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義両親の元に受信料の振込み用紙が送られてきていて ちょっと覗いたら 平成17年からの分みたいで4万超える金額が書いてありました。
2人とも国民年金しか収入がなく自宅は持ち家ですが いまだにローンが残ってます(商売をしていて、改装し 資金が回らず閉店)
NHKの受信料なんて払っている余裕はありません。
私達も出来る限りの援助はしてますが 限界です
受信料の振込みをしないと 家、財産を差し押さえたりされるのでしょうか?
そんな風に 集金の人が前に来て言っていったと 義母が心配してました。

A 回答 (10件)

こんにちは。


関西の弁護士さんのブログですが、NHKの裁判に興味がある方みたいです。
「弁護士阪口徳雄の自由発言」で検索してみてください。
NHKの督促に関しては、無料でメール相談してくれるみたいです。
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この回答へのお礼

回答いただいた皆様へ
お礼の返事遅くなってすみません
毎月の金額で見るとたいした事ない様にも思えますが 延滞していたので結構大変になってました。
義両親に話をしてみて 良い方法を(支払う)方向で考えたいと思います。
個人的には 年金基金みたいに 全額税金控除申告か何かに出来れば良いのにとか思ったりもします。

ありがとうございました

お礼日時:2007/12/24 16:09

「放っておく」というのがおそらく最悪の対応だと思います. NHK に事情を説明してみてはどうでしょうか. 状況によっては分割払いにしてもらえるかもしれませんし, 受信料の減免規定が適用されるかもしれません.


ということで以下は余談なんだけどその論は変>#2.
放送法32条より, 「~設置した者」は NHK と受信契約を結ぶ義務があります. これは法律なので, この条文に納得しようがするまいが関係ありません.
でもって, 「受信契約の内容」は本来契約の前に知っておくべきものです.
ということで, 法的に考える限り「~設置した者」は「受信契約の内容を知っており, それに納得している」と推定できます.
つまり「受信料を支払うことも含めて納得している」と推定できますから, これを覆す事情 (例: 受信契約の内容について NHK に何度も問い合わせたがどうしても教えてくれず, またその他の手段によっても内容を知り得なかった) がない限り「支払わない」というのは無理筋だと思います.
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こんにちは。

NHKの受信料

http://ja.wikipedia.org/wiki/NHK%E5%8F%97%E4%BF% …
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>受信料の振込みをしないと 家、財産を差し押さえたりされるのでしょうか?


NHKとしては最後の手段です。実際の可能性はかなり低いでしょう。
ただ、現在NHKは滞納者を無作為にピックアップ(嘘か本当か)して法的措置をとっています。
ほとんどの対象者とは和解していますので差し押さえられた人はいませんが、一部の人たちとはまだ係争中のようです。
その結果によっては、今後差し押さえられる人もでてくるかもしれません。
ですので、義母が法的措置の対象となったら、まず逃げることはできないでしょう。

余計なお世話ですが、受信料は地上契約なら月額換算で1500円以下です。
それすら払えない状況というのは既に生活が破綻していると言えます。
生活援助よりも自己破産するべきと思いますが。今のままではどちらも不幸です。
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 家からテレビをなくしてしまえば、以降については受信料を払う必要はなくなります。

しかし今までの未納分についての請求分が消えるわけではありません。

 現段階においては差し押さえ等まで踏み込んだ策をとった事例は無いと記憶していますが、債権がある限りNHKとしてはいつでもそういった手段が取れるということです。
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差し押さえなど現実的にはないから払わなくてイイです。


って言いたいとこですが、お気の毒な様子はわかります。
しかし世の中にはもっと厳しくても泣く泣く払っている人もいます。
その払った分があなたの未払いの分に回っています。
家計の苦しい理由を書けばきりがなく書けるでしょう。

昨今の世相で、給食費、医療費・・余裕がない、限界、、そんなん言い出したら・・・

支払いを前提にサービスの対価を受けているのですから、まずは世間に顔向けできるよう支払いの姿勢を見せるのが基本です。

その上で、減免制度を利用する、受信料値下げをアピールする。
NHKに文句を言う、、等々活動が出来ます。

高名な落語家やコメンテータが屁理屈を並べて10何年も払っていない
とか支払う必要ないとかNHKの不祥事云々とか言うのは、腹が立って仕方がありません。
その連中の為にもっと安くなるはずの受信料が高くなってしまっているのだから。
テレビの価格に受信料が含まれているとしたらどうでしょうか?
その方がいいですか?
私は反対です、町内会費みたいなものでしょうか、、
まあ、払うべきものは払う努力をしましょう
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何でそんな状態で何でテレビなんて見るんでしょうか?


テレビ又はアンテナなどの受信に必要な装置を廃棄し、早々にNHKとの契約を解約しましょう。
それで受信料の金額はそれ以上は上がらなくなります。(まぁ利子は付くかもしれませんが)

と言うか、NHKと契約してるのに滞納する人の頭の中身が理解できません。
月毎にサービスを受ける契約であれば、通常は支払えない状況になったり、そのサービスに不満を感じるときは普通解約しますよね?
お金ない→携帯代滞納→利用停止
サービスに不満→携帯電話の契約解除
等ですね。
通常の企業は回収が見込めない客にはサービスを提供しません。
しかし、NHKの怖いところは利用停止せずに毎月サービスを提供し続け、受信料だけはしっかり請求してるところですね。
まぁ、サービスを提供しても労力が変わらないいからできる業でしょうが。

>受信料の振込みをしないと 家、財産を差し押さえたりされるのでしょうか?
NHKが裁判を起こせばそれもありえると思います。
逆に言うとNHKが裁判を起こすまでは差し押さえなどはないと思います。
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支払わなくても、ひどい目には遭いません。


無視していても、生活自体に影響はありません。

でも、誰かが受信料を支払わなくては、NHKは存続できません。
たかが年間1万円程度の受信料を、踏み倒せるものなら踏み倒そうとする人は心が貧しいと私は思います。
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NHKの受信料は双方の合意のもとで支払うものだと解釈しています。


あなたやご両親が支払いに合意していないのであれば支払う必要はないと思います。
放送法の32条にも受信料支払いについては明記されてませんし・・・
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