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日新火災海上保険の自動車保険に加入しているのですが、更新の際に、弁護士費用特約を付けて更新するように勧められました。

以下の弁護士費用特約というのを確認したのですが、
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弁護士費用特約
交通事故の相手との交渉を弁護士に依頼する場合や、裁判になったときに必要な弁護士費用を補償してくれる特約です。
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自分が被害者になったときのために保険会社が存在するのであって、その際に法的トラブルが生じて、弁護士を雇うことになったとしても、それは、保険会社の本来業務であって、弁護士費用を加入者に請求するのは筋違いのような気もするのですが、この特約は、どういう趣旨で設けられているのでしょうか?

詳しい方、どうぞご回答下さい。

A 回答 (4件)

おはようございます。



え~と、チョッと勘違いと言うか、誤解されている部分が有りますが・・・(汗)

>自分が被害者になったときのために保険会社が存在するのであって、云々・・・

基本的に自動車保険は「貴方が加害者」となった時に、被害者から請求の有った損害賠償金を貴方に代わって支払う物です。
ですから「貴方が加害者」になった時は、保険会社は示談交渉などの代行が出来ます。
もちろんこの場合もし裁判になったとしても、弁護士費用などは保険会社が全額見てくれます。

しかし、貴方が被害者になった時は、貴方の契約している保険会社は一切手出し出来ません(非弁活動の禁止)・・・(涙)
なぜなら、貴方に損害賠償する責任が無いからです。
確かに最近は有る程度のアドバイスはしてくれるようですが、弁護士費用などの支払いはしてくれません(する責任&必要が契約上無いから)。

事故の加害者が良い人だったり、相手の保険会社が素直に支払ってくれればいいのですが、そうでは無い場合、示談交渉や裁判をしようとして弁護士に依頼すれば、その費用は全額貴方が負担する必要が有ります。

特に最近は個人の権利意識(この場合もそう言うのかな?)がむやみに拡大解釈されていますし、そもそも無保険(約3割?、バイクや自転車などはもっと多い)の人も増えてますから、なんかの拍子で示談交渉がもつれる事が多々有ります。

弁護士費用特約 とは、このような場合に弁護士費用を300万円(だったかな?、法律相談費用の場合は10万円まで?)まで補填する物です。

最近はもう一歩進んで、日常事故解決費用特約と言う物に変わりつつ有ります。
この場合、本来のもらい事故はもちろんですが、日常生活において加害者や被害者になった場合に、弁護士費用などを見てもらえるようになっています。

ま~、必要が無いと思われれば掛ける必要は有りせんが、そう高くも無い特約(2,000円位?)ですから、掛けられても良いのでは?

では!
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
完全に勘違いしていました。
そうですね、2000円程度でしたら、掛けても良さそうですね。
本当に助かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/05 11:39

弁護士法では、


第七十二条 (非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止) 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。...
とあり、本来保険会社は当事者の代わりに相手方と交渉することは禁止されています。
ですが、賠償責任保険の場合、保険加入者が賠償責任を負ったときは、その関係者として相手方を交渉することが認められています。
その結果、加入者が賠償責任を負わない事故(所謂0:10)の場合相手方との交渉は 第七十二条により禁止されています。

この場合、現実問題として素人の被害者が加害者側の保険会社と交渉しなくてはならず、不利益を被る可能性があります(相手は玄人)。それに対抗するためには弁護士に委任する必要がありますが、従来の保険ではその部分がカバーされておらず、被害者の負担になっていました。

“弁護士費用特約 ”は上記の場合に要した弁護士費用を補填するための保険です(但し、弁護士への依頼は無制限に行えるわけではなく、同特約の行使には多くの条件を満たす必要がある契約になっているのが通例のようです)。

上記のように“保険会社の本来業務”とはなりえない事故が存在するので、それをカバーすることが目的の特約です。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
完全に勘違いしていました。
いやぁ、勉強になります。
詳細な解説ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/05 11:37

保険屋の示談交渉は契約者の過失に対して、契約者に代わり相手に賠償行為、交渉する役目です。


契約者無過失部分については「非弁行為」として弁護士法に抵触することになりできません。その穴埋めをするのが弁護士費用です。

>自分が被害者になったときのために保険会社が存在する
この認識が誤っています。被害者ではなく、加害者になったときのために存在します。

契約者無過失分の交渉は、本人もしくは代理人としての弁護士が交渉できるのみです。保険屋は契約者(被害者)のために、取り立て・回収する権限はありません。

個人的には人身傷害、車両保険加入なら弁護士費用は必要ないと思います。両保険加入であれば、加害者・被害者どちらの立場に立っても補償されます。
この加入がなければ、付帯することをお奨めします。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
完全に勘違いしていました。
そうですよね。自分が加害者になった時の保険屋ですものね。
助かりました。ありがとうございました!

お礼日時:2008/03/05 11:37

この特約は、あなたが過失割合0の事故に遭った時に効果を発揮します。

過失割合0の場合は保険会社は何も関与出来ませんので・・・。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
完全に勘違いしていました。
やっぱり、お伺いしてみるものですね。
勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/05 11:36

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