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今年5月に破産手続きを行いましたが、今のところまだ結審(というのでしょうか??)していません。
年末調整の時期になり、例年通り、住宅借入金等特別控除の用紙を提出しようと思いましたが、今年は銀行からの証明書が届いていません。

その旨を担当弁護士に相談しますと、

「そういう依頼は受けたことがないのでわかりません」
「私を経由しての手続きだとすべて書面での手続きになるため時間が掛かります」
「なので、直接銀行に問い合わせられてみてはいかがでしょうか?」
「多分、手続きは出来ると思います」

破産手続き中はすべて弁護士経由で行わなければならなかったのではないでしょうか?
それ以前に私が直接銀行に申し出て、証明書を取り寄せても問題がないのか?はたまた取り寄せることは可能なのか?
不安です。

担当弁護士経由で手続きを行った場合、年調には間に合わなくなったら、個別に税務署へ行くことで手続きは可能なのでしょうか?

解らないことだらけで、乱文になりましたが、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

税金の控除以前に「自宅は無くなる」は理解されてますか?


取り上げる銀行がわざわざ「税金の控除したらお得ですよ」なんて言いませんよ。
書面上はご質問者様の自宅でも実質は「銀行の持ち物」ですからね。

この回答への補足

私も最初は回答者さんと同じ考えだったのですが、下記を見てひょっとして?と思ったのですが.....

ただ、弁護士も否定はしなかったのですが......?


http://m.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/q1114932231

補足日時:2012/11/28 22:16
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