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6年前にテレビ4台を処分しNHK受信を解約しました。
数年前から「チューナーなしテレビ」が販売されるようになり売れているようなので、一台くらい持っておこうかなと思い調べてみると、民放放送はネット経由で視聴することになるのだそうで、これでは、「大きめのPCモニター」を購入したのと同じだなと思い、購入はやめました。

チューナー付きだが、NHKは受信できない「NHKが映らないテレビ」というものが開発されれば便利だと思いますが、これは、もし、NHKの規約の「受信機を設置したもの」の「受信機」に当たってしまうので、「民放は映るがNHKは映らないテレビ」が開発されたとしても、利用した場合、法律的には受信料の支払いが発生してしまうのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    【補足】「受信機」の定義は、法律家から見て、判例上確立されているとのでしょうか?
    だとしたら、需要があるとすれば(というか、ふつうに考えてこんなご時世なので需要は大いにあると思いますが)、「民放のみが受信できるチューナー付きテレビ」というものが販売されてもおかしくない、あるいはすでに発売されているのでしょうか?
    また、「NHKが受信できない、民放専用のチューナー」というものも、現在は販売されているのでしょうか?

      補足日時:2022/11/22 21:05

A 回答 (8件)

「NHKが映らないテレビ」というのは作れません。



理由の一つはNHKが使う周波数は地域により違うことです。
例えば、東京のNHKは27chを使ってますが、三重テレビも同じ27chを使ってます。東京のNHKを映らなくすると三重テレビも映らなくなってしまうのです。
なので、できるとしたら地域限定の「東京のNHKが映らないテレビ」となるはずです。

もう一つの理由として、NHKが地上波デジタルに関する特許を持ってることがあります。NHKが映らないテレビの製造にNHKが特許の使用を許諾するはずがありません。
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それと受信機の定義は判例を待つまでもなく法律に定義されています。


放送法第64条「協会 の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受 信についての契約をしなければならない。」
またNHK自身がそれを前提とした規約にしています。
主神規約第1条第2項
2 受信機(家庭用受信機、携帯用受信機、自動車用受信機、共同受信用受信機等で、 NHKのテレビジョン放送を受信することのできる受信設備をいう。以下同じ。) のうち、地上系によるテレビジョン放送のみを受信できるテレビジョン受信機を設 置(使用できる状態におくことをいう。以下同じ。)した者は地上契約、衛星系に よるテレビジョン放送を受信できるテレビジョン受信機を設置した者は衛星契約 を締結しなければならない。ただし、難視聴地域または列車、電車その他営業用の 移動体において、衛星系によるテレビジョン放送のみを受信できるテレビジョン受 信機を設置した者は特別契約を締結するものとする。
争いになっているのはアンテナをつけてないからいいだろうとか、先ほどの映らなくしているからいいだろうという観点です。
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これですね。


https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%83% …
高裁では結局ユーザーが負けてますね。政治的配慮な気はします。
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NHKだけ映らないテレビは無かったと思いますが、過去に確か筑波大学の先生がNHKだけ映らなくする装置を作って付けた人が裁判で勝った事例があった記憶があります。


判決では簡単に外せる装置だと直ぐに映る状態にできるので映らないとは言えないと判示していたように記憶しています。
NHKだけ映らないテレビは採算が合わないので作らないという説やB-CASカードの利権が絡んでいるのでメーカーはおいそれと作れないという話がありますね。
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>「NHKが受信できない、民放専用のチューナー」というものも、現在は販売されているのでしょうか?


➡︎存在しません。
NHKは、同じ放送周波数帯に存在するので、チューナーの性能的にはカバー出来ていますからね。
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解約したなら。


もう契約しなければ良いだけで
TVは買って下さい。
懲りずにNHKが契約に来たら
話す事はせずタダ

帰って下さい

と言うだけで良いです。
帰らなければ刑事事件なので警察を呼んでください。
職員は知っていますので帰らない職員はいないですが。
私は51ですがただの一度も払った事がないです。
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そういうTVが発売されれば、契約対象外ですね。

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当たりません。


放送法で言っている受信機は協会(NHK)の放送を受信できる設備のことを言います。
だから物理的にNHKが映らないなら該当しません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
それは判例があって「受信機」の定義が法律家から見て、判例上確立されているということでしょうか?
だとしたら、需要があるとすれば(というか、ふつうに考えて「ある」と思いますが)、「民放のみが受信できるチューナー付きテレビ」というものが販売されてもおかしくない、あるいはすでに発売されているのでしょうか?
また、「NHKが受信できない、民放専用のチューナー」というものも、現在h販売されているのでしょうか?

お礼日時:2022/11/22 20:51

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