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3年ほど前に自転車で走行中に車にはねられました。 今日、保険会社より保険金の提示がありました。
ちなみに私は第8号2号(脊柱に運動障害を残すもの)+第12級14号(男子の外貌に著しい醜状を残すもの)で「併合7級」です。

今回遺失利益の計算において「労働能力の喪失率は併合7級への繰上げの前の上位等級の第8級を採用」との注釈の元に「8級:45%」での計算がなされていました。
「7級:56%」での計算とではかなり金額が違ってきます。

通常遺失利益の計算においてはこの様な繰上げ前の等級で計算するやり方になるのでしょうか。
もしそうでないなら裁判も視野にいれようかと思っています。

A 回答 (1件)

>通常遺失利益の計算においてはこの様な繰上げ前の等級で計算するやり方になるのでしょうか。



通常はそうではありませんが、相談者の場合は醜状障害だから、このような計算になったのです。

>もしそうでないなら裁判も視野にいれようかと思っています。

この考えは捨てるべきです。労働能力喪失率が56%でなくたとえ48%だったとしても、今回のケースは示談事例ではなくてそもそも裁判事例なのです。相手保険会社の提示額は自賠責基準かそれに若干の上乗せがあるにすぎないからです。つまり、最低限度の補償額でしかありません。

自賠責の後遺障害等級はもともと労災のものを参考にしており、その労災での後遺障害等級は工場での作業上どれくらいの支障が生じるかで等級を決めたいきさつがあります。で、今回の醜状障害だけれども、心理的影響はともかく、筋肉がひきつるなどして機能面に影響がある場合を除いて身体的機能に影響がないと判断されているため、たとえば顔に傷が残っても動作に影響がないので労働能力はまったく喪失しないと考えることができ、したがって、逸失利益の損害も発生しないだろうと考えるわけです。

もちろん現実の労働は工場労働だけでなく、人とのコミュニケーションを基本にした営業や販売などもあるわけで、その場合は労働能力上の損失が当然考えられてしかるべきです。しかし、裁判所の大勢はそれよりも狭い範囲で醜状障害の労働能力喪失性を認めている傾向が強く、たとえばモデルとか俳優、ホステスなど顔が商売道具になっている職種に限って労働能力の喪失を認めていました。また、就職前の子供については、醜状障害は採用される上に大きなハンディーだと考えるため、これも逸失利益ありと考える傾向にあります。

ただ、上記の認定はこれまでの裁判所のあくまで「傾向」であり、当初はモデルなどにのみ特殊例外的に労働能力の損失を認めていたものが、その後拡大傾向にあることは事実であり、「醜状障害による収入減少が明らかであると立証できたとまで言えない場合、収入減少が認められない場合であっても、醜状障害が職業に影響を及ぼすと合理的に判断可能な場合は逸失利益が認められることが多い」(「新型・非典型後遺障害の評価」 羽成守編著)。

ということで、醜状障害については基本的に労働能力の喪失をきたさないというのを原則としています。だから、併合7級であっても、労働能力の喪失については8級扱いになるという理由がわかっていただけたかと思います。

相談者の事例は、後遺障害慰謝料は7級、逸失利益は8級扱いというものだろうと思います。逸失利益も7級扱いにしたいなら、裁判所に醜状障害について労働能力喪失性を認めさせるか、あるいは後遺障害慰謝料の増額を認めさせるしかありません。相談者の醜状障害の部位、内容や年齢、性別、職業等がわからないためぼくにこれ以上のことは書けませんが、ただ確実にいえることは逸失利益がたとえ8級扱いが妥当だとしても示談すべきでなく裁判で争う覚悟をしておいたほうが後で後悔しないことです。

あともうひとつ、すでに等級認定がされているため、あえて弁護士に依頼するまでもなく、本人訴訟で十分だとぼくは考えますが、これはぼくならとそうするというだけで、強く勧めているわけではありません。相談者が早急にすべきことは専門家に1度相談することですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
提示金額はある程度大きく、納得しそうになりましたが一応、弁護士に連絡しました。
・・・・等級認定もされているので確かに本人訴訟でもいける気はしているのですが、私の場合は色々複雑な経緯もあるので、弁護士に一度相談する事にしました。
大変判りやすく、出典もわかる返答とても参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2012/09/17 20:28

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