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今回、症状固定となったので被害者請求する為に色々な資料を集めている者です。

被害者請求するのに症状固定後のXPやMRIが必要とのことでMRIのある総合病院に行ってMRIを撮りました。(私の通っている整形外科にMRIがない為)
当然、撮って頂いた病院で検査結果や撮る前に診察も受けました。

検査結果を頂いた同じ日に掛かりつけの整形外科で診察したのですが、この場合、確か同日に同じ科を受診した場合は1つ分の治療費しか支払われないと思いましたが、やっぱりそうなのでしょうか?

もし、そうだとしたらどちらかの治療費を私が選び任意保険会社に請求はできないのでしょうか?
というのも、両方病院共に健康保険で診察しましたが、通常通っている整形外科は300円程度なのですがMRIを撮った病院の時は6000円近く掛かったので・・・

後、この場合も被害者請求する時にMRIを撮った診断書と治療報酬明細書は必要になるのか教えて下さい。

A 回答 (2件)

  ご質問の回答を致します。

総合病院での診断書と診療報酬明細書は検査したのですから、資料として提出した方が有利に成るのではないでしょうか。もし内容が整形外科の終了時の時の診断書と変わらなければMRIと共に提出しない方が良い場合もあるかも知れません。前回も回答致しましたが傷害部分の示談が済んでいなければ、なかなか改善しないので総合病院で検査通院しましたので治療費を支払って頂きたいと云って、総合病院の支払いも全額請求して下さい。自賠責保険の調査事務所(損害保険料算出機構の事務所)は初診時と症状固定時のX線写真を要求されますが、写真がなければ、提出された資料で審査する事になります。従って被害者請求の場合はご本人に直接様子を聞くかもしれません。
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 Obod_O_bodOさん、前回も回答させて頂きましたが。

今回も回答させて頂きます。後遺障害の申請の為に必ずしもMRIの必要性は絶対的なものでは有りません、XP写真でも良いはずです、整形外科にMRIがなくてもレントゲンはあるはずです。相手の保険会社が一括対応している場合は自賠責保険の考え方では、原則的に同一日に別の病院で治療した場合は、慰謝料は1日で計算しますが治療費は両方の病院共支払いをする事に成っています。ですから相手の任意保険に請求する事に問題はありません、しかし任意保険はあくまでも任意ですので、相手の保険会社の担当者との話し合いに成ります。またせっかく総合病院で症状固定時にMRIを撮ったのなら当然『MRI』と『診断書』も『診療報酬明細書』も取り付けて添付しなければ意味が無い事に成ってしまいます。

この回答への補足

それと、もしMRIを撮った総合病院の診断書や治療報酬明細書を調査会社に送らなかった時はどうなるのでしょうか?
実際に忘れてしまう方も中にはいらっしゃると思います。

補足日時:2006/03/21 16:39
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この回答へのお礼

回答ありとうございます。
只、MRIのことは今回初めて質問したのでちょっと意味がわからなかったのですが今後の勉強にはなりました。
それと、やはりMRIを撮った総合病院の診断書と治療報酬明細書は必要になるのですね。
たった3回しか行ってないんですけど、やっぱり必要ですか?

お礼日時:2006/03/21 16:39

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