dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

はじめまして。
現在56歳 会社員です。
H21年10月に交通事故にて「腰椎圧迫骨折」をしました。(通勤途中=労災)


入院日数は17日間。休職期間2ヶ月。症状固定日は今年6月。通院期間は5日(入院した病院) 腰を折ったのだから痛いのは当たり前と思い、ずっと我慢していましたが、いつまでたっても傷みが続くので個人病院へ(整形外科)行ってレントゲンを撮り、コルセットやシップ薬を貰い現在に至っております。

入院した病院で「後遺障害診断書」を記入して頂きましたが、損保会社への診断書は(L3 骨癒合 26/33mm  運動障害 前屈20度 後屈22度)と記入してありますが、労災への診断書は(医師の筆跡で→レントゲンにて骨折推体のLumbar index=26/30  関節運動範囲 腰椎 前屈15°後屈14°)と内容が違う様な気がします。後は自覚症状が色々と記載されてます。

質問1.25%以上の圧壊が認められない様な気がしますが、後遺障害認定は無理でしょうか。
   2.過失割合が私の方が多かったので、労災の方へ先に提出してください。との労災の指示で     したが、そのほうが良いのでしょうか。

アドバイスをして頂けましたら幸いです。

   

A 回答 (1件)

後遺障害申請する際の画像は、時系列でいうと初診当時のものと症状固定時のものとの2種類の画像が一般的には必要です。

あと、手術をしていたら、術後の画像も添付しなければいけません。今回問題にされている圧迫骨折についても同様で、初診当時の画像は外傷性なのかどうかを判断するために必要だし、症状固定時の画像は症状固定時に圧迫骨折が存在すること及び圧潰の程度の確認のために必要です。この2つが認められないと後遺障害は非該当です。

もう少し詳しく説明すると、外傷性かどうかは初診時のMRIで高輝度変化が認められるかどうかです。高輝度変化が認められれば、新鮮な骨折ということになって直近に発生した事故との因果関係を認める方向で解釈します。しかし、大きな病院ならともかく個人病院などではMRI装置がないためMRIをとっていない場合もあり、そのときはXPにて時系列的に圧潰が進んでいるかどうかを確認します。圧潰が進んでいるなら新鮮な骨折、進んでいないなら陳旧性(古いもの)の骨折です。相談の文面をみると、前医で後遺障害診断書を書いてもらったということですが、後医で撮影されたXP(症状固定時)は添付されていますか。

さて、質問1についてです。

25%以上の圧潰率についてですが、たぶんこの情報は事故110番由来のものだと思います。そこの主催者である宮尾氏によるとこれは経験則によるものとのことです。すなわち、自分が扱った例で25%に達しなかったものはすべて非該当だったというわけです。だったらそういえばいいのに、彼はそこから帰納的に25%要件なるものを勝手に作り上げて後遺障害11級の判断基準に格上げしてしまっている。そのため、相談者のように混乱が生じているわけです。

後遺障害の公的資料である労災必携では脊柱の変形障害の11級に関して「せき椎圧迫骨折等を残しており、そのことがエックス線写真等により確認できるもの」となっていますが、25%云々は書かれていません。また、「後遺障害等級認定と裁判実務」という本では11級の「脊柱に変形を残すもの」の要件として先ほどの労災必携の要件につづけて「変形の程度は問わない」(P428)としています。ぼくの経験則もそれに付け加えるなら、圧潰率25%未満で11級に認定された例がありました。宮尾氏は多くの事例に基づきそのように断言されていることなのでしょうからある程度の目安として有効なのかもしれませんが、以上の説明から絶対的な基準では決してありませんので、25%に達しないからといって諦めずに申請すべきです。

次に運動機能障害についてです。骨折部位がL3、つまりこれは下位腰椎にあたり、この部位は腰部前後屈の95%の可動に関与しているため、現在生じている運動機能障害との因果関係が認められます。

>前屈20度 後屈22度
>前屈15°  後屈14°

検査値が一致していませんが、後者なら腰部の参考可動域角度75度の2分の1以下に制限されていることになるため、8級に該当します。前者については参考運動の側屈、回旋の記載がないため、後遺障害に該当するかどうかわかりません。側屈あるいは回旋のうちのどちらかが参考運動値の2分の1以下に制限されていることが8級の条件です。

なお、変形傷害と運動機能障害の両方が認められた場合は、併合せず、どちらか上位の等級で認定します。いずれにしろ、画像で圧迫骨折が認められていないとだめです。


質問2についてはそれで特に問題がないと思います。

この回答への補足

MoonTears 様

とても詳しいご説明(回答)を有難うございます。
後遺障害診断書は入院したときと同じ病院(日赤)へ行き、症状固定の日に改めてレントゲンも撮っていただきました。
質問1.については、色々とPC検索して25%以上でないと11級にもあてはまりません。という内容がありましたので、このまま痛みと付き合っていくだけしかないのか・・・と諦めておりましたが、とても心強い回答を頂きましたので、諦めないで申請してみます!!
運動機能障害について何故検査値が違うのか本人の私にも判りませんが、そのまま労働基準監督署へ提出してみます。
病院から貰ったDVD?を確認したところ、素人の私が見ても潰れているのは確認できました。

結果が出ましたら、補足させて頂きます。

本当に詳しいご説明有難うございました。

補足日時:2012/08/23 22:52
    • good
    • 3
この回答へのお礼

MoonTears 様

お礼が遅くなり申し訳ございません。

先日(9月の終わり)労働基準局に呼び出され、運動障害の検査を致しましたが、医師は前屈検査を「腕を膝に置いて、曲がるところまでまげて下さい」と言い、私が辛く曲げれないというと「頑張って、頑張って」と言い背中を押してきました。そして21度と言っていました・・・
事務員さんは「等級は封書で連絡いたします」と言っていましたが、腕の力を借りて曲げた検査で、等級が決まってしまうのでしょうか?
お礼入力でこんな再度質問の様な事を入力してしまい、申し訳ございません。

前回の質問に対してはベストアンサーと評価させて頂きます。
本当に有難うございました。

お礼日時:2012/10/06 21:55

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!