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テレビで見ていると妻のKEIKOさんのご実家に債権者が押しかけているということですが、どうして小室さんのご実家に行かないのでしょうか?
こういうときにご実家は弁済する義務があるのでしょうか?

A 回答 (3件)

> こういうときにご実家は弁済する義務があるのでしょうか?


法律上、個人(成人)が負った負債を親族が弁済する義務は御座いません。

題名に有る「借金の相続人」は、小室氏が死亡した時点での法定相続人と推定されます。
但し、相続人が相続放棄OR限定相続する場合には、借金は相続されないか、一部のみの相続となります。
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この回答へのお礼

早速にご回答いただきありがとうございます。
相続という言葉は死亡した場合のことなのですね。
私の舌足らずの質問に、大変ご親切なご回答いただき感謝いたしております。しくみが良く分かりました。

お礼日時:2008/11/11 08:59

生きているのですから、相続はないですね。


相続とは死んだ人の財産をもらうことですから。(マイナス財産も相続になりますが)
弁済義務ですが、保証人になっていれば義務が発生しますがなっていなければ義務はないです。担保に出してあれば担保が取られるでしょうけど。
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この回答へのお礼

早速にご回答いただきありがとうございます。
相続という言葉は死亡した場合ということで、私の質問自体が認識不足のところが多いことが分かりました。
私の舌足らずの質問に、大変ご親切なご回答いただき感謝いたしております。しくみが良く分かりました。

お礼日時:2008/11/11 09:00

保証人でもない限り、親族に返済義務はありません。


事前に小室が妻にこっそり財産を渡しているかもしれないと考えたのかもしれませんね。
いずれにしても取れそうなところから取るということではないですか。

それと小室自身はおそらく自己破産するでしょうから、債務の相続はないでしょうね。
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この回答へのお礼

早速にご回答いただきありがとうございます。
こういうのはあくまで個人のものなのですね。納得しました。
ご親切にありがとうございます。

お礼日時:2008/11/11 08:57

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