電子書籍の厳選無料作品が豊富!

本日、保険屋から連絡があり治療期間について話しをしました。
追突事故の為過失はありません。頚椎、腰椎捻挫です。
現在までの総治療期間211日ですが
通院180日目にイキナリ任意一括が解除され保険屋と話しをした際に
賠償期間は終わりましたと言われ、納得行かないので新たに医師の診断書を出し通院してました。本日、保険屋から後遺障害申請をして示談してくれとのことでした。賠償期間は6ヶ月でそれ以降の休業損害、治療費の立替分も補償しない、慰謝料の上乗せもしないと言われました。
慰謝料は電話口で66万通常より多めですと言われました。
本来なら症状固定になって後遺症の申請をして、症状固定までの期間が損害賠償期間になると思うのですが間違いでしょうか?
もしそうなら今現在は7ヶ月が対象期間ですよね?
こちらがいくら主張しても保険屋は聞いてくれません。
担当医師はまだ良くなると言っていますので後遺症の申請は
まだ未定です。
このような場合は症状固定まで今までとおり健康保険で通院し
症状固定後に保険屋と賠償期間について話し合いですか?
それとも保険屋は早く後遺症の申請をさせて賠償期間を少なくするつもりなのでしょうか?今後どうすればよいかアドバイスお願いします。

A 回答 (1件)

痛いと云えば医者はいつまでも治療はします。

通院いつまでもしてくれれば儲けになります。
まず、医者が治療患者にこなくて良い、完治しましたなんて聞いたことがありません。大抵は患者からもう良いのでは との意向でじゃそのようにしましょうか そんなものです。

今日日保険金目当てに意味のない通院することが多いですからね。
どうしても、打ち切りに不満なら司法の場で争えば良いことです。

患者からすれば賠償期間を少なくする。賠償側からすれば意味のない通院して、いたずらに貴重な優良運転者の保険料を賠償に支払いはできないと言うことですね。

まあこれが、事故ではなく自損自傷であれば補償はまったくない場合に、自己負担しながら半年以上通院するのでしょうかね。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!