電子書籍の厳選無料作品が豊富!

放送法第64条第1項 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。と、突然夜帰って来たときに言われました。このアパートには、地上放送と衛
星放送ができるようになっているので、衛星放送の契約になると言われました。数ヶ月前に地上放送の契約をしていますが、10月に入って、衛星放送の契約もしなくてはいけないと突然夜帰って来たときに言われたので、変更届を無理に書かされました(衛星放送も見るつもりもないので、繋ぐこともしていません)。地上放送は払っていますが、衛星放送の使用量は支払わなくてはいけないのでしょうか。

A 回答 (2件)

衛星放送の使用量は支払わなくてはいけないのでしょうか。


   ↑
衛星放送を視ることが出来るテレビを
設置しているのであれば、契約締結の義務が
あります。
契約締結義務であって、支払い義務ではありません。

しかし、変更届を出しているのですから
支払う法的義務が発生しています。




変更届を無理に書かされました
   ↑
大の大人が自らの意思で書いておいて
無理矢理もクソもありませんよ。

刃物でも突きつけられて書かされたんですか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

18歳の女の子 子供です。1人暮らしです。

お礼日時:2017/10/21 03:57

同じような事で揉めましたよ。



当時家は自営業で住居と職場は同じ、自宅分と事業用と受信料を払っていました。
アンテナは役場の共同アンテナで、衛星放送対応になったからと請求されました。
(好んで設置したわけではなく、役場で公営放送の関係で強制になります)
ですが、その衛星放送が受診できるTVが設置してあるのは
使われていない旧居間で、NHKに支払う金額も安くはないので
丁度地デジに変わる時期で、TVを買い換える気もなかったため解約を申し出ました。
ですが、解約させてくれませんでした。
結局取れるところからはとってやろうという精神なんだとおもいますよ。

変更届は書かないと徴収できない
一度書いちゃうと解約できないです
それがNHKのやりかたです

最終的に、事業廃業し手続きする際、TVを廃棄したときのリサイクル券を提出し事業用の受信料は解約できましたが
現在誰も住んでいない実家の、衛星分も含め受信料を支払っています。
一旦契約しちゃうと難しいと弁護士にも言われました。

余談ですが、近所の方々も自営業が多かったですが
自宅と事業用まともに支払ってるのはうちだけでした。
他には請求すらしてないようでした。
そういうとこちゃんと公平してもらいたいですよね。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!