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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
遺産の分割協議書は相続人同士での間で有効です。
あなたが他の相続人に「私の分はいらないよ」と表明した証拠にすぎません。
第三者で被相続人(死んだ人です)に貸金を持ってる方にしたら、相続人同士で「おれは知らない」といわれたものが法的に有効ではたまりません。
では、被相続人が残した借金を、プラスの財産もいらないといった人間が「知らないよ」というにはどうしたら良いかと云うと、家庭裁判所に相続放棄の申立をします。
「はい、いいですよ」と受理してくれると、法的な相続放棄として効力が発生しますので、被相続人の残した債務の支払い義務はなくなります。
民法では、相続放棄を「相続のあったことを知った日より3ヶ月間」としてます。
しかし、3ヶ月を経過してしまってから債権者が支払いを求めてきて始めて借金を残して死亡してた事が判明することがあります。
この場合には「その債務があることを知った日」から3ヶ月間は相続放棄の申立ができるとなってます。
3ヶ月間というのは、相続を放棄するか、借金まで背負ってプラスの財産を貰うかの熟慮期間だと解されてます。
ですから「そんな借金が残されていたことなど、知らなかった」場合は、当然に相続放棄の法的手続きなどしてないわけですので、立法趣旨から3ヶ月経過してても、新しく借金の存在を知った日から3ヶ月を計算していいよとなってます。
No.3
- 回答日時:
相続放棄したのであれば、相続放棄の手続きをした家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届いているはずですので、それを債権者に見せれば結構です。
もし紛失していても、「相続放棄申述受理証明書」を何度でも発行してもらうことが出来ます。相続放棄さえ正しくできていれば、遺産分割協議書にどう書かれていても関係ありません。
No.1
- 回答日時:
実質的な相続放棄でも、遺産分割協議での相続ゼロと 家裁への申し出による相続放棄とは 大きく意味が異なります。
法的な相続放棄なら、プラスの遺産もマイナスの遺産も一切相続しません。しかし、遺産協議分割で相続ゼロということは、プラスの遺産の相続はゼロということにしか過ぎません、マイナス遺産を含む全ての遺産の相続放棄ではありません。
そして、債権者にとっては、法的な相続放棄以外では、誰が相続ゼロであろうと関係ありません、法的相続放棄した人以外の相続人全員に支払いを請求する権利があり、質問者様にも支払いを求めてくることはあります。
まあ、相続人どうしの話し合いで、遺産をもらった人が払うという話し合いをすべきですが、嫌だといったら 質問者様も少なくても法的相続分の割合に応じた支払いに応じなければなりません。
すでに、3ヶ月を過ぎていますので、法的な相続放棄は出来ません。
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