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今更ながらなのですが、12年程前に中古住宅を購入し物置として使っていました。もちろんテレビも置いてありました。3年程前に住居として引越しをしたのですがNHKの受信契約をしていませんでした。払わなくてはいけないとは分かっていたのですが中古住宅を購入してからの年数の受信料を払わなくてはならないのでしょうか?

A 回答 (3件)

物事は契約をしてから始まります



契約をしていなければ料金も確定しません

契約をしたなら払う義務が有ります

極端な話これからも契約をされないなら支払い義務は発生しません

放送法では

 「契約をしなければならない」

となっています

契約は双方合意の上で結ぶ行為です

>中古住宅を購入してからの年数の受信料を払わなくてはならないのでしょうか?

貴方が払うと言っても受け取れる根拠(契約)が有りません

契約をしない場合の罰則規定も有りません

契約をしているのに払わない場合は民法の対象になります
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
確かに住宅を購入した際に契約を結んでいませんでした。
その時は住む予定もなかったですし・・・
今後はいろいろな意見があるかと思いますので参考にしたうえで納得してからきめたいと思います。

お礼日時:2006/10/17 14:04

住宅を購入しただけで生活していなかったのですから受信料の支払はしなくても良いのではないかと思います。


なお、NHKとの受信契約と受信料については、下記のサイトが参考になると思うので研究してみて下さい。

参考URL:http://www.geocities.jp/shiharaiteishi/,http://b …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
支払い停止の会なんていうのがあるんですね。知りませんでした。
サイトは参考にさせていただきます。

お礼日時:2006/10/17 13:50

NHKの受信規約には、受信契約は受信機を設置した日に結ぶこととなっています。

受信規約は法律ではなく、NHKが一方的に定めて総務大臣の認可を得た契約内容です。あなたが納得して契約を結べば従うことになります。もっとも、NHKから委託を受けた訪問員は、今後の受信料を払ってくれればいいですよ、というと思います。ただし、厳密に言えば、理由なく受信料を免除することは放送法違反になってNHKに対する罰則規定もあるんですが・・・。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
現在は契約をしていないので支払う義務が無いという事になりますね。
自分なりに納得したうえで早めに契約手続きをしたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/17 13:44

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