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NHKの契約・受信料に関して、法律や約款が2023年4月から変更になり、2倍の割増料金が発生するということですが、割増料金が発生する罰則の規定について
1.放送法において、未契約の場合の罰則規定を追加して、2倍の割増料金が設置日から発生することを明確化するのでしょうか?

2.日本放送協会放送受信規約において、未払いの場合の罰則規定を追加して、未払い期間についての受信料の2倍の割増料金を明確化するのでしょうか?

また、過去に裁判沙汰になったのは事業主だけでしょうか? 個人でも訴えられた人はいるのでしょうか?

また、NHK党(立花さん)がNHKと契約さえすれば、支払い・裁判は肩代わりするというのは本当でしょうか?

A 回答 (4件)

放送法の第64条でNHK放送が受信できる場合(つまりTVがある場合)はNHKと受信契約を結ぶべきことが定められています。



この条項には、NHKはある条件(免除条件)を満たさない限り受信料の免除をしてはならない(受信料を取らなければならない)ことも定められています。
NHKが受信料を取らなければ、NHKは100万円以下の罰金が科されることも、第185条の2で定めらています。NHKは受信料を取らないと罰せられるわけ。

次に、受信料の割引や割増金についてですが、放送法第64条の3に定められていて、総務大臣の認可でできることになっています。
つまり、2倍の割増金は放送法の中に明記されているのではなく、NHKが(その監督官庁である)総務省の総務大臣から認可を受ければ可能なわけです。
NHKはこの4月1日から2倍割増金制度を運用すると発表していますから、総務大臣の認可は既に受けているのでしょう。

受信料を納めずにNHKから民事訴訟され、敗訴して支払った代表例にはTインというホテル(19億円の支払いが確定)があります。
個人でも2006年に自宅にTVを設置したのに受信料の支払いを拒んだ東京都内の男性に未払い分約20万円の支払いを命じた一、二審判決が確定しています。
NHKは支払わない人に民事訴訟を次々と起こしており、ほとんどすべてのケースについてNHKが勝訴するか、係争中になっています。
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NHK党の立花党首は2審の東京高等裁判所でも懲役2年6ヶ月、執行猶予4年の判決を受けていますから、NHKの業務の邪魔を続けると執行猶予が取り消されて実刑になってしまいます。

滅多なことはできませんよ。
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肩代わりは本当ですが


NHK党も テレビ等の受信機があるのに契約をしていない、つまり、違法行為をしているズルい方に関しては4月以降お守りすることができません。
裁判で負けた場合の費用は 当然本人が支払うことになるでしょう。

風向きはNHK
NHK党は 契約の際に「払込用紙によるお支払」を選択して、お支払コースは2ヶ月払いに。…
今後はご自宅に請求書が届きますので、支払いをせずにそのままNHK党まで送付してください。
これを利用して
NHK党の立花党首が、受信契約者の情報を不正に取得したうえでインターネット上に拡散させると脅し、NHKの業務を妨害したとして、威力業務妨害などの罪に問われた裁判で、2審の東京高等裁判所は「無関係な一般国民の個人情報を取得し、自身の活動のために悪用した」と指摘して、1審に続き、懲役2年6か月、執行猶予4年の判決を言い渡しました。
党が空中分解するでしょう。
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全部YESです

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