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現在私はシングルで子供が1人しかいません。私は57歳ですが、
相続を考えたら、現金や株式資産だけだとほぼ半分相続税でもっていかれてしまいまう模様です。ただあまり子供に残したいともおもってないので(笑)生きているうちに使いきって死ねればベストですが、死ぬタイミングが選べないのでむずかしいです

今考えている相続対策ですが、
ー 毎年110万贈与
ー 子供には自宅を購入させず小規模特例家なき子制度活用できるようにさせる
ー オルカンを崩して中古戸建購入して民泊運用する(毎月の売り上げより
賃貸にすると課税金額が8割減?に魅力を感じてますが)


⭕️ 借金
2500万(0.65% 変動型住宅ローン残り)
⭕️ 資産合計 2億4300万円
内訳
所有戸建(自宅)9000万円
現金(ほぼUSドル)3300万円
インデックスファンド オールカウントリー 5000万円
その他の資産 1000万円
アメリカの株 6000万円

⭕️ 借金
2500万(0.65% 変動型住宅ローン残り)

それ以外になにか有効な手立てがありましたらご教授ください

A 回答 (4件)

> あまり子供に残したいともおもってない



のなら相続税を嫌がる理由もないんじゃないですかね。

> 死ぬタイミングが選べない

リタイヤを機に小規模ながら老人ホームを設立し、のちに(予定通り)自分も入居した知人がいます。
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いくらか姑息な方法としては、子が親の銀行口座から、金銭を引き出して使って、自分の収入は、貯蓄として積み上げるのなら、書類上は贈与ではないと思います。


お子様が結婚したら、配偶者や孫に110万以内で贈与できます。
そして,
当たり前のことですが、生活費のやり取りの場合は、贈与ではなくて、扶養の範囲内だと判断できます。
民法 第八百七十七条 第1項 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
そして,
相続に強い専門家が探せる相続会議:朝日新聞デジタル
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誤解されているのでご説明します。


相続資産は被相続人死亡後に準確定申告をされてから、財産目録を作成し、そこで確定した相続資産が相続税の対象となるか否かを評価します。
お宅の場合は相続人が妻と子供1人ですから、基礎控除3000万円と相続人一人600万円×2で1200万円ですから合計控除額4200万円です。
さらに被相続人と同居の居宅である場合は小規模宅地特例による大幅な減免が受けられます。
また、あなたは配偶者ですから、配偶者特別控除が適用でき、総資産の半分あるいは1億6000万円のどちらかが選択でき、すべての控除を適用し、債務を引きますと、相続税非課税世帯となりますので、ご心配はありません。
あなたの状況ですと配偶者特別控除1億6000万円と3000万円+1200万円が控除され、総資産が2億4300万円ですが居宅を除く金融資産が1億5300万円で、借金を引きますので相続税は掛からないです。
あえて、相続で資産の半分で申告されるメリットがありません。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。説明不足すみません、私はシングルマザーです。

お礼日時:2024/03/23 12:05

ローンをすべて返済して毎年100万を子供の口座に入れて


現金を家に生活費としてタンス預金をして
あなたがなくなったら相続放棄させればいいのでは

いかがでしょう
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