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自賠責の慰謝料

通院の場合、1ヶ月につき15日を超えた分の慰謝料は支払われない(4200円×15日×2=MAX126000円)と聞きましたが、これは月ごとの計算なのでしょうか?例えば先月20日通院・今月10日通院の場合、先月分はやはり15日分の慰謝料なのでしょうか?

A 回答 (2件)

自賠責の慰謝料計算は、治療日数×2または治療期間の少ない方を基準にします。



例えば治療期間(初診日から完治した日までの期間)65日

治療日数(実際にその間医者にかかつた日数)30日

30×2は60

65>60なので 60日を基に計算します。


60×4200 252000円が慰謝料ということです。

慰謝料を求める上で 大切なのは、完治するまでとの位の期間と 何日治療したかになります。

ひと月ごとに区切って計算はしないはずです。

完治するまでの期間全体で 何日治療したか。

ご質問の件ですがもしかして

ひと月(30日)で完治して 18日通っていたら

18×2で36日 治療期間の30日の方が少ないので30日を用いて計算します。

これと勘違いされてませんか?
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この回答へのお礼

おっしゃる通り、1ヶ月で完治の場合と混同していました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2010/06/16 13:49

月毎ではありません。



総治療日数 初診の日から治癒、もしくは中止までの期間 に対し実通院日数が何日あるかで計算されます。

総治療日数×4,200円=??
実通院日数×2×4,200円=??

比較して少ない方が慰謝料適用金額になります。
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この回答へのお礼

月毎ではないとゆう事ですね。
御回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/06/16 13:52

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