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昨年の11月末に交通事故に合いました。
事故の状況は、信号待ちをしている最中に、居眠り運転のトラックに後方から追突され、
過失割合は0:100です。
現在、交通事故の影響で、逆行性健忘、解離性健忘、記銘力の低下、器質性精神障害等の
脳機能異常やムチ打ち等の症状があり、事故後仕事を継続して休んでいる状況にあります。

お聞きしたいのは、仕事に復帰できた後の事なのですが、
仮に休みが更に長期化し、復帰した際に降格・降給等があった場合、
その損失に対して加害者側の保険会社に損害金の請求等は出来るのでしょうか?

加害者側の保険会社は対応が非常に悪く、当然のように休業損害の金額等も
出し渋りをしている状態なので、不安が尽きません。

ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご回答よろしくお願い致します。

A 回答 (7件)

頚椎捻挫、放散通(痺れなど)があり、6ヶ月以上きちんと通院し、症状に一貫性があれば、画像所見(MRIに写らなくても)がなくても後遺症認定の対象になります。


後遺症認定の検査も病院でありますがこで申請して認められると14級9号(医学的に推測しうるもの)となります。←私の場合これ、アレルギーの為に造影剤の検査を頼んだが無理で。
画像所見か他覚所見があれば12級です。
MRIやレントゲンに写れば、「頚椎捻挫」でなく「脊髄に異常があるので別の傷病名」になります。
まだMRI受けてないって大丈夫ですか?事故後から時間が経てば経つほどもし画像所見が取れても因果関係の立証が難しくなります。

仮に一方的に打ち切られても健康保険に切り替えて通院出来ます(後遺症認定終わっても未だに症状が酷いので仕事しながら健康保険で通院中)
後遺症認定が降りれば後遺症認定の日まで「もし自己負担した金額」があればこれも請求出来ます。

脳の方は、疑わしいのは、高度脳機能障害かな?
自分の保険会社、過失なしなら基本的に何もしませんね…。
搭乗者障害や人身障害が付いてれば自分の保険からも出ますが確認しましたか?
生命保険で事故通院で出る場合もあります(チェックを)

勿論、ご本人の希望と医師の許可があれば、仕事しながらの通院も出来ますが…。
自賠責基準に縛られる必要は、ありませんよ。
自賠責、あくまでも最低限の被害者救済が目的です、任意保険とは、別です(任意一括に同意してる場合が多いので惑わされがちですが、別でなければ、そもそも任意保険に加入する意味がありません)。
自賠責基準でなく全てを日弁連基準(地裁基準)で計算、請求すればいいのです。
保険会社は、絶対に素直に認めませんけどね。
日弁連基準の計算を言ったら保険会社から「弁護士か裁判所でなければ認められません」と嘘を言われました。
被害者が日弁連基準で計算して請求しても別にいいのです、単に保険会社がそれを認めないだけ(支払額が増えるから、自賠責基準を任意の保険会社が使うのも支払額を抑える為、自賠責枠の120万超えたら保険会社の負担になるから)。
被害者にとって正しいのは、最低限の保証の自賠責基準でなく日弁連基準、これだけです。
保険会社の使う自賠責基準や自社基準と弁護士や地裁の使う日弁連基準では、かなりの差が出ます。
「どちらの基準が正しいか」、訴訟になれば分かります。

お大事に。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

MRIに関しては、頸椎捻挫を診て貰っている医者が、痛みをずっと訴えているにも関わらず、
「治るまでには時間が掛かるから、気長にリハビリを受けてください」と言うばかりで、
他に何の処置もしようとしてくれなかったのですが、事故後3か月が経ち、未だに痛みがある
という話を診察時にした所、「MRI検査した方がいいのかなぁ・・・」と悩みつつ、
ようやく来週検査する事になった状態です。

同じ頃に私としては、他の病院で検査依頼を掛けてみようかと検討していたのですが、
今通院している病院であれば、お金を払う事もなく検査が受けられるので、
そこで受ける事にしました。

正直、病院の対応(正確には担当医の対応)にも不満を感じている状況です。

お話を読み返すと、もし仮に加害者側の保険会社が、医療費の打ち切りを強制的にしてきたとしても、
健康保険で通院をし、結果がどうなるかはわからないにせよ、まずは後遺症認定の書類提出を
してみるというのが正しい手順という事になるのでしょうか?

今日もこれから、診察とリハビリに行ってきます。

お礼日時:2013/03/02 12:28

別の病院でMRIを受けたとしてもその分は、保険会社に請求出来ますよ。


私もセカンドオピニオンの為に別の病院を受診し再度MRIを受けた分も請求したら出ましたから。
ちなみに病院変わるのも自由です(保険会社に電話一本すればいいだけ)
後遺症認定の事を考えるとムチウチに理解のある医師がいいです(下手すると詐病を疑う医師もいます)。
総合病院で一番理解あって良かった医師の日を選んでずっと受診、薬も処方、トリガー注射もして貰ってますが、後遺症認定の書類も弁護士のアドバイス通りにしたお願い所、非常に丁寧に記載してくれました(幸いに医師と弁護士には、恵まれてます、保険会社は、最悪ですが)。
頚椎捻挫、後遺症認定に最低6ヶ月の通院が必要です、これがないとまず「頚椎捻挫」での認定が降りません。
なので、6ヶ月通院してももし症状が残れば後遺症認定の対象になりますからそれから後遺症認定の書類を医師に書いて貰い、相手自賠責に被害者請求で申請する事になります。
後遺症認定は、医師が決める事でなく認定機関が決める事です。
医師の書き方に左右されますが結果に納得出来なければ異議申し立ても出来ます(異議申し立て、素人では、難しいので弁護士に頼むのが普通です)。
後遺症が残った場合を考えれば、仮に打ち切られても健康保険に切り替えてでも最低6ヶ月以上は、通院する事です。
この場合、後遺症認定が認められると保険会社に請求出来ますから領収書は、必ず全て保管を。

一番いいのは、完治する事ですが事故からの時間経過や症状を考えると、うーん…、最悪、後遺症が残った場合も考えておく方がいいと思います。
治るのが一番いいから頑張って通院してなんとか治そうとするのですが、後遺症が残ってしまった場合は、ちゃん申請しましょう。

任意一括での後遺症認定は、被害者請求でするより降りにくいようですね。
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同じ被害者として御心痛お察しします。


現在の状況からして早めに心理的負担も考えて弁護士に相談してみては、?
私は、保険会社の対応が悪い段階で既に相談していたので「後遺症認定は、こうした方がいい」と色々アドバイスも貰いました。
実際に助かりました。
弁護士のアドバイスのお陰で後遺症認定も一度できちんと認められましたから(相手側の保険会社は、後遺症認定は、自賠責に被害者請求するって言ったら嫌そうにしてましたが)。
書いてくださってる方がいますが、私が無料の紛争センターを選ばなかった理由は、その通りです…。
相手側や相手側の会社(業務中の事故)にも電話しました。
ADRの他に加害者側にも「おたくの保険会社があてにならないなら訴訟を踏まえて加害者請求も考えてます」と、脅しでなく民法で認められてる正当な主張です。

依頼時に給料明細や後遺症認定の書類のコピーなどから弁護士がざっと計算したら保険会社の提示額の金額が最低でも四倍になりました。

勿論、請求は、マックスでしますが、着手金に成功報酬を考えても金額だけみても損には、なりません(詳しい計算は、弁護士に)
何より精神的負担が違います。

弁護士が計算したら「これもこれもあれも請求出来ますよ」です。
給料明細と休業損害の差額も勿論請求しますと。
後遺症認定をする場合は、必ず被害者請求で相手側の自賠責に。
これで後遺症認定が降りたらその金額が自賠責から自分の口座に入ります。
事故証明を取り、後遺症認定の書類の他に画像診断のコピー、印鑑証明など自分で揃えないといけないのが多少手間ですが、あの保険会社に後遺症認定を任せるより遥かにマシです。

これで後遺症認定が出たら、自分の口座にそのお金が入るのでそれを着手金に出来ます(後遺症認定の結果書類を相手の保険会社に送れば示談交渉してきますから)。
私も弁護士特約を慌てて事故後に付けたのですが…。
職場復帰ですが、職場の理解も必要ですが、無理しないで医師がまだ休業し治療が必要であると診断してるなら慌てなくていいかと。
ムチウチなら後遺症認定に最低6ヶ月の通院が必要ですし。

後遺症抱えたまま働くのは、実際に大変です。
幸いに職場の理解がある為に無理しない範囲で働けるように融通して貰ってますが、その分事故前に比べてかなり減収してます(涙)

元通りに働ける体を返してくれるなら弁護士頼んで訴訟までしませんけどね…。
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございます。

来週、痛みの続いている頸椎捻挫に関して、MRI検査を行う予定になっていますが、
医師の反応などを見ていると、おそらく後遺症認定は取得出来ないのでは・・・と思っています。
(根拠はありませんが・・・)

職場復帰を早めにと考えている理由は、私が派遣契約で仕事をしているからというのが
大きな理由なんです。
勤務中の事故とはいえ、会社からは、休職手続きの書類が届くわ、会社から貸出されている
携帯・PC等を一旦返却するようにとの指示が来るわ、あげくの果てにある上司からの話しでは、
私を退職させようとしているような動きがあるように思える等という話まで出てくるわ・・・。
もう散々です。

事故に合った時に運転していた車は会社のリース車で、加入していた保険会社は
過失が0:10の為何があっても痛みを追わないからなのか、何もしてくれず、
お話にあったように後から弁護士特約を付ける事も出来ず、
不親切極まりない加害者側の保険担当者と不快な思いを噛みしめながら話をせざる得ない状況です。

おそらく医者に話をすれば診断書も書いてくれるでしょうし、休職も出来ると思います。
ただその一方で、それをしてしまうと仕事を失い、路頭に迷う可能性がかなり高い為、
したくても出来ないというのが正直な所でもあります。

仮に来月1日から職場復帰を医師に許可して貰ったとしても、
病状がどこまで回復するのかわからず、どれだけの仕事に対応できるのかも不明。
降給・降格の噂も上司からは聞いているので、自分がこれからどのようになるのかを考えると
正直落ち着きません。

受けられる保証はしっかり受けたいので、通院に関しても可能であるならば、
半年間は受けたいと思っていますが、相手側が一方的に支払いを止めるのではないかと考えると、
降給した自分の給与で通院を続けられるのだろうか・・・等、次々に不安材料が増えていきます。

それでも仕事を失い、路頭に迷うよりはいいかと思い、職場復帰を考えているのが現状なんです。

先の事を考えれば、自賠責基準である通院1日当たり4200円という金額も、
もっと上がらないだろうか等も考えます。(仮にあげられるのだとしても、方法はわかりませんが・・・)

ご回答頂いた内容にあるように、場合によっては弁護士への相談というのも考えています。
長々とお礼を書いてしまい申し訳ありません。

ありがとうございます。

お礼日時:2013/03/02 01:06

ざっと読みましたが、休業や降格、解雇などは慰謝料でふんだくるしかないですね。


回答の中にあった休業損害ですが、これは基本や能力給で、本来受け取れる中の交通費や残業代
みなし残業手当、等等は入りません。
 
それでも少ない場合は給料明細などあればそこから正当に支払いをさせることができます。
 
通院に要した費用は駐車料金からガソリン代まできっちり計算してもらいましょう。全額でます。
自賠責保険の基準を超えても、そのための任意保険です。
弁護士特約に入っていれば過失が0でもそれを使うことができます。
 
職場復帰をできる限り早くするかどうかは考えどころですよ。
それで職場にいられなくなることが懸念される場合には慰謝料で当然請求しますが、
慰謝料で職場に居づらくなったなどの実際に費用が発生しない問題は最悪裁判になります。
それを理由に解雇されれば慰謝料請求することができますが、一生分をもらえるわけではありません。
 
ならば、職場をどうしても辞めるわけにいかない場合で、長期休業をすると解雇になりそうな場合のみ
復帰を早めたほうがいいです。 ですが、相対的な慰謝料は減額となると思います。
どれだけの損害があったかの算定があり慰謝料の総額が決まるためです。
 
ですから、逆ですね。スレ主様の感じているものとは。
120万を超えるような通院や傷害で、休業損害などの いわゆる迷惑の度合いが増えれば増える程、
慰謝料は多くなります。

示談内容に納得出来ない場合のより良い方法とは、金額面のみのお話でしょうか。
金額面のみの場合で相手の事を考えないなら、相手の保険会社や弁護士にくり返し交渉し、
それでもダメな時は事故相手の家や、留守電になる場合は職場なりに直接電話などをかけます。
 
嫌がらせ電話と勘違いされますが、法外な金額ではなく、算定した結果の金額なら正当な権利です。
また、保険会社に任せてると、本人がちゃんと話してくれない場合職場に訪問するのも手です。
弁護士や保険担当で話しにならないなら、それ以外は本人に払ってもらうより仕方ありませんね。
要するに、おおごとにしてしまうのが一番です。
ちなみに結構精神的にタフでないとできないので、やはり弁護士に相談するのがベストかと思います。
 
交通事故紛争処理センターの場合、無料ですが、書類などは自分で用意する必要があり、
弁護士は中立です。過去の事例や相場などで折り合いを付ける場合に有効です。
あなたの場合は後遺障害の判定や度合いが難しいので、弁護士にお願いし裁判をするほうが現実的だと思います。
事故の当日から賠償金が支払われるまでの期間について、
支払われるべき賠償金に対して年5%の遅延損害金が発生するため、裁判で争う姿勢を見せれば相手が折れます。 
 
(回答に100:0って書く人がいますが、割合が100だと1000%です)
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追記、示談交渉が納得出来ない場合は、紛争センターでもいいですが、判例の80パーセント程度の金額になる事が多いようですよ。


これも一回目の和解勧告は、強制力なし、二回目の和解勧告は、保険会社にのみ「最低支払い額」として強制力が発生します
つまりもしその金額で納得出来なければ、被害者側は、示談に応じる必要は、ありません。
もし徹底的に闘う気なら訴訟も出来ます。

ちなみに私も休業損害の額が「実際に稼いでる金額」よりかなり低かったのですが、弁護士は、「この差額も勿論、請求しますよ」でした。
丸ふりしたら気が楽になりました、着手金と成功報酬であの保険会社と代わりに代理人として交渉してくれるなら私は、安いものだと思ってます(今計算して貰ってますが)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

おっしゃる通り、私も現在対応して貰っている加害者側の保険会社の担当者と
話をする事に、正直苦痛と嫌気が指しています。

保険内容を確認した所、弁護士特約は付けていませんでしたが、
和解の時期が訪れ、状況が酷い場合には、紛争センターや、最悪弁護士の力も借りようと
思っております。

お礼日時:2013/03/01 20:39

請求出来ますが、「証明」が必要です。


因果関係がないと認められませんから、会社でその内容を書類にして貰わないとなりません。
ただし、保険会社は、なかなか認めませんよ、訴訟まで行くと「事故で休んでボーナスや賞与や昇格がダメになり減額された分」も請求出来たりするみたいですが
(勿論、もし後遺症が残れば、等級に応じた逸失利益の計算もあります、決まってた仕事が事故でダメになった場合、判例で認められる場合も)。

今、保険会社の休業損害で揉めるならとりあえずADRへ相談を。
医師の「休業し治療が必要である」と診断書があれば、通常、休業損害は、出ます。
保険会社は、なるべく払わないで済ませようとしますがADRに相談した場合、記録と回答義務が発生しますから、保険会社は、「支払わない理由」をきちんと回答しなければならなくなります。
保険会社が払わないなら「払わない正当な理由」の回答が必要です。
私は、3ヶ月で払い渋りに会いましたが、ADRに相談した所、ちゃんとした診断書があるので6ヶ月まで休業損害が認められました、保険会社は、電話で「ADRに相談しましたか?」とイヤそうにしてましたが、「相談されたら何か困る事でもあるんですか?」と聞いた担当者が黙ってしまいました、相談されるのがイヤならきちんと払えよって話です…。

流石に、そこまできっちり請求しようとするつもりなら素人では、まず無理ですから、示談の話が出たら弁護士に相談してみて下さい。
弁護士特約付いてないか確認を、付いていれば負担なしです、ついてなければ弁護士費用は、自腹ですが…。
ちなみに貰ってない交通費まで「支払い済み」にして示談交渉の書類を平気で渡すようなミスして来ますから、不信感しかありませんね…(ご注意下さい!、現実にこういうミスあります、故意かミスかも怪しいですが)。
ミスを突っ込んだら訂正した示談交渉の書類を送って来ましたが、ミスしたのと訂正したの、その他必要書類と着手金を持ってそのまま弁護士に頼みました。
それでなくても痛み残るわ痺れ残るわ、散々な目に合ってるのにこれ以上あの保険会社と話するのがイヤだったので、弁護士を頼みました。

委任状にサインするのに手に痺れがあるために字が書きにくくもがいていたら、「大丈夫ですか?ゆっくり書いて貰っていいですよ。こちらで残りの書類揃えてマックスで計算直してしてから請求します」って有り難いです…。
お大事に。
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございます。
今後、いつまで今の症状が続くのか、後遺症が残るのか等も含め、
時間が必要な状況にあるのは間違いない事なので、
ADRセンターを利用しつつ、対処していきたいと思います。

お礼日時:2013/03/01 20:21

>復帰した際に降格・降給等があった場合、


これは請求できません。
それに長期休職で「解雇」になっても、その責任も求めれません。
会社の処置は事故とは関係ないので・・・
その補填をするのが「示談金・慰謝料」ですよ。
なのでガッポリ示談金を請求しましょう!!
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

そうですか・・・特に補償は得られないんですね・・・。
休業損害に関しては、現在月毎に支払いをして貰っているのですが、
本来受け取れるであろう金額よりも月当たり3万円程少ない金額しか
支払って貰えていないので、その差額に関しては示談時に請求しようと思っております。
その他に通院交通費や慰謝料に関しても同じように請求できるものはしっかり請求しようと
考えているのですが、休業損害等や交通費、医療費等を考えると、自賠責基準である120万円は
超えてくるはずなので、休業損害での払い渋りも考えると、慰謝料をまともに支払って
くれないのではないかと心配です。

日々生活も苦しくなっているので、担当医を相談をして、出来る限り早く職場復帰しようと
思っているのですが、120万円を超えた場合、やはり慰謝料自体も減額されるのでしょうか?

また、示談内容に納得出来ない場合は、ADRや交通事故紛争処理センターに相談をするのが
より良い方法なのでしょうか?

お礼日時:2013/03/01 12:44

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