誕生日にもらった意外なもの

新たにお尋ねですが、前回の質問の続きになりますので、前の分は締め
切らせていただいて、こちらに改めて質問させていただきます。

↓前回の質問
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5288872.html
<タイトル>
打撲傷で「○月くらいに良くなる見通し」と言われていたらそれ以降は通院できない?

今日、病院へ行って「症状固定の話しが出ているのですが」とお話ししました。
先生からは「レントゲンを撮っても何も出ない。痛みも子どもの言ってることだから、全て鵜呑み
にするのも」というようなことを言われました。

しかし息子はまだ痛みがあるようだし、治療も9月までは湿布のみでやっとリハビリをスタート
したところなので、ここで治療を打ち切ることに納得できません。

先に回答いただいた中で「”一般的な”治療期間を超えて治療が必要で
あることを証明する必要がある」という回答をいただきましたが、
打撲傷等の場合「痛み」以外に証明することは難しいように思います。

また話しは少しそれますが、先生の「子どもの言葉を鵜呑みにするな」
ならば、言いかえれば「首はもう痛くないようだ」
という息子の言葉も本当は痛いのかもしれないですし。

話しが長くなりましたが、以下の質問、回答の中に
「交通事故治療での病状固定の診断は第一義的には担当医師がします。
但し、医師が一方的にする事はなく、貴方の了解を得た上の事です。」

というものがありました。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4057153.html

今回の場合、症状固定はこちらの了解を得るつもりはないようです。
実際には症状にもこちらの了解も関係ないものなんでしょうか?

どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (10件)

1.転院する理由を医師に相談する必要はありません、医師を選択するのは患者の権利です、ただ単に今までかかっていた医師の治療では子供の痛みが引かないので、検査してもらえませんかと言って新しい医師にその経過を話せばよいのです、大学病院や大きな総合病院でもない限りは紹介状など必要がありません、保険会社にはそのものずばり通知すればよいと思います。

結局のところ治療が長引けば慰謝料をたくさん払わなければならないから早く完治してほしいのは保険会社も一緒です。
2.自賠責の被害者請求と加害者請求の違いは簡単です、被害者請求はあなた自身だ手続きをしなければなりませんが上限120万円引く治療費(保険会社既払い分;例外的に保険会社がこの分を忘れて自賠責の会社に請求してない場合は120万円を基準として)の残った金額を元に、治療期間と、「実治療日数×2」を比較し、少ない方を通院期間とし、それに、4200円をかけたものが慰謝料になりますが、120万円-治療費>慰謝料の場合は満額、逆の場合はその差額を上限として自動的に口座に入金されます。対して加害者側の請求では示談をしない限り決して入金されません、これを理由として事故は被害者請求をすることが正解です。当然ですが自賠責でもらえる金額は最低限の金額です、ここから「赤い本」が最も安くて役立ちます、そこに書いてある表を参照し巻末にある表を埋めましょう、ご主人が事務職なら簡単に作成できると思います、
3.自賠責と任意は120日ではなく120万円を超えた場合政府保証(自賠責保険)です、過失割合は保険会社が決めるのではなく判例で決まっていますので何を言っても聞く必要はありません、事故状況の確認をされたい場合は事故を担当した警察ないし最寄の検察庁(こちらがお勧め)の犯罪被害者支援担当の方に電話をして実況見分調書・事故の見取り図がほしいと相談してください、非常に丁寧に対応してくれます、これは検察庁に保管されている資料でコピーをもらうことができます、ただし検察庁まで行かなければなりませんが、これが証拠で弁連交通事故相談センターの過失割合認定基準表参照して過失割合が決定します、これだけで保険会社の担当程度が反論できないのがわかると思います。
4.残念ながら最初の医師を袖にしていますので後遺障害の申請の助けは無理ですし、お子さんの症状を文書上から拝見しても難しいのではと思いますので治療に専念して、十分にされたら証拠をそろえて紛争処理センターです、前の医師の資料は保険会社が治療費を立て替えていれば、保険会社に通知して診療報酬明細書の写しを送ってくれとしてください、写しは必ずもらえます。
最後に、治療日数が10日/月当りを切ると、障害の程度が低いのではとの言いがかりをつけてきますので注意してください。9~5日では2/3に減額を要求してきます。
新型インフルエンザが流行していて外出を控えたいところですががんばってください
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この回答へのお礼

なんとなく私にも理解できてきました。

過失割合は最初に相手の方が何か本を持ってこられて「こちらを元に近い判例からみると」ということで、その判例部分だけコピーしたものを渡されて実際は3対7だが、12歳以下ということで2対8となる、言われました。
でもその時の本は名前は見てないのですが「赤い表紙」ではなく、白い表紙の本だったので何だったのか分からないのですが・・・。
ただこちらも、過失割合とはどのように決めるのか、相手の言っていることを変えることができるのか、というのはここの質問とはまた違ってきますので、こちらを終了したあとにまた改めてお尋ねするつもりでしたので、聞きたいことが縮小されて大変助かりました。

請求書は・・・主人は事務職ではないし保険にも詳しくないですが、とにかく赤い本を読んで勉強します。

この度はほとんど保険の仕組みを理解してない私の質問に、何度も根気強く回答くださり本当にありがとうございました。
大変な助けになったのはもちろんですが、精神的な心強さを感じましたし、また温かいお言葉をかけていただき孤立無援のように感じていただけに非常に嬉しかったです。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/09/22 11:21

せっかくのシルバーウィークに大変ですね、


1.まず病院をうつる件ですが、保険会社の了承云々は本来必要はありません、要は保険会社がお子さんの診療費用を立て替え払いをするしないの問題です、きちっと医師に関する不審、お子様のご様子をはなして、それでもだめなら、ご加入されている健康保険組合に「第三者行為による傷害」の届を出せば(たくさん書類はありますが、許可制ではなく届け出ですのできちっと書く必要はまったくありません、私は届け出で氏名住所以外は事故証明しかだしていません)3割負担で受診することができます、ただし事故の経緯はきちっと医師に話して事故の因果関係を医師に含ませて下さい。一か月開けてしまうと事故の因果関係でのトラブルがありますので、8月以降のお子様の様子を医師にようく説明しておいて、できれば後遺障害診断書の所見欄に書いてもらえるとよいと思います、なければ余白でも。
2.「赤い本」正式名称は「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」東京弁護士会監修の弁護士のための本ですが内容が簡単なので多くの人が買われています。私は東京都ですのでもっぱら、インターネットで東京都図書館横断検索を使って、最寄りの図書館に取り寄せて使っています、ちなみに練馬・板橋の図書館、千葉県立図書館には現物があります。だいたい2週間で取り寄せできます。3.多分「損蛇」では?ここの悪質さは最悪です、全社的にいまだに「不払いは善」の会社ですそのうち消費者庁に告発されて****、もしかすると「弁護士が今後対応....」がでてくるかも知れませんが気にせずに、所詮手数料10万円くらいで文書を書いているだけです、紛センに斡旋を依頼すれば(当然ですがこの間は一切、その件は保険会社に話してはいけません)相手は手も足も出なくなります。事故の因果関係は医師の診断書やその他の証拠できちっと判定してくれます、そこでは保険会社や医師の対応愚痴はタブーです、謝罪=慰謝料と割り切り、慰謝料計算書と証拠をだして権利を主張しましょう(せっかく無料ですから使わないのは損です)

繰り返しますが、事故の因果関係を証明して納得させるのは保険会社の担当者ではありません、保険会社は医療費の立て替え払い(事故は10割負担で高額になるため)をしているだけです。
最後に、自賠責保険会社への被害者請求は忘れずにしてください、当面の資金が手に入ります、ただしこの場合は紛セン対応をして超過分の慰謝料の取得および任意保険会社が支払った医療費の清算をきちっとしなければなりませんが、それについては相手の保険会社が勝手にやってくれますのでとくに意識する必要はありません。

この回答への補足

こちらこそせっかくのお休みに本当にありがとうございます。

今後についてどうすべきか見えてきて少しホッとしています。
赤い本については最寄りの図書館のサイトで検索したところ「2008年」の上巻、下巻が1冊ずつありました。ただどちらも貸し出し中になっていたので予約を入れました。

今後ですが、相手方の保険会社は土日と祝日が休みで今は連絡が取れないので、連休明け24日にすぐに連絡してお話しくださったように医師に対する点、子どもの様子を話して転院することを伝えるつもりです。

ただ誠に申し訳ないのですが、今回教えていただいたことについて分からない点があり、2つお尋ねしたいことがあります。

(1)に書かれている「医者に事故の経緯、因果関係をよく含ませ8月以降の様子を説明し、後遺障害診断書の所見欄に書いてもらえるとよい」
という部分は「転院するために書いてもらう必要がある」ものではなく「転院を保険会社が拒否し、健康保険組合を使い3割負担で受診する場合」という解釈でよろしいでしょうか?

もうひとつのお尋ねですが「自賠責保険会社への被害者請求は忘れずにしてください」というのは相手方の保険会社に連絡した時点でそちらが行ってくれるものではないのですか?
最初の保険会社からの説明で「治療が120日を超えると、任意保険と自賠責保険で慰謝料の算出方法が違うので・・・」というような説明を受けた記憶があります。
どちらかを使うと過失割合が適応されるから、うちには2割の過失があるので・・・と言ったようなことでした。
ただ過失割合については、相手のいう割合が本当にそうなのかどうか納得したわけではなく「120日を超えなければ関係ない」という事だったので、その時点では一連の説明として聞いただけです。

ちなみに相手方の保険会社はいつだか合併したND損保(名前を書いていいのか分からないのでイニシャルにしました)というところです。

お時間のある時で結構ですので、本当に何度もお尋ねばかりで心苦しいのですが、どうぞよろしくお願いしますm(_ _)m

補足日時:2009/09/21 17:58
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今晩は、早速ですが


保険会社は一般的な平均治療日数が3ヶ月なので、言っているだけで医師もその知識で言っているだけで患者個人個人をきちっと見ていないからです、小さい子供は失礼な言い方ですが犬と同じで少し元気になれば遊びまわるのは本能みたいなものですので将来を考えて親が適切に医師に治療を求めるのは当然です。
ご質問ですが、別の医師にかかるのはきちっと連絡すれば大丈夫です、逆に治療期間の間を空けるとトラブルの元で、きちっとした医師なら事情を話せば大丈夫です。ちなみにかかるのは診断書を発行できる医師にしてください、整骨医は診断書を発行できませんので治療日数を証明することができません(治療日数=慰謝料です)ただし治療は整骨医の法がきちっと見てくれるはずですので工夫してみて下さい。ちなみに後遺障害認定と後遺障害診断書とは別物と考えてください(当然ですが本当にひどい場合は一致します)、一定治療してもうこれだけ回復すれば後は大丈夫となったときに、たとえば受傷後2年が目前のときに、慰謝料申請の時効を3年延長させるためのツールとして使えます(一般的には5000円位)当然ですがこれを書いてもらうと、後遺障害診断書には治療中止と書かれている部分に○が入り治療日数+7日の実績になりますので活用してください。残念ながら打撲の場合は後遺障害認定は困難だと思いますので(頚椎捻挫なら120日超の治療で14級の可能性がありますが)治療を十分にしてあげて、その上で適正な計算書を作り紛争処理センターへ、相手が弁護士を立てようと紛センに斡旋を依頼した段階ですべて無駄な足掻きになります。この相談コーナーで紛センに過度の期待は?と回答する人がいますが、とんでもない事実上裁判所よりも楽で強制力をもった決定が出せます、保険会社にしてみるとここに提訴されたら事実上白旗です。最後に「赤い本」は今後の為に勉強するためなら購入もよいですが1回だけでは、あるいは高いかも知れませんよ、それよりお子さんに良い本でも買ってあげたらいかがでしょうか。(余計かな?)

この回答への補足

本当に何度もありがとうございます。
私の知りたいことを非常に的確に教えていただけるので、大変助かっております。私なりにネットなどで調べたりもしてますが、大きな事故の保険会社とのやり取りの症例のようなものはたくさんあっても、打撲傷についてのもの、しかも本人でなく子どもの・・・というものはなかなかないので大変心強い思いです。後遺障害認定等についてのご説明もありがとうございます。

「小さい子供は犬と同じで少し元気になれば遊びまわるのは本能みたいなもの」というお話もあまりに的確な表現で思わず笑ってしまい(すいません)、久しぶりになんだか気持ちが和みました。
その辺りを先生が理解してくださればいいのですけど・・・。

私の住んでるところには「整形外科」という病院があまりなく、毎日のように友達、知人に電話をかけて聞いてまわりようやく今日「ここならいいのではないか」という病院が見つかりました。
明日は土曜ですので、明日はとりあえず今の病院にリハビリだけは行き、連休明けにもそちらに行ってみるつもりです。

ただ何度も本当に申し訳ないですが、新たにお尋ねしたいことがあります。病院は見つかったのでそちらに移るつもりです。でも保険屋さんによっては新たな病院に行くことを許可しないと聞きました。実際にダメだと言われたことがある、という知人もいました。

うちの相手先の保険会社はネットで調べたらどこのサイトで見ても「ワースト」に入るようなところでしたので、認めてくれるのだろうか?と思っています。認めてくれない場合はどうしたらいいのでしょうか?

もしも「なぜか」と言われたら「今頃になりリハビリだと言ってくるようでは信頼できない」と言おうかと思っています。
また次に行く予定の病院にはMRIなどもあるので痛みもまだあるし1度、詳しく検査も受けてみようと思っていますが、逆にそれで何も出なかった場合は「そこまでしても何もでないじゃないか」と保険会社に逆手に取られる可能性もあるんじゃないかと思うと、どうしたら、と思います。
「何も出なかったが、走った時には痛いようだし通院したい」で保険会社は納得するでしょうか?

それと「赤い本」なのですが、今回の件で大変な助けになりそうなのでぜひ読みたいと思い購入しようかと考えていましたが、購入しなくともどこかで閲覧したりが可能なものでしょうか?
息子は本が大好きなので、もしどこかで閲覧可能なら、せっかくいただいた素敵なアドバイスですのでリハビリの帰りに久しぶりに何か良さそうな本でも買ってあげようかと思います。

それから・・・むちうちですがそちらは8月中はもう痛いという回数がほとんどなくなったので8月29日の診察の際に「今のところはいいようなので」と伝えたところでいったんリハビリをやめています。その時に足のリハビリ開始と入れ替わりました。
ところが先週末くらいに「体育の時に体操で首を上下に動かすと痛かった」と言いだしました。しばらく様子を見ていたのですが、寒くなってきたせいなのか、また時々首が痛いようです。
明日リハビリの際に診察を申し込んで「また痛みがある」と伝えるつもりですが(あの先生が相手にしてくれるかは分かりませんが早めに伝える必要があるかと思いまして)、保険会社にもそのように治療をやめていたものについて痛みがでたということを伝える必要があるのでしょうか?

たくさんの質問になってしまい、申し訳ありませんがこれらについて何かご存じでしたら教えていただけると助かります。
どうぞよろしくお願いしますm(_ _)m

補足日時:2009/09/19 04:42
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ご苦労をお察しします


早速ですが
1.病院はどうもあなたの味方ではないようです、中立ないし味方でなけ れば、別の病院(整形外科)に変えましょう、これしかありません
2.保険屋とには病院を変更しますと文書通知を出します。了解は必要ありません、治療費の負担を断ったら第三者行為による傷害の届け出を出して保険治療を行います。
3.十分な治療をお子さんに施してください、このときに後遺障害診断書を書いてもらってください、この時が御宅にとっての症状固定です、十分な治療が終わったらいよいよ慰謝料請求です、証拠集めをしましょう、(1)保険会社が負担した医療費は、保険会社に診療報酬明細書があります、写しを文書請求して下さい。 (2)自費の部分は領収書および診断書 (3)安全運転センターで事故証明を取得 (4)通称「赤い本」を参照して慰謝料請求書を作成
その他必要な資料を集めて下さい。最後に紛争処理センターに提訴します。この間に保険会社が何を言おうと、弁護士を立てようとすべて無視して大丈夫です、弁護士会の無料相談会など時間の無駄です。これで3回くらいの相談であなたは絶対に勝利します。

この回答への補足

具体的な指南をありがとうございます。
確かに今の先生は味方にまでとは言いませんが、中立ですらありません。こうして悔しい気持ちを分かっていただけるだけでも救われます。

「赤い本」というのは初めて聞きましたが、そのような本があるのですね。専門的な内容なようなので私に理解できるものなのか不安はありますが、このような場合に大変価値のある本のようですのでその本の購入を検討してみようと思います。

ところでご提案いただいた中でお尋ねしたいことがあるんですが、No.4様より頂いた回答で「整骨院」というお話しを伺ったので、そちらも検討しておりましたが今回新たに「別の整形外科に変えましょう」といったアドバイスを頂き、その点についてお伺いさせてください。
先生の話しではうちの子のように「打撲傷」では、保険会社が症状固定を言ってくる時期としては妥当だ、と言ってました。もしそうだとしたら、病院を変わってもレントゲンで異常等がでない限り、よその病院でも「それくらい通院したのなら・・・」という事にならないのでしょうか?
もっとも足については質問欄に書いてますようにずっと湿布のみで、8月末からようやくリハビリを受けているので実質治療という治療を受けた、とは私は思っていませんが。よそで「痛い」という事実(新たなことなく)だけで「治療必要」として引き受けていただけるものでしょうか?
また「後遺症診断書」ですが「症状固定」の話しの際、先生からは「申請してもこれくらいで認定されることはない」と言っていましたが、そのように「これくらい」と診断している先生が「後遺症診断書」を書いてくれるものでしょうか?

長くなって申し訳ありませんが、もしこの点についてご存じでしたら回答いただけると助かります。
どうぞよろしくお願いしますm(_ _)m

補足日時:2009/09/16 14:47
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症状固定などは先の回答にありますので、一言。


子供に問いかけないと自分から痛いと言わない・友達と遊びに行きたがる
ようですと、それほど大した痛みではないと思います。
日にち薬で、遊んでいるうちに気にならなくなるように思います。
親が子供に過敏な対応をしていると、神経質な弱い子供になってしまいますよ。

3男1女をほぼ育て終わった保険屋の感想です。
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この回答へのお礼

失礼ながら、何人育てていらっしゃろうと保険屋さんであろうと、私は今回ここで誰かの「感想」「育児について」を求めておりません。
「自分から痛いと言わない、友達と遊びに行きたがる」から大した痛みではない=「日にち薬で完治する」と確実に証明されている、というのなら私もわざわざ病院に連れて行きませんし、保険会社とのやり取りも精神的に疲れますので即座にやめます。「痛いと言わないから大丈夫だと思っていたらある日突然痛いと言いだし検査したところ・・・」なんてこともよくある話しです。
また子どもというのは痛くても「遊びたい」等の欲求でものすごい我慢ができる事もあります。「友達と元気いっぱい遊んだ後、友達をはしゃぎながら見送った途端に家でぐったり。聞けば"実はお昼くらいから頭痛がしてた"と言い熱を測れば38.6℃以上」なんて事もありました。「お子さんを育てた経験のある方」ならどこにでもある話しなのでご存じかと思いますが。これくらいの年齢の子どもなら、頭痛がしても熱があっても友達が来ればテンションが上がって遊べる事もあるんですよ。
「過敏な対応」と言われますが、ココでこれまでの対応、いきさつ全ての出来事を1から10まで書くことはできませんし、その必要はありません。
ある程度の経緯を書いて「お尋ねしたいこと」を書いています。
学校では「プールの準備運動で屈伸をした瞬間に痛みが走り、しばらく休憩させた」という先生からの連絡等があったこともあります。
それらの全てのことをわざわざ書きません。
質問欄にも書いてますように、

「もう痛くない」「まだ痛みがあるか」というのを全体的に見た時、いろいろな面から「まだ痛みがあるようだ」と思う。

とまとめて書いているんです。
お尋ねしたいことは「症状固定について」等です。
「育児の相談」はしてません。

お礼日時:2009/09/16 10:51

整骨院と整体は違います。


整骨院は、柔道整復師という資格を持っていないとできません
骨折、脱臼の応急処置や捻挫・打撲・挫傷などの施術を行います、保険適用も受けられ、医師の同意も必要ありません。
が、第三者行為(交通事故等)の場合は、医師の同意(証明)が必要となります。
要するに、医療行為としては必要な処置は終わっているが、疼痛(痛みなど)が継続しているので整骨院へ負傷箇所等を知らせる意味です。

整体というのは、資格も何も必要とせず開業できますので、保険適用はありまあせん。カイロプラクティックも同じです。

馴れないことで大変であろうことは理解しております。
早めの解決は、病院での治療をはなれ、整骨院で半年なりの施術まで
保険会社に認めてもらった上で示談交渉することです。
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この回答へのお礼

度々の回答をありがとうございます。
違いについて大変良く分かりました。

まだ話しは進んでいませんが、まずは良さそうな整骨院を探してみます。

回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2009/09/16 10:26

”症状固定”の捕らえ方はNo.1さんの仰るとおりです。


最初から読ませていただいてないのであいまいですが、これ自賠責の話ですよね?!  限度額120万×過失割合がリミットですね!
医者の良識は別として、外科医療としてはこれ以上の治療を行っても
改善が見込めないとの判断でしょう。
それであれば、整骨院とかに変わって治療を受けられることをお勧めします。 ただし、医者の証明と自賠責保険会社の承認が必要となります。
医者と直接のやり取りはしないで、自賠責保険会社にお子さんの状況(現在の症状)を伝え、”医者はこれ以上治療できないといっているが、本人に痛みが残っているので整骨院で施術を受けさせたい”
と伝えてみてください。
最悪、それを認めなかった場合は、自賠責保険会社との示談交渉になるので、整骨での施術費用も含めて示談することです。

この回答への補足

そうです。自賠責です。

No.1さんのお礼にも書かせていただきましたが、足首の痛みについて8月末まで「湿布を貼ってただけ」です。
ようやく「足もリハビリをしてみましょうか」とスタートしたばかりです。
「これ以上の治療を行っても」というのは足についてもリハビリをしていたが・・・というのであれば私も納得しますが先日からリハビリが始まったのに「これ以上の治療を行っても」ということに納得できません。

整骨院に・・・ということですが整骨院と整体は一般的に同じ扱いですか?
事故当初、首については私が行ってる整体が良いのでそこに行くことも少し考えたので保険会社と話してる際に言ってみたところ「整体は自費でしか行けない」と言われました。

保険会社によっても異なると思いますが、何かご存じでしたら教えていただけないでしょうか。

よろしくお願いします。

補足日時:2009/09/15 13:42
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この回答へのお礼

上記の質問に関してですが、
「保険会社によって違う」「自分で直接聞けばいい」ということだということは充分承知してます。

ただ・・・前回の質問欄にも書きましたが、保険会社からの着信を見るだけで気分が憂鬱になり「連絡しなくては」なんて思うと食欲すらなくなる始末です。

昨日友達と話していたら、同じ経験で保険会社の担当者がほんとに私と同じような感じの方で友達もやはり着信を見ると憂鬱になり、寝込むほどになったので病院に行くと「うつ病」と診断された、と言っていました。

私は自分がそこまであるとは思いませんが、それくらい憂鬱な気持ち、気分がどんよりと沈む、というのはあります。

そういうこともあり、もし何かご存じでしたら教えていただければ、と思い補足質問させていただきました。

お礼日時:2009/09/15 14:23

症状固定って主治医が医学的な見知から、


これ以上通院しても改善の見込みはない!と
判断したら、そこで症状固定です。患者の了
解は得ません。

でも患者は、痛みがまだ残っている。

主治医は、通院してもこれ以上改善はされない。

患者は、電気をあてていると一時的にでも痛み
は和らぐ。

と平行線になるのではないでしょうか。

ただ交通事故の補償は被害者が生きている間
一生続く物ではありません。

電気をあてていると一時的にでも痛みは和ら
ぐけど、これ以上通院しても症状は良くなら
無いよ!とうのが症状固定なのだと思います。

そうなればあとは後遺障害診断書を書いても
らって後遺障害に認定されれば慰謝料はUP
します。でも認定されるって嫌な物ですよ。

認定されるような怪我じゃなかったとしても
痛みが残って示談するのですから、痛みが残
らないで示談する人よりも当然慰謝料が高く
なければ納得がいきません。

なので痛みが残らない人よりも慰謝料をUPし
てもらってUPされた中で通院すれば話は丸く
収まります。

俺の主治医は加害者にも被害者にも中立の立場
で患者を診ていると言っていました。
改善されないのに慰謝料稼ぐために通院させる
という被害者の立場には立っていないそうです。
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この回答へのお礼

おっしゃっていることはよく理解しています。

ただNo.1さんの回答にも書かせていただきましたように、首は最初からリハビリを受けて8月にはほとんど痛みを訴えなくなりましたが、足は湿布を貼ってただけなんです。

そして8月末からやっと足のリハビリの治療。
治療という治療は受けてないのに「回復の見込みがこれ以上ない」に当たるのが納得いかない、ということです。
足のリハビリがあるのなら、まだ痛みがあるようなのでまだ少し続けてやってみたい、と言っているのです。

先生には「足のリハビリをある程度受けて、それでも変わりがない、というのなら症状固定にも納得はします」とも話しました。

子どもは学校から帰宅して友達と遊びたがるけど、病院に連れていかなくてはいけません。お友達と遊ばせてあげたいです。
子どもを使って慰謝料を稼ごうなんて、微塵の気持ちもありません。
もしも痛みが今日にも取れるというなら、示談には今すぐにでも応じて早く片付けてしまいたい気持ちでいっぱです。
慰謝料なんかいらないから、子どもの痛みを取ってください!!
それが親の心からの気持ちです。

回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2009/09/15 13:33

 リンクを付けてくださった回答のとおりです。


http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4057153.html
 症状固定は医学的根拠で判断しますが、示談は当事者の了承がないと成立しないですよね。そういうことです。
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この回答へのお礼

「示談は当事者の了承がないと」ということですが、症状固定の判断が出たら、実質的には示談に応じないわけにはいかない、ということになるんですよね。了承あるなし、より有無を言えない状況になってしまう、と感じます。

回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2009/09/15 13:18

>「症状固定」は症状に関係ないのですか?


 症状というと語弊があると思われますが、状態に左右されるものではありません。症状固定という状態は、これ以上治療を続けても劇的に変化(改善)の見込みのない状態をいいます。言い方をかえれば、症状の安定期でもあります。その症状が当初の状態から完治の状態に至る間、どのレベルで暗転するのかと考えた時のレベルは問題ではありません。

 患者の了解を得るとかそういった問題ではありません。医学的見地で判断されます。
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この回答へのお礼

やはりそうなんですね。

しかし「医学的見地」というのもお医者様による、と聞いたことがあります。

私が納得いかないのは、最初からの説明が長すぎてうまく伝えられませんでしたが、首はリハビリの治療を受けて8月には痛みを訴えなくなったのに、足はずっと湿布のみで8月末から2回リハビリを受けただけで「症状固定」と言われることに疑問なんです。
足も月末の診察で「やはりまだ時々痛いようです」と毎回伝えていたので、もっと早く足のリハビリもやっていてくれれば、こちらも良くなってきてたのでは?と思う気持ちもあります。

回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2009/09/15 13:16

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