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障害者自立支援法の自立支援医療(精神通院医療)を受けている患者は、毎月1度は(心療内科などに)通院しなくてはいけないという決まりはありますか?

最後に通院したのが10月末、次回は明日12月1日を予定しています。
これだと11月は1度も通院していないことになりますが、問題あるでしょうか?

今日通院するのは時間的、金銭的に難しいのですが…。

A 回答 (1件)

こんにちは。



私も自立支援を受けて、心療内科に通っておりますが、隔月の時も多々あります。

毎月、通わなければならないという原則はありませんよ。
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この回答へのお礼

『精神保健福祉法第32条』(通院医療費公費負担制度)の時、主治医に「通院していない月があると32条切られちゃうよ」と言われたことがあるので、今の自立支援でもその可能性があると思って不安でした。

非常に迅速な回答感謝いたします。

お礼日時:2011/11/30 17:43

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