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当方追突され病院へ行き、最初は病院にリハビリ施設があったため、そちらに週2回程度通っていましたが、交通事故鞭打ち専門の柔道整復士?接骨院へ試しに行って、マッサージの時間が長かったので、そちらの方へ切り替えましたが、慰謝料は、病院へ行けば2倍で接骨院は日数分?

A 回答 (4件)

#1です。


病院のリハビリしてくれる方の免許が整復士やあんまマッサージ士でも、その資格のもとに施術しているのではありません。
あくまでも医師の指導の下に施術しているのです。
電気やあんまで同じだといえど、医師の指導の下で施術することと、ど素人単独の施術とは違います。
ま、あなたがどちらでもよいと言われるのであれば、強いて言うことはありません。
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この回答へのお礼

なるほど

お礼日時:2015/03/10 23:00

相手に許可を得て接骨院に通っていますか?


接骨院へ通うことは医者の指示ですか?

もしそうでないなら、あなたが好き勝手に通っただけで、
相手からお金はもらえませんよ。
自己負担で支払うことになりますよ。

もし相手に断らず、医者の指示でなければ、
病院側は1ヶ月通院しなければ、治療中止の書類を相手に渡しますので、
一切病院以外の治療費・慰謝料はもらえません。
いまから、病院に行っても交通事故と関係ないと判断されます。
あなたが医師免許を持っており、
長くマッサージしてもらえる接骨院へ行かなければ治らないと診断できるのであれば、
何も問題ないでしょうが・・・・

慰謝料の基準は自賠責保険基準・任意保険基準・弁護士基準の3つの基準があり、
120万円までであれば、治療期間の日数か通院回数×2のどちらか少ないほうがもらえます。
もし病院に2回通って、治療期間が30日だとしたら、2回×2の慰謝料がもらえます。
勝手に通った接骨院は通院回数に含まれません。
マッサージの時間が長くて気持ちいいからと、あなたの独断でエステに通うのと同じ。
治療と一切関係ないことには相手(保険会社)は支払いを拒否できます。
医師免許のある人が診断を下さない限り、法的に認めてくれません。
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この回答へのお礼

こちらの接骨院いってもよいか?許可をえたら、言ってもよいと保険会社は返答したよ。自腹で行ってもよいって事?2ヶ月通って接骨院に料金払ってない。保険会社と接骨院は連絡されている。

お礼日時:2015/03/10 22:49

病院は、柔道整復などでの治療の許可は、まず出しません。


自病院で両方をやってる以外は

だから柔道整復での治療は自由診療となります
病院が許可すれば保険が適用されます。

なので、病院の許可があって接骨院に行っているのであれば、事故の保険で賄うことができますが、そうでない場合は、事故の慰謝料、治療費としては保険会社から出ませんので、ご注意ください

>慰謝料は、病院へ行けば2倍で接骨院は日数分?

言ってる事が意味不明なんで判りません
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この回答へのお礼

病院のリハビリしてくれる方の免許を聞くと、整復士やあんまマッサージ士の方でした。

お礼日時:2015/03/10 22:46

いえいえ、接骨院が保険会社にぼったくりをかけるだけのこと。


あなたはその片棒を担がされているのです。
柔道整復師法により、「柔道整復師は、骨折・脱臼・打撲・捻挫の治療を行うことができる」だけ。

あなた、本当に少しでも病状をよくしたいのであれば、いままでどおりの病院へ通うことを強くお勧めします。
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この回答へのお礼

基本的に病院も接骨院も同じマッサージ電気です。

お礼日時:2015/03/10 22:44

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