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ある人の代理人に就任したところ
相手方代理人弁護士から委任者本人に
「弁護士法72条違反の疑義がある」と内容証明できました。

先ず、報酬は受け取っていませんし反復性もないです。

それ以前に、そもそも72条は弁護士等でない者が
訴訟代理人等になると依頼者や利害関係者の不利益になるから
一定の資格要件を定めたに過ぎないのであるから
非弁であろうがなかろうが、民法代理の要件を具備していれば
相手方に不都合はないはずです。
つまり72条違反の刑法犯だからとしても
その代理行為が本人に帰属しない事はないのですから
相手方が殊更72条を持ち出して委任者本人に問い質す必要がないはずです。

私の委任者は素人です。相手方に良いようにやられてきました。
私は、その相手方(弁護士の委任者)に債務名義をもっています。
ですので、私の委任者に比べればはるかにやりにくい相手です。
ですので、代理人の地位から解任させるべく
私の委任者に「弁護士法72条違反の疑義」など通告したのでしょう。

私の委任者は物々しい内容証明にビビッています。

そこで、弁護士は一般人が相手方代理人になったら

それが72条違反でないか確認する義務でもあるのか?

72条の確認などせずとも民法99条以下の確認で十分、行き過ぎた行為である

について、お考えを御教えください。

A 回答 (1件)

相手の弁護士の一つの戦い方に過ぎないのでしょう。


あなたの言い分が正しくとも、弁護士法違反の疑いがあれば相手方弁護士はあなたを告訴?などをすることが出来るでしょうね。それをちらつかせることで、あなたを代理人解任させ、有利な交渉をしたいだけでしょう。

非弁行為の疑義があるという判断であれば、依頼者の代理人としてだけでなく、弁護士個人として追及することが出来ることでしょう。

私自身、ある程度の法律行為であれば自分で行います。しかし、自分で出来なければ、法律家に依頼することにしますね。法律家でない人へ依頼するリスクをあなたの委任者は理解されているのでしょうか?
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