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私の祖母(子供は女3人)が死去し、長女が祖母の残した家と土地を相続することに次女と三女は合意しました。ですが合意は口頭のみで、次女と三女は書面で相続放棄の手続きを取っていませんでした。


5年前3女が死去しました。祖母の残した家と土地の相続人は3女の子供1、子供2、配偶者が新たに加わりました。現在の相続人は長女、次女、3女の子供1、3女の子供2,3女の配偶者の5名です。


祖母の死後、
長女は叔母の残した家と土地に住んでいましたが、数年前から近くのアパートに住んでいます。


そのため家を取り壊そうと考えているのですが、どのような手続きが必要になるのでしょうか?また税金等はどのように変わるのでしょうか?


お手数ですが、よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • こんにちは、解答ありがとうございます。

    (1)祖母が旅立ったのは

    祖母は20年前、3女は5年前に亡くなっています。




    (2)取り壊そうと考えている
    取り壊すのが決定したら、複数の解体業者に相談してみます。




    (3)税金等
    又聞きで土地に建物が建っている場合と更地の場合とは税金が違うと聞いた記憶があったので質問島した。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/08/02 01:14
  • こんにちは、解答ありがとうございます。

    yumeiroさんの話ですと、長女が生きている間に家を取り壊す場合は問題が無さそうで安心しました。


    質問ですが、長女は3人子供がいるので長女が死んだ場合、祖母の家土地の相続人は
    長女子供1、長女子供2、長女子供3、次女、3女子供1、3女子供2、3女配偶者の7人なります。

    長女が死んだ後に家を取り壊す場合はどのようになるのでしようか?長女に家を取り壊す旨、遺言書を書いてもらった方がいいのでしようか?祖母の家は既に人が住んでいないのですが、長女は心情的に祖母の家を取り壊したくないと思っているようです。お手数ですがよろしくお願い致します。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/08/02 02:00
  • 長女が払っていました。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/08/05 14:34

A 回答 (7件)

相続人が合意すれば、取り壊しは可能です。


取り壊し後は、一般的には、税金は上がります。
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早急に長女名義にされることをおすすめします。



質問では数次相続における相続人も相続人としてお考えのようですが、言葉には疑問を感じますが、問題としては間違いではないと思います。

長女や次女からすれば、三姉妹で決まっているつもりであっても、甥姪や次女の夫から次女と異なる考えを出されてしまうと、厄介です。
甥姪がさらに結婚などして家族ができたり、経済的問題が出てくればなおさら問題です。
当然長女や次女に何かがあっても、複雑になってしまいます。

そもそも、取り壊しだけを考えれば、取り壊すことさえできればと考えがちですが、不動産の登記も関係してきます。建物の滅失登記が必要ですからね。
当然権利者からの申請となるわけですから、死人が名義人であればその利害関係者(相続人や相続人の相続人など)全員か、新たな名義人からしか新生できませんからね。
そして、一人の意見で取り壊しをしてしまえば、他の利害関係者から弁償などを求められかねません。

取り壊す前、できるだけ早くに相続を完了させることです。

さらに、更地となった土地に新たに建物を建築させようと考えた場合にも、問題になりかねません。一つの土地(地番)に複数の建物は構いませんが、建物がある場所も登記するわけですから、位置図などにより問題になったりするかもしれません。あと建物はその敷地である土地やその地域により立てることのできる建物の大きさに制限があります。滅失登記を済ませないと、新しい建物がたてにくいなどが生じますので、土地を売るにしても影響を及ぼしかねません。

親の建てた家として手放したくないという気持ちが強いようですが、だからと言って先延ばしすることで、関係者が増え、異なる意見や首長が出る可能性もありますし、手続きも関係者が増えることで煩雑になりがちとなりますし、手続きを専門家へ依頼するにしても、専門家の報酬も高くなることとなります。面倒な手続き、高度な法解釈や手続き書類が多くなるほど、専門家の費用も増えますからね。

長女が残したいという気持ちが強いのであれば、長女の一人の名義にして置き、長女が亡くなった際のことはその時考えればよいでしょう。長女の遺族が考えることになるだけです。長女に配偶者やお子さんなどがいないとなれば、次女や三女の子たち(この時には三女の夫は関係ありません)での取り決めを新たにするだけですからね。
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>祖母は20年前、3女は5年前に亡くなっています…



そんなことどこかに書いてあった?

>私の祖母(子供は女3人)が死去し…

この書き出しでは、祖母が最近亡くなって問題が起こった、さあ皆さん解決法を教えてください、と解釈するのが普通ですよ。

>又聞きで土地に建物が建っている場合と更地の場合とは税金が違うと聞いた…

だから何の税金が?
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「私の祖母(子供は女3人)が死去し、長女が祖母の残した家と土地を相続することに二女と三女は合意しました」とありますので,3姉妹の間では,遺産分割協議書がなくても(相続放棄の問題ではありません),土地と建物の相続人は長女ということになります(ただ協議書がないので,誰かが違うことを言い出すとトラブルになってしまうんですけどね)。



その後三女が亡くなったとしても,その相続人(三女の夫と子供2人)は三女の権利義務(土地建物を長女が相続するものと認めたこと)をそのまま承継しますので,その土地建物について自己の権利を主張することは,信義則上認められません(ただここでも協議書がないという点で,付け込まれる危険性はあります)。

ということで土地建物は長女の物なので,二女と三女の相続人の同意なく,建物の処分(取り壊し)は長女の意向で決められるという理屈になります。解体業者に依頼すればいいだけです。
ただし,トラブルに巻き込まれることを嫌がる業者であれば,遺産分割協議書の提示または二女らに確認をさせて欲しいと言われることがあるかもしれません。

そして,その建物が登記されているものであるならば,建物の滅失登記が必要になります。これを代理できるのは土地家屋調査士だけです(解体業者が登記の代行をするのは違法です)。土地家屋調査士は,各都道府県にある土地家屋調査士会で紹介してもらうことができますし,解体業者に紹介を受けることもできると思います。

それから税金というと,固定資産税でしょうか。建物の滅失登記をすればそれが役所に伝わるようになっているので,役所に建物を壊した旨の連絡をする必要はないようですが,しておいたほうが安全ではあるようです(ごくまれに,存在しない建物の固定資産税の納付通知がされることがあるらしいです)。
ただし,建物が建っていない土地の固定資産税は高いという話なので,目的もなく建物を壊すのはやめておいたほうが良いかもしれません。

相続税については,被相続人が亡くなったのが5年以上前の話なので,いまさら問題にはならないように思います。
この回答への補足あり
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>私の祖母(子供は女3人)が死去し…


>5年前3女が死去しました…

祖母が旅立ったのはいつの話ですか。
3女よりあとなのではありませんか。

もしそうなら、先のご質問であなたの解釈が間違っています。
締め切られていたのでここで指摘しておきますが、3女の代襲相続人は 3女の直系卑属のみであり、3女の夫は法定相続人にはなり得ません。

>現在の相続人は長女、次女、3女の子供1、3女の子供2,3女の配偶者の5名です…

3女が祖母より先に旅立っている限り、4人です。

>取り壊そうと考えているのですが、どのような手続きが…

解体業者を呼んでくれば、登記の抹消手続きもしてくれるでしょう。
というか、登記の手続きも含めて誠実に仕事をしてくれる解体業者を探しましょう。

>また税金等はどのように…

何の税金が?
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解体業者に代表者がお金払って依頼するだけです。

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固定資産税は誰が払っていたのですか。

この回答への補足あり
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