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今日保険やからの慰謝料提示がありました。交通事故で去年の8月から今年の10月まで頚椎捻挫で通院していました。実質治療日数は90日間です。なぜか14ヶ月の通院なのに12ヶ月分の慰謝料で計算されています。12ヶ月分だと実質治療日数は75日です。いまいち納得がいきません。治療費と休業損害あわせて60万円いかない位です。計算では治療費、休業損害、慰謝料、交通費すべてあわせて126万でそこから治療費と休業損害をあわせた値段をひいて慰謝料は67万ということでした。これって妥当な金額なのでしょうか?慰謝料計算がなぜ90日間ではなく75日間になっているのか疑問です。どうか回答お願いします。(75×4200×2)が慰謝料計算でした。

A 回答 (3件)

例えば、


去年の8月15日に事故、今年の10月15日まで通院し、実治療日数が90日の場合、
自賠責では90日×2×4200円で75万6000円です。
しかし治療費、休業損害、慰謝料、交通費すべてあわせて126万円とのことですから、いずれにしても自賠責の範囲は超えています。
そこで慰謝料を任意保険の基準で計算すると、98万9000円になるのですが、
月当たり平均で6.5日の通院しかされていません。
したがって任意保険では2/3~1/2に減額され65万9000円位(今回は2/3のようです)の提示となります。
慰謝料の提示が67万円ですと任意保険の基準で計算しているようですが、説明がいい加減です。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。とりあえず紙面での慰謝料提示だったのでまだ相手の保険屋は直接家には来ていません。多分これから交渉段階に入ると思うのですがどこか突っ込んでいいところはあるのでしょうか?この慰謝料は妥当なんでしょうか?

お礼日時:2007/11/21 18:12

あなたに過失はありませんか?


例えこちらが通行人で相手が自動車だとしても、通行人に過失があれば、過失分の慰謝料は出ません。
まずは保険会社に確認して下さい。また、保険会社との間で問題が解決できない場合は、(社)日本損害保険協会の「損害保険相談室」に相談してみて下さい。この損害保険相談室は昨今の不払い問題やクレームに対して、お客様を守る為に今年の4月に設置された様です。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。トラック同士の追突事故で10対0(当方0)の事故でした。貴重なご意見助かります。

お礼日時:2007/11/21 09:16

 頚椎捻挫の通院でそれだけ取れたら完全勝利って感じですよ。



 私はレントゲンでもあきらかに頚椎捻挫って判断でしたが、仕事休んでまで病院なんて行けないし、我慢して、5年くらい経過していますが、いまだに時々首が痛いですし、針に行けばムチウチ治ってないよ。と言われてますが、4万くらいでしたよ(交通費込み、)

 ムチウチだけで75日も通院できるなんて逆に相手が可哀想とさえ思います。

 

 
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。慰謝料の金額はかなり多いほうということなんですね。ねばったかいがありました。当事者の主人に伝えておきます。

お礼日時:2007/11/21 09:14

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