No.1
- 回答日時:
違法ではないと思いますが。
しかし、NHK(総合、教育)のチャンネル割当は地方によって違いますね。全国でNHKが映らないようにすると、結局映るチャンネルがないんではありませんか。
それから確信はありませんが、NHKの電波が届く場所なら、たとえNHKが映らないからといって受信料は支払い義務があったのでは?
No.3
- 回答日時:
私は今のNHKの受信料は聴取する方法事態がおかしいと思います。
大体テレビができたころからの(昭和30年前ころ)のもので、
あの時代普通の一般家庭にはテレビがない時代に、テレビを持っているものはNHKと受信契約を結ばなくてはいけない、そんなものでした。
しかし今この時代に50年も前の方法で受信料を払えというのは
おかしいでしょう。
例えば、いまあなたの辺くの公園である有名人がコンサートをやっているとします。あなたはその公園の横を歩いていたら、気になってそのコンサートを見るでしょう。しかしそこにいた警備員が見るなら金払え、といっているのが今のNHKです。
金を払って見せたいのなら、そのコンサート会場を周りから見えないように囲うのが普通でしょう。
今の時代スクランブルをかけて見たい人間だけが契約すればいいしそんな技術も他の有料テレビではやっています。
そして今の受信料の金額は結局無駄なチャンネルの分までの請求です。それこそ見たくもないチャンネルの経費も含まれているからです。
いい加減にしろ!!とにかくNHKとは契約しないことです。
契約しなければ払えとはいえません。決して判を突いてはいけません。
これが私の意見です。
No.4
- 回答日時:
私もCYA02205さんと同じ考えです。
受信料不払いの対策として、衛星放送などの様に受信料を支払わなければ番組を見ることができないようにするなんて案もあったみたいです。
しかしそれをすると「公共放送としての公平性が失われる(公共放送として誰しもが見ることができなければならないのに、見たくても見ることができない人が出てくる恐れがある、みたいな感じ)」とかなんとかの理由で却下になったみたいです。
まあ、NHKを見る、見ないを選べるなら、かなり多くの人が見ない方を選択することが予想されます。
NHKがわざわざ、お金をだして新しいシステムを作ってまで自分の首をしめることはしないでしょうからNHKが動く可能性は少ないでしょうね。
一般電気メーカーがそのようなテレビを作っても、その分高くなった価格が果たして消費者に受け入れられ商品が売れるか・・・?難しいかもしれません。
No.5
- 回答日時:
将来的には、お金を払わないと見られない方向に行くでしょうが、現在のルールでは、NHKが見られないテレビであっても
TV受像機を手に入れたら受信料を支払う必要があるので意味がありません。
No.6
- 回答日時:
特定チャネルが受信できないとしても、いまのルールではテレビ受像器があれば受信料は徴収できるはずですから世の中に存在しないのではないかと思いますよ。
将来的にはテレビ電波の受信機(テレビやビデオなど)毎に課金される方向性が考えられます。地上波のディジタル化はコピー・コントロールと受信料徴収率のアップを踏まえた布石だと思います。登録されたディジタル受信機に挿入するカード毎に受信契約番号がヒモ付けされ、受信料が払われていないと画面に金払えという表示を出し続ける事が可能でしょうからね。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
放送法には、
第9条9 協会は、放送受信用機器若しくはその真空管又は部品を認定し、放送受信用機器の修理業者を指定し、その他いかなる名目であつても、無線用機器の製造業者、販売業者及び修理業者の行う業務を規律し、又はこれに干渉するような行為をしてはならない。
という記述があるので、どんなテレビを作ろうが自由だと思います。
また、同じく
第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
とあるので、NHKが受信できないような受信設備であれば、契約の義務はないと思います。(アンテナやケーブルがNHKが受信できる状態で、そこに元々どうやってもNHKが映らないテレビが(仮にあったとして)繋がっているような状況をどう解釈するのかは分かりません。でも、そんなテレビの存在をそもそも法が想定していないように読めますね。)
余談ですが、テレビがあっても、放送の受信を目的としていなければ(例えばビデオのモニターとしてだけ使ってるとか)、受信契約の義務はありません。
No.8
- 回答日時:
いろいろと歪んだ解釈や誤解が蔓延している法律はいくつかありますが、
放送法もその1つなんでしょうね…。
さて、NHKが絶対に映らないテレビなら受信料支払義務はありません。
NHKとの契約締結義務があるのは、放送法32条1項にあるとおり、
「協会(=NHK)の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」
に限ります。
そして、NHKを受信できないテレビを作ることは違法ではありません。
そういうテレビがないのはNo.1さんのおっしゃるとおり、
「全国でNHKが映らないようにするテレビを作るのは大変」ということでしょう。
特定地域別にNHKが映らないように生産分けをしてもいいんでしょうが、
メーカーにしてみればそんなコストをかけたくない…
それだけのことでしょう。
なお、この「NHKを受信できない」というのは、簡単な工作や改造程度によっても、
やはり簡単な工作や改造程度でNHKを受信できるようになるのなら
該当しないとされています。
(当時の郵政省電波監理局の見解)
No.9
- 回答日時:
すでにたくさんの回答が付いていますが、仲間に入れてください。
NHKを映らないテレビを造ることは違法ではありませんし、現実にできれば受信料を払う義務もなくなります。
しかし、問題はメーカーにとってそろばんが合うかどうかです。
私は人口 3万人足らずの小さな市に住んでいますが、山沿いのため NHKの中継所が市内だけでも 2カ所、市外からの電波も含めると合計 4種類の電波が飛び交っています。
単純に平均しても 7,000人、所帯数なら 2,000軒ほどごとに異なるテレビを造らなければ、NHKの映らないテレビとはならないのです。
2,000軒をさらにメーカー数で割れば 1社あたり数十台、仮に造ったとしたらとんでもない価格になってしまうことでしょう。
そんなに高いテレビを買うぐらいなら、受信料を払った方がずいぶんと安上がりと言えます。
----------------------------
一方、アンテナのほうで工夫することは可能です。
たとえば、東京地区でアナログ地上波だけ見るとしたら、4~12チャンネル用のアンテナのみを立てておけばよいわけです。
1チャンネルのNHK総合も 3チャンネルの教育も映りません。
これは「VHFハイチャンネルアンテナ」と言って市販されています。
また、地域によっては NHKがVHF、民法は UHFというようなところもあります。
この場合は UHFアンテナのみを立てておけば、受信料は払わなくてよいわけです。
(地デジが始まると状況は変わりますが。)
No.10
- 回答日時:
NHKだけ映らないテレビを作るのは簡単です。
No.9さんのようにテレビの価格が高くなることもありません(少なくとも製造原価という意味では)。どう作るかというと、、、
テレビの中身はいまやコンピュータといっても過言ではありません。中にはマイコンがありTRONなどのOSで動いています。このマイコンがチューナーを制御しています。ですからチューナーの受信周波数をNHKの周波数にあわせようとしてもできないようにマイコンのプログラムを書き直せば良いのです。書き直すとしてもせいぜい数百ステップでしょうから、ちょろいもんです。
では、何故メーカーが明らかに需要があると思われるNHKが映らないテレビを作らないかというと、それはちょっと言いづらい事情があるんですよ。
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