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100:00の事故で(当方:00)後遺障害14級9号が2箇所認定されました。
首 と 腰 の2箇所なのですが この場合は 併合14級のままなのですが
後遺障害慰謝料は2倍にならないのですか ?
現在保険屋からは1箇所の金額で提示がありますが ?
1箇所と2箇所では痛さが倍ありますが
よろしくお願いいたします

A 回答 (3件)

回答ではありませんが、私も同様の状況であったため、


メールさせて頂きます。

私も頸椎と腰椎の2箇所が14級で併合の14級です。

その後、MERVERICK さんはどのような結果になりましたでしょうか。

2箇所で苦しんでも14級の費用(最大110万+逸失利益)しか
もらえなかったり、逸失利益も最大5年となってしまうのでしょうか。

逸失利益について、頸椎捻挫14級だと通常5年と伺いましたが、
頸椎捻挫と腰椎捻挫の2箇所について14級でも5年までしか逸失利益は
得られないのでしょうか。現在も非常に痛みに悩んでおり、5年後に消えるイメージが
出来ておりませんがあきらめるしかないのでしょうか。
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13級以上じゃないと、2箇所該当したら1等級上がるというのは適用されません。


後遺障害慰謝料や逸失利益も14級1個分になります。
しかし交渉の余地はあると思います。
実際、2か所痛いわけですので。
しかし倍にはなりません。
たとえ13級が2つだったとしても、倍にはなりません。
1級繰り上がり、12級になるだけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます.

お礼日時:2010/05/18 14:28

残念ながら14級の併合はありません。


それよりも、14級が妥当な等級なのか?に視点を置くと良いと思います。
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この回答へのお礼

異議申し立てしてみます
ありがとうございました

お礼日時:2010/05/18 14:35

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