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昨年秋、話題になっている、某製薬会社の機能性表示食品を
1袋摂取。蕁麻疹、倦怠感がひどくなり、
会社を2ヵ月休みました。
当時は、上記の食品が原因とは思っておりませんでした。

先週、会社へ連絡すると、医師の診断を
受けてくださいと連絡ありました。
だるさがとれないままで、会社との対応がつらいので、
弁護士特約(生活型)を、突発性の医療事故として
利用したく思いますが、可能でしょうか。

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます。裁判は考えておりません。
    会社からは、医療費は負担していただけるとのことで、慰謝料等の
    請求でお世話になりたいと考えております。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/04/10 11:02

A 回答 (6件)

やってみないと解かりません。



裁判には立証が難しいでしょう。

医学的な確たる因果関係の証拠が必要ですから。

役所に無料の弁護士相談がありますので、相談されると良いです。

他にマスコミが騒げば、因果関係を調べて貰えます。

また、全ての食品の添加物・工程での使用物を明記するような法律を作って貰いたいです。

企業献金にアグラをかいて、おいしい汁を吸っている政治家には出来ませんので、企業献金をもらってない政治家が議員になると良いのですが・・・・。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

助かりました

お礼日時:2024/04/16 09:34

補償される可能性はあると思いますが、弁護士特約の内容については保険会社によって内容が違いますので、結局は保険会社に確認するしかありません。



ちなみに医療事故と言うと医療機関での事故を指し、ちょっと違うニュアンスになるので、最近ニュースで話題の機能性食品の問題なら健康被害か食中毒と言った方が適切かと思います。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/04/16 09:34

まず、医師の診断を受けてから考えることです。



診断の結果、身体の不調と紅麹との因果関係が認められない、という結果なら、その製薬会社と揉める要素はありません。

身体の不調と紅麹との因果関係は分からない、ということなら、因果関係があるかもしれないわけですから、製薬会社とのやり取りが必要になります。

身体の不調と紅麹との因果関係がある、ということなら、当然、製薬会社とのやり取りは発生します。

で、製薬会社とのやり取りが面倒ということなら、弁護士に依頼しても良いでしょう。

ただし、加入している「弁護士特約(生活型)」が、今回の件をカバーしているかどうかは分かりません。

ですから、弁護士依頼が必要と判断した場合に確認してみることですね。

対応していないのなら、単独で弁護士に依頼するかどうかを判断するしかありません。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/04/16 09:34

こんなところで聞くのが間違いです。


聞く対象が既にわかっているのとそれを決めるのは保険会社?や弁護士側なので、そちらに聞かないと、ここで出来る出来ないと結論が出たところで何の意味も効力もありません。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/04/10 09:08

多分、利用できないと思いますが、保険会社に相談しましょう。

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保険会社にきいてみればいかがですか。


利用できるかどうか教えてくれますし、聞くのはタダです。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/04/16 09:35

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