dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

昨年11月、仕事中に、相手の一旦停止無視により、交差点で衝突しました。過失割合 8(相手):2(当方)との事です。
ひどい鞭打ち症状が出ておりましたので、病院へ80日ほど通院しました(3月31日症状固定)。
そこで、当方の搭乗者障害保険を請求しようと思い、保険会社へ連絡をすると、事故当初は(昨年の事故日)”通院1日1万円でますよ”との事でしたが、今回の通院日数を告げると、”5割~6割くらいしか出せません”。要協議との事です。
通院日数によって支払い額が変わるものなのでしょうか?保険証には、120日までは出るように記載されているのですが・・・。

また、症状固定後、後遺症請求をした方が良いのでしょうか? 後遺症認定になると、次回事故時に、既往症で減額対象になると聞きました。本当でしょうか?

A 回答 (1件)

通院日数によって支払い額が変わるというよりも、もしかしたら途中経過を報告せず、80日通院(2~3日おきに通院?)したあといきなり請求したので、その治療が妥当かどうかも保険会社はわからないので、妥当性を協議にはいるのではないでしょうか。



過去事例に即したりしながら支払おうとするので、一声かけておいてもよかったかもしれませんね。
損害賠償も保険請求も、ネゴが必要なので被害者はたいへんです。
お察しします。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!