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交通事故の示談金(慰謝料)について
交通事故に遭い、人身事故の示談金を提示されました。初心者なので示談金が妥当なのかわかりません。お詳しい方どうか教えてください。

昨年の11月23日に交通事故に遭い、今年5月29日まで通院していました。
過失割合は、相手方が90%で当方が10%でした。

先日、損害賠償金提示のご案内という書類と承諾書(免責証書)という書類が送られてきました。
これが妥当な賠償金額なのか、このままサインしていいのかお教えください。

入院実日数0日 通院実日数121日 / 総治療日数188日 /休業0日

・治療費 715,994円(医療機関に支払い済み)
・通院費 14,580円
・慰謝料 648,900円

計(損害額合計) 1,379,474円

既払額(治療費)を差し引いた額 665,180円

過失相殺10%減額 137,947円

差し引きお支払額 527,233円

※過失相殺の額が治療費、交通費、慰謝料の合計の10%を相殺されていますが、慰謝料のみの10%ではなくて、事故でかかった合計の10%で間違いないのでしょうか?

また慰謝料の計算が 総治療日数と通院実日数を足して2で割った数に4,200円を掛けた金額になっていますが、総治療日数と通院実日数×2の少ない方の数に4,200円を掛けた数字が慰謝料と思っていたのですが、このような計算方法もあるのでしょうか?

色々とややこしい内容ではありますが教えて下さい。

保険会社は東京海○日動です。

以上です。

どうかよろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

>これが妥当な賠償金額なのか、このままサインしていいのかお教えください。


任意保険基準で妥当な金額です。このままサインすべきです。

前の回答でも説明されていますが、損害額120万円以内なら自賠責で処理されて
質問者さまの書き上げた内容も適用されるのですが、自賠責金額の上限120万円
を使い切った時点で任意保険基準に切替り計算方法が異なってきます。
(質問内容の計算方法は自賠責基準です。)

>※過失相殺の額が・・・・・事故でかかった合計の10%で間違いないのでしょうか?
間違いありません。損害賠償金の基本で例外はありません。

ちなみに、損害の発生しないのは、
>入院実日数0日 通院実日数121日 / 総治療日数188日 /休業0日
>・治療費 715,994円(医療機関に支払い済み)
の内容から、自由診療で儲けた病院とほとんど手出ししない任意保険会社となりますね。
通院実日数121日 ← 約半年、週休2日でほぼ毎日通院しても慰謝料に影響しません。
「入院実日数0日」「通院実日数121日 / 総治療日数188日」の数値から、導かれる答えが
素人でも普通判明します。

健康保険を使って、週2・3日の通院にしておけば良かったのですが・・・・・
(前の回答で毎日通院を進める回答もありましたが・・・・)

結論:保険会社の気の変わらない内に書類を返送される方が幸せになります。。。。
 
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 えーっと、簡潔に書きます。



 人身部分において、損害額(すべてを含めた総額)が120万円以内であれば過失による減額はありません。しかし120万円を超えた場合は、すべてについて過失による減額が適用されます。

 質問者さんが「慰謝料についてのみ10%減額」とされているのは。どういった根拠なのでしょうか?

 また慰謝料に関しては、総額で120万円超となった時点で、計算方法が違ってきます。自賠責基準ではなく任意保険基準といわれるものになります。質問者さんが言われているのはすべて「自賠責基準」です。
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交通事故紛争処理センターと言うのがあります。


裁判所ではありませんが事故の調停を無料でやってくれます。
ここででた結論には保険会社は従う事になっています。
私も「エエ」っと言うような提示を受け、一言いう都度に少しずつ金額が上がっていき、どれが本当なのかやはり素人では判断できませんでした。
結局、処理センターに相談し最初の70万円と提示された額が310万円が妥当という判断がなされ、4倍ぐらいになりました。
まずは保険会社に納得できるまで掛け合い、自分の納得までいけないなら処理センターへ相談するのがいいと思います。
被害者は保険会社と違い処理センターの判断に拘束されませんから、そこでも納得が得られなければ、民事調停や民事裁判という次の手段も残されています。
但し、裁判所の判決には拘束されますから、処理センターの判断より小さい金額になることもありえます。
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