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中学の息子が自転車で青信号を横断中、進行無視の乗用車に接触転倒しました。
けがの程度は、打撲程度(病院では診察すみ)、自転車は廃車です。
物損扱い+人身扱いにする予定です。
この場合、慰謝料は、相手の保険からどれくらい出るのでしょうか?

A 回答 (6件)

治療期間が30日(初診から、最後の診療日)


通院日数が10日(初診から、最後の診療日までの間に通院した日数)
の場合、

30日(治療期間)
10日×2=20日(通院日数を2倍にした数字)

少ない日を慰謝料の基準にします。

例えば、上記の場合、10日通院すれば、
4,200円×10日×2=84,000円 になります。
質問者様の場合は、こんな事例になるように思います。

あと、自転車は一応時価ですが、購入価格を申請してみて下さい。
高級自転車(5万以上?)で無い限り、ほぼ保障してもらえた事例も多いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。
自転車は、新車になりそうです。

お礼日時:2006/06/17 20:22

総治療日数×4,200円=????


実通院日数×2×4,200円=????

比べて金額の低い方が慰謝料です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2006/06/17 20:21

加害者が加入している損保会社次第でしょうけど



自賠責保険での慰謝料算定は、以下が参考になるようですね
http://www9.plala.or.jp/shorui/isyaryo.html
後遺症の有る無しでも算定基準が違うようなので、
病院ではキッチリ検査してもらってください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2006/06/17 20:20

後遺症がない前提での請求可能損害項目


 1.治療費・入院費
 2.通院交通費
 3.入院雑費
 4.付添看護費用
 5.休業損害
 6.入通院慰謝料 
 7. 物損として自転車・衣服など
今回のケースでは3.4.5.は除かれます。
通院慰謝料ですが、打撲程度で今後の通院は不要ということでしょうか?
通常、通院1ヶ月で20万前後ですから、通院は不要とした場合はわずかな金額ですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2006/06/17 20:19

その程度のケガなら、相手加入の自賠責の範囲で収まります。


自賠責は治療費のほか慰謝料が出ます。
慰謝料は実通院日数1日につき、4200円です。

自賠責では被害者の過失が70%以上あるとき以外は過失相殺はありません。
なお自賠責は人身事故に対するものですので、自転車の損害は別途任意保険の対物賠償で補償されますが、新品での補償はあり得ません。
また自転車損害に関する慰謝料もありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。
自転車は、新車になるようです。

お礼日時:2006/06/17 20:19

治療実績に基づいて算出されます。

算式は他の方の回答を待つとして、可能な限り通院しましょう。

ちなみに物的損害(自転車損害)については慰謝料が認められることはありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2006/06/17 20:17

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