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お世話になります。
実は、先日、信号待ちをしていたら後ろから追突をされてしまいました。その後、病院にて2週間の診断書を交付していただき、人身事故ということで処理していただくことになりました。

その後、通院を続けて首の痛みと手の痺れの治療に専念しましたが、どうも10日過ぎた現在も症状が残っており、診断書の期間だけでは感知しそうにありません。仕事柄、手の痺れがあっては問題があるため、もう少しの期間、治療に専念したいのです。

このような場合には、また診断書を交付していただく必要はあるのでしょうか?また、その場合の提出先はどこになるのでしょうか?
ご助力いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

ちなみに、相手からは任意保険による対応をしていただいております。
過失割合は0:10です。

A 回答 (4件)

 信号でのもらい事故のお怪我、お見舞い申し上げます。

既に皆さんのご回答通り警察に提出した診断書は「見込み診断書」です、いろいろの事情から医師は短く書くのが普通です。私は損害保険会社の人身担当のOBですが、私の対応した案件で「見込み診断書」通りで治療が完了したことは子供以外(子供は病院に行きたがらない為)殆ど有りませんでした、お怪我については納得が行くまで十分治療して下さい。「見込み診断書」は刑事処分や行政処分に関する資料です、既に担当部所に廻っているでしょうから書き直して頂く必要はありません。相手の保険会社が支払いの手続きをしているようですから、病院は治療費の請求の為に相手の保険会社に見込みでは無い実際に治療した「診断書」及び「診療報酬明細書」を送ります。それにより相手の保険会社は治療費の支払いを致します。前記致しましたように先ずは治療に専念して下さい。
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診断書というのははじめに診察した段階における所見がかかれます。

その中にある全治○○日というのは、あくまでもその時点における見込み(予測)にしか過ぎません。

正しい治療を続けた結果、その見込みを超えてしまっても保証されることについてはなんら変わりません。従来どおり補償されますし、その後の休業損害や慰謝料の算出にもその期間も含まれます。

事故により死傷したことの証明、行政処分や刑事処分の目安ぐらいに考えて大丈夫です。
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別に診断書を気にする必要はありません。



任意保険会社が自賠一括をしてくれているようですので、安心して治療に専念してください。
診断書の必要があれば保険会社が医療機関から定期的にもらいます。
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通常、よほどの重態重症でない限り、


2週間前後の区分で診断書は書かれますから、
その期間で治癒しない事はママあります。
当然この場合は、その分の診断書を発行してもらう事になります。
提出先は、保険処理が目的でしたら、
保険会社若しくはその代理店を通して、
自賠責を管理する所に届けられる事になります。

自賠責は、最低限の所謂「強制保険」ですから、
長引く治療の場合、コレでは対処できない事もあります。
当然保険会社の事故センターでは、
専門家が、その辺のアドバイスもしてくれるはずですが、ご心配の時は、自らの保険会社へ、「交渉」を依頼すると共に、相談窓口を常時開設しているはずですから、、、この窓口は殆どまともに利用されていません、、、積極的に利用してください。
過失が0;10とありますが、一般的に、「自分の顧客」に過失が無い時に、保険会社は動きが鈍くなる、とも言われがちです。それは、過失があれば、如何にその過失を、相手の過失と相殺するかを知恵を絞る、こんな所にもセンターの腕の見せ所があると思われている、奇妙な錯覚にも寄ります。
無論すべてのセンターがそうであるのではなく、
あくまで一般的な傾向です。
ですから、こんな時ほど、よほどの信頼関係が無い限り、マカセッキリは良くありません。
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