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自動車保険の搭乗者傷害保険に下記のような一文があります。

『事故のケガがもとで事故から180日以内に後遺障害が認められた場合に、その障害の程度によって保険金額の4~100%が支払われます。』

この「180日以内に後遺障害が認められた場合」というのがよくわかりません。
私は事故による骨折が原因で1年以上たってから後遺障害が認定されたのですが、この場合は認定された日が事故日から180日を越えているので搭乗者傷害保険から後遺障害保険金は支払われないということでしょうか?
それとも事故が原因であるのは明らかなので支払われるのでしょうか?

すでに事故から2年半が経過しており、後遺障害も認定され加害者側保険会社との示談は済んでおります。
自分の搭乗者傷害保険からも後遺障害保険金が支払われるかも、ということを知り合いに聞き質問した次第です。
休み明けに保険会社に確認すればいいのですが気になって仕方ありませんので、わかるかたいましたら回答お願い致します。

A 回答 (1件)

この文章に拘る必要はありません。


後遺障害は事故後6か月経過しなければ申請しても一部を除き却下されます。
したがって請求できます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
胸のモヤモヤが取れました!

お礼日時:2007/09/22 19:40

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