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こちらでは何度かお世話になってます。

今年3月にバイクに乗ってて軽自動車と正面衝突をし(過失割合は5:5で決着)、
私は頚椎捻挫と打撲の怪我を負い、
現在も頚椎捻挫の治療の為に整形外科へ通院しています。
しかし7ヶ月半近く経つというのに怪我の具合いは一向に良くならず、
自分の判断で先週から鍼治療に通い始めました。
その鍼灸院の先生が「交通事故での怪我の治療の場合、自賠責が使えるので保険屋に連絡してみてください」と言われ、
事故相手の自賠責の保険会社に電話してみました。
保険会社の回答は「自賠責を使えるかどうかは治療終了後に自賠責を請求していただいた後に調査会社が調査して決めるので、領収書はとっておいてください」と言われました。
鍼灸院の話では、自賠責が使えると保険会社がOKを出せば患者さんお負担は0円と言われました。
しかし保険会社は自分達では決められないという回答でした。
この場合どっちが正解なのでしょうか?

A 回答 (3件)

保険会社の言う、「自賠責が使えるのなら」は、自賠責保険の支払い範囲内であれば。

と言う意味です。

自賠責の範囲内と言うのは、治療費、慰謝料、休業損害、治療の為の交通費など全てを合わせて120万円の範囲内を指します。
通常、病院で交通事故だというと、健康保険は使えませんと入ってきますので大人しく聞いていれば、通常の健康保険使用の2~3倍程度の治療費を請求して居ます。

7ヶ月も漫然と治療されて居るようです。
治療と言うのは、医者が行なうのではなく、自分自身で行なう物です。
人間の自然治癒力を高める補助をするのが医師であって、医師が物理的に治せる訳ではない事を理解してください。
本来なら3ヶ月治療しても回復しないのであれば病院を変えるべき話です。

現実的には、そろそろ自賠責保険の枠もなくなってきて、保険会社も治療のうち切をしますと宣言する時期になって来ていると思います。

自賠責保険の120万を超えると、今回過失が5割ですから、総額240万までの不足金額に対して彼方の負担になって行きます。
その辺も良く考えられた方が宜しいかと思いますよ。

治療先の変更、健康保険の適用などを考えられた方が宜しいかと思います。
針灸は、掛かるのは構いませんが、120万を超えている場合、上に書いた総額の240万万円になるまでの金額は、彼方の自己負担になると言う事を覚悟してください。
さらにこれを超えるような治療になった場合、針灸など東洋医学系の治療に関しては、必要ないとして支払拒絶するケースも出て来ます。

重ねて書きますが、医者は治療を行うのではなく、体の治癒力を助けるのが仕事です。
それが出来ない病院に長く掛かってた所で良くはなりませんから、さっさと病院を変更する事です。
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こんにちは!


かつて、損害保険の仕事をしていた経験から回答します。
御質問の答えのポイントは、その整形外科の医師が鍼治療を必要と判断したかということです。整形外科のその先生から、鍼治療が必要であることの診断書、あるいは、医療証明書が出せるならば、通常は自賠責保険から出ます。患者がかってに鍼治療に通っても治療費等(等は交通費)は出ません。
バイクで軽自動車と正面衝突して、50:50の過失割合というのであれば、バイクという自動車より保護される車両であることを考慮すると、当時の事故状況としては、バイクに相当な無理な運転があったことと推察されます(過失割合は今の段階では決まっていないはずですが)。全ての損害の50%は御質問者様の御負担になるのでしょうから、もし健康保険を使っていなかったら、「第3者行為により傷病届」をして、健保治療に切り替えて、治療費の圧縮を考えるべきです。治療について、7ヶ月は経験則上、長すぎるので、医療レベルの高い専門的な医療施設での検査を相手方の保険会社に申し入れたりする時期と思いますが・・・。お大事にしてください。
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保険やはプロですから払えるのか払えないのか曖昧な回答をするべきではないと思います。

しかし通常通りの治療回数なども保険屋もしってますので、あまりに回数が多いとかの場合は無理と言うことでしょう。
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