診断書を依頼し、その日に診断、12月28日に手元に届き必要書類を準備して自賠責の被害者請求を行っています。(治療費分は加害者側の保険会社が対応)本日損害保険料率算出機構に確認したところ認定にまだ1ヶ月くらいかかるそうです。

お聞きしたいのは、保険屋さんに確認したところ、12月9日以降これまでの間の損害(治療費、交通費、休業損害)などは症状固定なので出せませんとのことでした。
未だ後遺症害も認定されていないし、症状固定といっても痛み止めなどの薬を2週間ごと取りに行く時間も費用もかかっています。これらは認められないんでしょうか?よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

後遺障害の認定等級はどの程度でしょうか?12級以上が認めれるなら、加害者側の保険会社に今後支払われると思われる賠償金の「前払」をお願いしてみましょう。

但し14級に認定されるかされないか微妙な程度の後遺障害なら前払は無理かもしれません。前払の額は、症状固定後に生じた額と同額程度が妥当です。この前払分は当然、最終示談額から控除されます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

14級に認定されました。これから保険会社と示談交渉を行います。ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/26 16:42

後遺障害認定の要件である「症状固定」というのは、まさに、症状が平衡状態になって、良くもならないし、悪くもならないという状態をいいます。



従って、症状固定日以降の治療費というのは、「治療しても良くならないから、支払わない」という約束なのです。
従って、通院の交通費もでません。

一方、休業損害については、後遺障害が認定されると、症状固定日から、「逸失利益」といって、後遺障害によって、本来なら得られるはずであった収入が減ったという認定がされます。つまり、形が変って認定されるということになります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。14級の認定となりました。今後保険会社と示談交渉を行います。

お礼日時:2005/04/26 16:45

症状固定ということは、それ以上治療しても良くならない、治療終了ということなので、保険会社(加害者)からは治療費は出ません。



症状固定後の治療費に関しては、自腹というか、後遺症慰謝料で対応することになります。

痛み止めを飲まないと我慢できないような痛みがあるときは、症状固定はしないと思うんですけどね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。医師には痛み止めを飲む以外治療方法がないと言われたため不本意ながら症状固定にしました。

お礼日時:2005/04/26 16:44

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報