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先日、叔父が病気で急死しました。独り者です。家には光熱費の請求書や、借金の返済の催促が届いています。やはり親族が払うべきものでしょうか?叔父の両親は他界しているので、長男である私の父が払わないと駄目なのでしょうか?そのまま放っておいたら法的に問題があるのでしょうか?借金の保証人は保証協会です。

A 回答 (1件)

相続する親族がほかにいないのであれば,質問者様のお父様が相続放棄をしない限り借金なども背負うことになる場合があります。



まずは,叔父様の戸籍などを確認して親族を明らかにし(隠し子がいないかなど),また遺言書などの有無も調べた後,質問者様のお父様が法的に相続人になるのであれば,相続放棄などをしておいた方がいいかと思います。

もちろん相続放棄をするとプラスの財産ももらえなくなるので叔父様に土地などの不動産があった場合でも相続できなくなりますが・・・。
あきらかに相続するプラスの財産が無ければ,文面から負の財産を相続してしまう可能性が高いかと思いますので,相続放棄等を家庭裁判所に申述したほうが良いかと思います。

但し,この放棄などができる期間は叔父様が亡くなったのを知ったときから3ヶ月以内にしなくてはいけないので,気をつけてください。もしこの期間を超えてしまったら相続を承認してしまうことになります。(負の財産もすべて相続してしまいます)

相続は結構難しいところもあるかと思いますので,できれば専門家(行政書士・司法書士・弁護士など)に相談して対処してもらうのが良いかと思いますよ。
また,ご自分で対処するのであれば家庭裁判所に問い合わせをすれば教えてもらえるはずですよ。
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