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A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
No3の追記
労災保険と会社負担があり、こじれてしまうと厚生労働省の労災しか適応されません。ちゃんと会社などと話をする必要がありますので。その点注意してください。
中小で対応できない会社は、労災から逃げようとしますので、要注意。大きな会社でも似たところはありますが、誠意のある会社は、ちゃんと話せば了解するはずですので、色々所と相談してください。
弁護士の広告もいっぱい出ていますが、有料ですし高額です。
参考URL
労災保険
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
会社の考えで大きく変わる、ただし休暇や給料の補填はちゃんと話し合いましょう。
https://jinjibu.jp/qa/detl/45622/1/
会社側の対応
https://kigyobengo.com/media/useful/2083.html
有り難うございます。
丁寧に参考URLまで貼り付けて頂きました。
会社の考えで大きく変わるのですね。
採用箇所では勤務中通院OKと言われていましたが、最終的に本社からNGが出てしまいました。
親身に考えて頂き感謝します。
No.3
- 回答日時:
労災事故とは、仕事のため通勤や業務中の事故のことです。
労災が認められれば、有給の通院です。上司・総務に通院の許可もをらったり、休暇の届けを出し認められれば<特段の理由がない限り、許可されます>有給<有給休暇ではない、業務の停止です>で休めます。通院交通費も災害手当も出るはずです。
有給休暇や個人年休の使用する必要なありません。
認められない場合は、労基署に確認してください。対応してくれるはずです。
産業医がいれば、相談してください。
労基署含め労災と認められた事故であればの話です。
勝手にそう思ったり、会社が単に労災と言っているだけの場合は、質問のようになります。
医療費も本来は会社負担ですが、届け出をしていない場合は、自己の事故ですべて自己負担になりますので、現時点は自己負担や有給休暇扱いでも、ちゃんと労基署に届け認められれば、すべて戻ってきます。
労基署・組合・産業医と相談してください。
早く治ることを希望します。
有り難うございます。
通常は年休を使用するという意見が多く、モヤモヤしていました。
休み明けに労務署に相談し、その後、組合にも相談してみます。
産業医に意見を聞いてみるのも良いですね。
労災は病院にも書類を出しているので、会社で認められています。
本当に有り難うございました。
No.1
- 回答日時:
通院の時間を勤務扱いにするというのはあまりありません。
有給を使っ足り、勤務時間外に通院するのは本人の勝手です。
(半日単位などで)無給として通院すると、休業補償(8割だったかな)を得ることができます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
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