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交通事故の後遺症障害認定についてお願い致します。
昨年の8月中旬に妻が運転する車の側面に車が追突する事故がありました。過失割合は10(相手):0(妻)との結果が出ております。物損の方は解決していますが、人身の方で問題があり、事故後すぐに病院に受診し鞭打ちの診断が出されていました。その後、整骨院に通院していましたが、状態は良くならず、10月の後半に再度違う病院で検査など行っています。2度目の検査でもMRI・レントゲン等で問題はありませんでした。頭痛やめまい・しびれ等が激しく、時折、首にトリガーブロック注射をし整骨院でマッサージなどを行い様子を見ています。
そこで質問なのですが、事故に逢い、そろそろ半年になるので保険会社の方から症状固定を求められていますが、そのまま保険会社の言う事を鵜呑みにして良いのでしょうか?
私の考えとしてはペインクリニックや違う病院に通院し完治してもらいたいと思うのですが、それは可能でしょうか?また、後遺症障害の認定はペインクリニックと今通っている整形外科の先生2人に書類を書いて頂けるのでしょうか?認定も貰えるでしょうか?
妻は仕事も家事も行っていましたが、事故後より全く動けなくなってしまいました。まだ首など所々悪い様です。
私も精神的に困っています。雑な文で申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
病院で事務方をしてますので、その経験からでよければアドバイスいたします。
半年ほど経過して保険会社が症状固定ということで話を進めるのは妥当だと思われます。
病院用語では治癒は「レントゲンとか見て特別異常もなく、仮に症状があってもこれ以上の治療のしようがない(やり様が無いのとやっても意味がほとんど無いも含めて)状態」です。
検査を2度されて問題がないようですし、病院の先生に相談されて診断書を書いてもらっていいと思います。
診断書ですが、今通っている整形の先生に書いてもらってください。
ペインの方にも行っているみたいですが、そちらはたまに行くのか整形の先生に勧められてブロックだけしてにいってるのですか?
診断書はなるべく事故当初から今まで見てくれた先生に一連の流れを含めて書いてもらったほうがいいです。
事故当時の状態があんまりわからない最近かかり始めた病院の先生に書いてもらうと、ここ最近の病状だけで判断した診断書しかかけません。
あと障害の認定ですが、これは医者の診断書を診て法で決められた基準と照らし合わせて決めるので、認定がもらえるか?その認定はどの程度になるかはわかりません。
ただしどの先生が書いた診断書でも例えば手が全然動かない・少し不自由だけど動く・事故前と多少違うが日常生活に問題は無いとか同じ基準で判断されます。
なので保険会社が都合のいいように障害の等級を下げたりはしないので安心していいかと思います。
最後に、痛みやめまいと言うものは判断が難しいです。
万に一つも貴方の奥さんが嘘をついてるとは思いませんが、今のところ痛みを計る機械というものは無い以上、嘘を言っているか本当なのか医者もわかりません。
レントゲンとか目に見えるものと、今までの流れ、例えば歩き方とか手の動かし方、病院に来た時に痛みでつらそうな顔をしてるか、それは事故当初と今では変化してきたか?を総合して判断します。
もしかしたら奥さんが訴えるほど重大な症状として見られずに医者が診断書を記載し、貴方が思っているほど厚い保障がされないかもしれません。
こればかりはどうもなりません。
一度診断書を書いて貰って話を進めてみたらいかがでしょうか?
その上でどうしても納得できないなら、裁判と言う形で頭痛などの目に見えない部分の判定の争いなるかと思います。
No.3
- 回答日時:
>症状固定となれば、通院は出来ないのでしょうか
基本的には、その通りです。
ただ、症状固定の判断は整骨院や接骨院の先生ではなく、整形(クリニック)の先生が判断するものであり、保険会社が判断するものでもありません。
保険会社は整形の先生に治療の進み具合及び症状固定に向けての取り組み並びにその期間等を書面で求めることもあり、それを元に症状固定とする向きがあります。その書面が無くただ、そろそろ症状固定と言う保険会社もあるので注意が必要です。
対策:まず、整形の先生と相談することをお勧めします。まだ、改善の余地があるのであれば、保険会社がどういう風に言おうとも、通院することができます。先生が、改善の余地が無いと言うのであれば、後遺障害の申請をしてみるのも良いと思います。あと、診断書に精神的なものは逆に書かない方が良いと思います。書いてあろうと無かろうと自賠責側は、その精神的なものは見ません。その部位(頚椎捻挫)の詳しい状態が一番知りたいからです。
本当に、痛いのであれば整骨院・接骨院にはいかないほうが良いと思います。事故後、2~3週間は安静にし、それから~2ヶ月程は軽い運動をする。その後、事故の事を忘れる。これが、最良の治療方法だと思います。(例えば、右足を捻挫をしたとします。その捻挫に気を使うと左足に負荷がかかり、体のバランスが悪くなる。姿勢が悪くなると、腰痛になったり肩がこったりします。捻挫のことを忘れて普通に過ごすといつのまにか治っているのと同じことです。)
No.2
- 回答日時:
No1さんのおっしゃる通り症状固定とは「これ以上通院しても回復の余地が無いこと」を言います。
症状があっても、回復の見込みが無いとき時には保険会社も治療費を払う必要はなくなります。整骨院はあまりお勧めはしません。良くなる時もあるかもしれませんが、逆に無理な運動をさせ悪化させているように感じることもあります。(あくまで私見であり整骨院を否定するものではありません。良い整骨院もあります。ただ悪い整骨院もある。)
頚椎捻挫はMRI・レントゲン等に何もあらわれず痛みの度合いもその人本人にしかわかりません。失礼な言い方になりますが、精神的に弱い人だとその思い込みがさらに症状を悪化させることもあります。
ただ、「脳脊髄液減少症」を調べて下さい。最近?話題です。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%B3%E8%84%8A% …
※基本的には、頚椎捻挫は時間がたてば徐々に良くなっていくものです。整形・接骨院・整骨院に通う必要は本来は少ないと思います。(病院にいくのは精神的なものが多分に大きいからです。)
後遺障害の認定は任意保険会社・通院している医者が判定するものではありません。公的な自賠責(自賠責損害保険料率算出機構)が判定するものです。そのため、認定されるかどうかは病院や任意保険会社はわかりません。一般的には、頚椎捻挫で後遺障害14級には、認定されにくいのが現状です。ただ、認定されている人もいます。
申請するのであれば加害者側の任意保険の担当者から病院に申請するのに必要なものを要求すると思います。(個人情報の同意書がなければ、これを用意してくれと被害者に連絡があります)
一日も早いご回復をお祈りします。
この回答への補足
おそらく妻は精神的にもまいっていると思いますし、痛みからのストレスもあると思います。
この様な場合でも、症状固定となれば、通院は出来ないのでしょうか?
また、後遺症認定する際に精神面での症状も整形外科の先生に書いてもらうのが良いのでしょうか?
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