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NHK勧誘員がしつこい。
光回線がアパートにひいてあるが、光の契約はしてない。
携帯を持ってればワンセグで観れるので加入の義務がある。と言われた。
テレビを含む動画は、データー使用量がオーバーするので、ほとんど観ない。と説明してもしつこいです。
撃退方法は?

質問者からの補足コメント

  • 3月に入居しました。光回線は当分契約はしない。

      補足日時:2017/03/18 20:19

A 回答 (7件)

>携帯を持ってればワンセグで観れるので加入の義務がある。

と言われた。

Appleの携帯電話を持っているなら、”Appleの携帯電話を持っているが、テレビを所有していないし、車も所有していない。”
”さいたま地裁が、ワンセグの携帯電話は、受信料は不要として判決を出している”国営放送は上告しているけど、判例は出ていない。

>テレビを含む動画は、データー使用量がオーバーするので、ほとんど観ない。と説明してもしつこいです。

説明になっていない。テレビやワンセグと携帯電話のデータ量の関係はない。
テレビは、みないでも、テレビを設置しているなら支払えってのが国営放送の考えですから。

>撃退方法は?

魔法の言葉
「帰れ」
普通に聞いて、帰って下さい。ってドアを閉めればOK。
帰れといっても居座るようですと、警察を呼びます。っていってください。
それでもドアを閉めるのをさまたげたりするなら、警察を呼んで下さい。
一応、不法侵入で現行犯逮捕が出来ます。民間人が行った場合は、早急に警察に引き渡して下さい。
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ワンセグ機能付携帯電話を所有していても受信契約を締結する義務はありません。



放送法64条1項は、「協会(NHK)の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」に対し、NHKと受信契約を結ぶことを義務付けていますが、受信機を「所有」しているだけでは要件を満たしていません。あくまでも「設置」が必要であるという法解釈が判例として出されました。

携帯電話を設置する人はいませんよね。折角持運びに便利な通信端末なのにワザワザ設置してしまったら本末転倒です。

因みに、無線機を車両に取り付ける行為も、電波法では「設置」にあたるとされています。従ってカーナビ付の車両を所有していれば受信契約が必要と考えられます。
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NHKから業務委託されている業者ですね。


トラブルの話は良く聞きますので普通に断わってドアを閉めればいいです。
ドアを閉める事を阻止する行動をしたならば、不法侵入として警察を呼んで下さい。
それで終わりです。
但し、NHKとの契約云々ではなく不法侵入と言う事での事ですし、断ってもしつこければ景品表示法の中にある訪問販売の項目に
抵触する可能性も有りますから、それを楯にしましょう。
NHKの委託業者ですから法的にも有効でしょう。
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法律上、「視聴できる設備があるなら受信契約を結ぶ義務」


はあります。が、
「契約」とは双方が納得した内容で結ぶものです。
なので
内容のどこかに納得してないのを主張しゴネれば永久に契約は結べず、
契約が成立してなければ、それに伴う支払いの義務も、生じません。

No.1さんの
>法律上は、受信できれば支払いの義務があります。
は正しくない。

「番組の内容が粗悪で全く見たくないから」
「経営者の利益になることなんざしない」
「金額が高すぎ、妥当とは思えない」
などなど
契約を結べない理由はいろいろあります

>携帯を持ってればワンセグで観れるので加入の義務がある。と言われた。
ワンセグ見るケータイばかりじゃないので「ウチのは見れないわバカ。でたらめいうな」
とでも言ってやりましょう

契約を結ぶ義務については「聴取できる環境があれば」ということなので、
ワンセグ受信可能なケータイなら対象です。
ちかごろは「ネット環境」も槍玉に上がっていて、「見れるよね」と、そこからも徴収しようとしてます。

>撃退方法は?
以上のように、「契約を結ぶ義務なんかない」か「契約に至らないから無理」を主張し続けましょう。
相手は「契約結んでよ」としかいえないので、その点で進展なければやがてあきらめるでしょう。
あなたが対応してて、「うーん」と言ったとか、少しでも望みありそうな態度でも見せたのなら、
そういうところにつっこんでくるでしょう。
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iPhoneなんでと言えば良い

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「NHKの放送番組を視聴するための、受信機の操作をする意思のない受信設備は契約義務がない」と主張すればいいのですよ。

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法律上は、受信できれば支払いの義務があります。


要は、NHKが映る状態なら、払ってくださいという事です。
これは、見る見ないあまり見ないは関係ありません。
撃退方法はただ一つで、テレビはありません。
携帯もワンセグは映りませんと言う事です。
要は、受信できる機器が無いときっぱり言う事です。
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