
昨年の12月9日に後遺症害診断書を依頼し、その日に診断、12月28日に手元に届き必要書類を準備して自賠責の被害者請求を行っています。(治療費分は加害者側の保険会社が対応)本日損害保険料率算出機構に確認したところ認定にまだ1ヶ月くらいかかるそうです。
お聞きしたいのは、保険屋さんに確認したところ、12月9日以降これまでの間の損害(治療費、交通費、休業損害)などは症状固定なので出せませんとのことでした。
未だ後遺症害も認定されていないし、症状固定といっても痛み止めなどの薬を2週間ごと取りに行く時間も費用もかかっています。これらは認められないんでしょうか?よろしくお願いいたします。
No.2
- 回答日時:
後遺障害認定の要件である「症状固定」というのは、まさに、症状が平衡状態になって、良くもならないし、悪くもならないという状態をいいます。
従って、症状固定日以降の治療費というのは、「治療しても良くならないから、支払わない」という約束なのです。
従って、通院の交通費もでません。
一方、休業損害については、後遺障害が認定されると、症状固定日から、「逸失利益」といって、後遺障害によって、本来なら得られるはずであった収入が減ったという認定がされます。つまり、形が変って認定されるということになります。
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