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始めて質問します。

4日前に義理の兄が農機具のホイルとタイヤを持って、ガソリンスタンドで組み込んでエアーを入れてもらいに行きました。

スタンドの店員が一人でタイヤにホイルを組み込んでからコンクリートの地面に置いてコンプレサーでエアーを規定5kg/cm2のタイヤに3.5kg/cm2まで入れたところ、スタンドの店員が調子が可笑しいので不審に思ったため義理の兄がのぞいたところ、いきなりホイルが跳ね上がり義理の兄の顔面に当たりそして後ろに後頭部をぶてけて、顔面および後頭部頭骸骨損傷で脳内出血が止まらず現在人口呼吸器と血圧を上げる注射を打って居るのですが意識がなく医者も手の施しようもなく余命数日となっています。

警察が来て防犯カメラを見て事件性が無いとの事で終わって居ると先方から聞きました。
見舞に来た店員の上司及び最高責任者に残されたビデオの提出及び、作業店員のタイヤ交換時の空気充填の安全教育書類の提出を約束して貰ったのですが、

今日、先方が病院にて兄の奥さんと娘にビデオ映像を見せるとの事と、ビデオの提出には上の責任者と警察が拒否しているとの事で認められないとの趣旨を姪がメールにて私に伝えて来たので、最高責任者がビデオの提出を約束した旨を伝えたところいずれ提出するとの事になりました。

先方は保険と見舞金で済ませる様な雰囲気なので、昨日姪が調停を弁護士さんにお願いしたばかりなのですが、
責任の所在、損害賠償及び慰謝料はどの様になるのでしょうか?
その際の基準及び目安額はどの位になるのでしょうか?

尚、お姉さんは娘二人しか居ないため牛も土地も売り酪農を止める事を決意しています。

私も姉も姪も何も解らないので不安な日々を過ごしています。
わかりずらい文章ですが宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

質問文通りならば、悪いのはお兄さんですが・・・

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この回答へのお礼

タイヤの空気充てんの業務には特別教育を受けなければならないと労働基準法で定められています。

私も電気の業務に従事している者ですが作業時には部外者が側に入らない様な安全対策を講じて居ます。

労働基準法で
>(タイヤの空気充てんの業務に係る特別教育)
>第二十条 安衛則第三十六条第三十三号に掲げる業務に係る特別教育は、学科
>教育及び実>技教育により行うものとする。

>学科教育
>科目 タイヤの空気充てん作業に関する知識(範囲 圧力調節装置の種類、構造及び取扱
>いの方法 空気圧縮機を用いてタイヤに空気を充てんする方法 安全囲い等の使用方法)

労働基準法で特別教育を義務づけているのは、昨年も空気充てんの業務中に死亡事故が起きて居るようにコンプレッサーを使って空気を充填する事は危険な作業で有るからこの様な法が定められて居ると思っています。

上記の学科で(安全囲い等の使用方法)と有る以上部外者が側によらない様な安全対策を講じる義務が生じる以上お兄さんさんが覗いたのは確かに悪いですが作業者の周囲に対する安全義務違反は免れないと解釈してるのですがいかがでしょうか?

お礼日時:2017/08/13 12:01

こんにちは。



これはね、おそらくご質問の中には書き漏らしていらっしゃるお話も多々あると思いますので、こちらでは何ら効果的な回答は出ないと思います。
唯一の回答は、まずは落ち着いて「弁護士さんにお任せなさい」ということです。

お役に立てば幸いです。
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弁護士に頼んだなら弁護士を尊重しましょう。

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