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NHKの受信契約は契約自由ですよね?

NHKによると、

--引用--
法律に契約の自由が保障されているけれど?

契約自由の原則とは、契約を結ぶか結ばないか、契約の内容・形式をどうするかを、国家の干渉を受けず、当事者の自由意志によるという近代法の原則です。20世紀に入ってからは次第に、この原則を適切に制限することによって、社会の私法関係(個人と個人の関係)を是正しようとする傾向が強くなってきました。放送法の規定は、自由意思で受信機を設置した人に対して、NHKの放送を含む放送を受信する意思があると認めて受信契約をしてもらうというものですから、契約自由の原則自体にも、何ら抵触するものではありません。
--引用--

と書いてあるのですが、独占的な公共企業が個人との契約を拒否できないようにするためのものであって、個人に対して(大)NHKへの契約を強制させる類のものではないと思うのですが?

余談ですが、NHK無茶苦茶ですよね。契約を強制する裁判なんか起こして。
裁判起こされたら、ネットで寄付募って、負けた挙句にアンテナ撤去しちゃいますが、、

A 回答 (5件)

ご自分で「契約自由の原則」と書いているとおり「原則」なので、例外があります。


というのが「模範解答」ですね。

ラジオ良いよ、ラジオ。無料だし。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO132.htm …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そういえば、うち、ラジオないですね:-)
さらに言うと、実はテレビもほとんど見ないのです。

お礼日時:2010/03/14 09:43

NHK放送は、民放各社が存在する現在では、独占的企業ではありません。


視聴料の契約は、放送法という国会による立法機関により成立した道交法などと同じ我国の正規な法律ですので国民はあまねく従う必要があります。
不服ならば、立法府で改正法を成立させるのが民主主義国家のありかたです。

契約の自由を主張するならば、TV受像機を所持しないか、NHKの映らないTV受像機をメーカーに開発してもらうか自分で改造すれば、今後、NHKがなにを言ってもあなたにとって関係ないでしょう。

NHKの裁判は、契約不履行としてです。
契約していて料金を支払わないから訴えられるのが当然でしょう。
あなたの携帯でも料金を払わなければ訴えられますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
たしかに、法律ですから、本来ならば従うのが筋でしょう。
しかし、受信機を持っていればNHKを見ていなくても受信契約→受信料払えは、ないよな、と思います。
NHK受信料を払わないようにするには、受信機を持つなということは、民放も見れなくなり、逆に国民の知る権利を制限しているのがNHKという、わけのわからない存在になっていると思うんです。

>契約していて料金を支払わないから訴えられるのが当然でしょう。
あ、私、契約してませんので。

お礼日時:2010/03/14 09:50

民放企業はCMなどの広告テナント料で運営していますが、公共放送であるNHKは受信料で運営しているため、回収に必死なんだと思います。

(一般企業でも家庭でも資金繰りは必死になって当然ですよね)
意地の悪い回答ですがどうしてもNHKに受信料を払いたくないのであれば、TV、ラジオ、ワンセグすべてをお持ちにならなければ、受信料を払わなくてもよいし、裁判でも勝つでしょう。(あとは違法な行為ですのでここでは回答すらできません)NHKの体質等に問題があり、払いたくないなら受信料を払って客としてしか文句言えませんしね。
冷静になって勝てないけんかはせず、そのへんはうまく付き合うしかないのではないですか?(頭を使わないと勝てませんよ)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
たしかラジオは受信料要らないと思いますが。
携帯にワンセグもついてないです。

あとはテレビですね。
アンテナ撤去すればまず間違いないですが、ケーブル切断するだけじゃだめでしょうか?

まあ、本当に訴えられたら、アンテナ撤去でひかりTVですね。電波受信しなければ問題ないですから。

お礼日時:2010/03/14 10:11

放送法第32条に、以下のように定められています。

法律違反にならないように…(このサイトは違法行為を許容するものではない筈です) 
日本放送協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。【則】第5条2 協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>ただし、放送の受信を目的としない受信設備又、、
うちのTVおよびアンテナは、NHKを受信するためのものではないんですよね。といってもNHKには通じないのかな?
そもそも、放送の受信を目的としない受信設備って何じゃそりゃですよね、一般市民的には。

お礼日時:2010/03/14 12:23

ケーブルテレビを利用すれば、回線会社から連絡がいきます。


受信料免除の条件
(1)生活保護
(2)不感地帯
(3)規定収入より低い家庭
上記が、免除対象になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
でも、ケーブルテレビやひかりTVは直接電波を受信していないので、NHK受信料は支払う必要はないですよね?

お礼日時:2010/03/14 17:20

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