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こんにちは、みなさん!!

【質問】
タイトルの件、ごぞんじの方はしますか?1人暮らしを始めた所、NHKの方が、集金にきました?実家では納めていたようです。やはり、TVを置いている以上は支払う必要があるのでしょうか?

ご存知の方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。

A 回答 (6件)

放送法32条により, 「NHK の TV放送を受信できる設備を設置した者」は NHK との間に受信契約を結ぶ義務があります. そして, この受信契約の中に受信料の支払い義務があります.


結論: 基本的には支払わなければならない.
「基本的には」というのは, 例えば #2 のようにゲームのモニタとしてのみ使っている場合には微妙だから. ただ, TV だといくら「モニタとしてのみ使ってます」といっても「(NHK の) 放送を受信する目的の設備」と言われた時に困るかもしれない.
なお, 実務上は「チューナーの有無」が境界線になる可能性が高いと思われます. これは #3 の通りで, 厳密にいえば「PC にテレビチューナーをつけている」場合も受信契約を結ぶ義務が発生します. ワンセグも受信契約が必要ですが, 現状では「1世帯につき 1契約」なので「テレビの類はワンセグしかもっていない」というところ以外は (既に契約していなければならないことになっているので) 問題ありません... と NHK が言っている.
で, 解釈の立場から行くとアンテナ「線」の有無はほとんど問題にならないと思う. そんなの, 素人でも簡単にできることだから.
ついでに言うと, 「ど~しても苦しい人」のための減免措置もあります. NHK に問い合わせてください.
放送法32条1項で「設置した者は契約しなきゃならない」とあるので, 法的には「遅滞なく契約すること」が求められるはずです. なので「60年後に~」はさすがにアウト>#4.
余談ですが, 確かに契約しなければ「受信料の支払いを求める訴え」はあり得ないものの, 契約しないことが不法行為となるため, この不法行為に対する損害賠償請求という形で訴訟に発展する可能性があります.
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http://saving-life.net/NHK.html

NHKのサイトですが、
「親元を離れて暮らす学生や単身赴任の人には、家族割引(学生単/身赴任)があります。受信料の33%割引」
と出ています。
これを活用してはいかがでしょうか。
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法律では受信機があるなら契約しなさい。


契約したなら契約に基づいて払いなさいだったと思います。
という事は契約しなければ払わなくてもいい理屈なハズですし、
契約することは義務ですが、するまでの期限が定められていなかったはず。
(極端にいえば、じゃあ60年後に契約しますでもOK)
契約したのに受信料払わないのは契約不履行なので、訴えられたら負けます。

まぁ正直月数千円の受信料払えない人は生活が維持できていないか、
大人としての常識が欠如しているかどちらかだと思うので、
素直に払ってしまったほうがいいと思います。
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厳密にはテレビがなくても、PCにチューナーが付いている、ワンセグ付きの携帯を持っているなどでも払う必要がるはずです。


これらは法解釈によって曖昧なところもあるのですが・・・
とりあえず見れる状態のテレビがあるならば払う義務が発生します。
質問者様がどのような形態の一人暮らしかわかりませんが、家族と生計が一緒(健康保険が親のものであるなど)であれば受信料が半額になります。
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TVがあり放送を受信できる状態なら支払い義務はあります。


TVがありアンテナ線を接続しないでゲーム専用なら支払い義務はありません。

でも支払い拒否してる人も多数いますね。
支払いを拒否しても罰則規定はありません。
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放送法で払いなさい、って決まってるし。


テレビ無いなら払う義務無いし。
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