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祖母が亡くなりました。祖母が生きていたときは、財産というほどのものはないけれど少ないお金は兄妹、半分ずつにしたいと言っていたのですが、遺言書は見つかっていません。祖母の加入していた死亡保険金の受取人が、100%父になっているのですが、そういう場合は財産分与という形で父の妹(伯母)と分けるなど、分ける義務はあるのでしょうか。

A 回答 (3件)

生命保険は、受取人のものです。


従って、御尊父様の妹様に分ける義務はありません。

しかし、それで良いのかと言うと、話はそれほど単純ではありません。
「遺産は、兄妹半分ずつ」というのが、亡祖母様の遺志ならば、できるだけその遺志にそうような形にするのが良いと思います。

御尊父様の受け取られた生命保険金など遺産をすべて計算して、葬儀代などの費用を差し引き、兄妹様の二人で話し合って分けるのが最もトラブルの少ない方法だと思います。

遺産相続に関するトラブルは、表に出ないので分りにくいのですが、とても多いです。
トラブルがない方が少数派ではないかと思えるほどです。
なぜかというと……
遺言がない場合、亡くなられた方の遺志が明確ではないだけでなく、それぞれの主張が異なる。
今回のように、特定の方だけが保険金を受け取る場合、その意味が明確ではない。
(本当にその方に残されたのか、遺族の代表として受け取るのか、明確ではない)
土地・家屋など分割し難い遺産がある。
亡くなれた方の介護などの寄与分の考え方が遺族で異なる。
などなど……

ご参考になれば、幸いです。
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この回答へのお礼

良く理解することが出来ました。本当に親身に詳しくご説明いただきありがとうございました。

お礼日時:2009/04/21 22:05

No1です、補足します。


遺言書がないということで、今回のケースでは該当しませんが、遺言による受取人の変更は可能です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/23 18:59

ありません。


受取人がきめられているときは、100バーセント受取人にがうけとれます。遺産相続は、また別です。
受取人の指定がないときは、法定相続人となります。
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この回答へのお礼

やはりそうなのですね。安心することが出来ました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/21 22:07

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